2012年 5月の記事一覧

12年05月16日 07時58分04秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




おはようございます。




今日の朝のニュースで名簿業者のニュースをやっていました。




当事務所にもダイレクトメールはたくさん来ますが、事務所の住所はインターネット上に出てますので、名簿に載り放題なんだと思います。




しかし、印象のないダイレクトメールを大量に送っても大量に捨てられてしまうもの。




やるのであれば、少量でも手にとって読んで頂けるものを作りたいものです。








さて、債務整理をご検討中の方から良く頂くご質問として、




「自己破産や民事再生をする場合にネットバンクを持っている場合は何が必要ですか?」




というものがあります。




お返事は、




「過去2年分の取引履歴です。」




です。





最近はネットバンクの数も増え、ネットバンクの口座数も劇的に伸びていますね。




いつでもどこでもパソコンやアプリがあれば振込ができて、振込手数料も安いということで便利なネットバンク。




ネットバンクを持っている場合でも口座の取引履歴が2年分必要であることは、ネットバンク以外の口座と同じです。




そこで、ネットバンクにログインをして2年分の取引履歴をダウンロードしようとすると、




一定期間(履歴を請求日から数えて13カ月前までなど)しかダウンロードできないネットバンクがあることに気付くことがあると思います。




このような場合は、ダウンロードできない部分はその銀行に問い合わせをして、紙で履歴を出してもらう必要があります。





東京地方裁判所立川支部ではこの取り扱い(ダウンロードした紙を提出すること)で受け付けて下さるのですが、他の裁判所では、





「全部、銀行から出してもらった紙でなければならない。」




という取り扱いもあるようなので、立川以外の裁判所に申立をする場合は注意しましょう。





ところで、銀行から紙で履歴を出してもらう場合は、手数料がかかったりするのですが、その手数料もネットバンクの方がネットバンク以外の銀行よりも格安であることが多いので、そのあたりも含めてネットバンクをうまく利用するとよいのではないでしょうか。



ネットバンク以外の口座でもマメに記帳をしていれば再発行手数料などはかからないのですが、お忙しい方などはなかなか記帳ができないことも多いですからね。






自己破産や個人再生に必要な書類についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。






お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


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12年05月15日 06時50分24秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




おはようございます。




昨日、高校時代の同級生に子供が生まれたとの連絡がありました。




なんだか嬉しいニュースでほっこりしました。




と同時に、自分もそういう年代に入ってきたんだなあ、と実感。




今日の東京は天気が悪いようですが、今日も頑張ります。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「債務整理の相談には司法書士が対応するのですか?」




というものがあります。




お返事は、




「はい、そのとおりです。」




です。





事務所へお越し頂いて、面談をする場合はもちろん、お電話やメールでご相談頂く場合も司法書士が対応させて頂いております。




資格者が責任をもって対応することにより皆様のご不安を取り除ければと思って、当事務所では開業以来、ご相談者様のご相談には司法書士が対応しております。




最近はメールでのご相談も多いのですが、メールですとお返事をしても携帯電話の設定などでブロックされてしまうこともあるので、設定を解除して頂くかお電話でご相談頂ければと思います。




債務整理の手続についてご不安やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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12年05月14日 06時18分43秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




おはようございます。




本日は月曜日。午前中に外出が入っているので今日はこの後満員電車に乗る予定です。




早起きをすると朝の天気予報を見ることができるので、服装の選択に役立ちますね。




それでは今日も頑張りましょう。





さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「回収した過払金から自己破産の予納金を出せますか?」




というものがあります。




お返事は、




「大丈夫です。」




です。




複数の消費者金融や信販会社、銀行からの借入がある場合、




消費者金融からの借入の利息を再計算をすると過払金が発生しているが、その過払金と今後の収入を合わせてもやはり支払いは厳しく、自己破産をする



ということもよくあります。




東京地方裁判所立川支部での自己破産申立は、20万円以上の過払金がある場合、自己破産手続は破産管財人がつく管財手続になります。





管財手続になると、予納金が必要なのですが、この予納金を過払金から支出することは認められています。




ですから、過払金が出ていることが債権調査の途中で判明した場合は、




過払金を回収してから破産申立




とすることが多い印象です。





過払金を回収しないまま破産の申立をすると過払金とは別途予納金を自分の収入等から捻出しなければならず、なかなか難しいことが多いですからね。




なるべくご相談者様のご負担の少なくする、という意味でも先に過払金を回収してから自己破産の申立ということを当事務所でも多く採用しています。




自己破産についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご質問頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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12年05月13日 10時46分56秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は日曜日。午前中の予定もなかったので、ゆっくりスタートしています。




立川は快晴でお出かけ日和です!




窓を開けていると風が気持ちいいですね。




暖房も冷房もいらないずっとこの気候が続くと良いなあ、と思いながら今日も頑張ります。







さて、過払い金返還のニュースを見聞きして、もしかしたら自分にも過払い金があるのではないか、とご検討中の方からよく頂くご質問として、





「昔、どこかから高利で借りていたんだけど、そのサラ金の名前を忘れてしまいました。大丈夫ですか?」





というものがあります。





お返事は、




「調べる方法はあります。」




です。





一昔前は、アコム・アイフル・プロミス・レイクなどの大手消費者金融やセゾン・ニコス・オリコなどの大手信販会社から本当に小さな街金業者までいろいろな貸金業者がありました。





そして、改正貸金業法の施行とともに、小さな貸金業者はどんどん淘汰されてしまい、



今残っているのは、



銀行などに支えられている大手消費者金融





ショッピング手数料など貸金以外の売上もある信販会社



が大半を占めています。





そこで、「昔借りていた相手先」を調べる方法ですが、まずは信用情報機関で問い合わせをする方法があります。




信用情報機関とは、借入や返済の記録を取っている会社のことで、今はCIC、JICCなどがありますね。



ここに必要書類を持っていくと、ご自身がどこから借入をしていたのかを照会することができます。



大手の貸金業者や信販会社であれば、信用情報機関で照会すれば大体は出てくると思います。




郵送でもできますし、当事務所には信用情報機関の照会書もPDFして置いてありますので、ご相談にお越し頂いた際に照会書一式をお渡しすることもできます。




ちょっと信用情報機関に行く時間がとれないという方のためにも、実際のところは、もう少しご本人にお手間を取らせない方法もありますので、




どこから借りていたかは思い出せないけど、どこかからは高利で借りていた、という方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

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12年05月12日 07時04分40秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




おはようございます。





家電量販店のビックカメラがコジマを買収するという報道が出ましたね。




立川にはビックカメラがあるのですが週末になると毎週人がかなり多く、1階の店内は歩くのも大変になってしまうほどです。




今後後もよりよいものをお手頃な価格で販売してくれるとありがたいですね。







さて、債務整理をご検討中の方から良く頂くご質問として、




「自己破産の依頼後、手続中に方針を任意整理に切り替えることはできますか?」



というものがあります。




お返事は、



「大丈夫です。」



です。




当初、方針を自己破産として債務整理のご依頼をお受けした場合も、その後、ご相談者の状況が変わった場合は債務整理の方針を変更することもあります。





例えば、ご依頼時は一人暮らしで住居費がかかっていた方がご実家に戻られて住居費がなくなったために、任意整理に変更する




ことや




当初想定していた以上の過払い金が出てきたために、それを使って大方の借入が返済できるので、任意整理に変更する




ことがあります。





任意整理となると、書類を集めることや裁判所へ行くことの負担が減るので、ご相談者様の日常生活に与える債務整理の影響がかなり小さくなります。




しかしながら、少なくない金額を今後、短くない期間、毎月分割払いで支払をしていくことになるので、



任意整理に切り替えて無理がないのかをよくご相談させて頂いた上で変更させていただいています。




過払い金の発生状況については、毎月の打ち合わせの際に随時ご報告させて頂いていますので、ご相談者様の生活状況の変化も随時お知らせ頂ければと思います。




債務整理の方針について、自分はどれにすれば良いのかとお悩みの方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

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12年05月11日 06時15分42秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




おはようございます。



最速で7月から家庭用電気料金が10.28%値上がりするとの報道がされていますね。



事業者向けはすでに同程度の値上げが実施されています。



私はいいのか悪いのかは別としてほとんど家で過ごさない生活なので、事業者向けの値上げを気にしている方なのですが、家庭用電気料金の値上がりの方が気になる方の方が多いかと思います。



特に7月、8月は暑くて家で過ごす時間が多い、という電気を使うには十分すぎる動機がある時期です。



こういった毎日使うお金(請求は月に一回ですが。)が増えると生活費が足りなくなってしまい、



これまでなんとか生活費を切り詰めて借入の返済をしてきた、



というご家庭でも少しずつ不足金が出てしまいがちです。



支出の中で減らせるものを減らす、という検討をする際に、債務整理をして返済額を減らす、という選択肢があってもよいのではないか、と思う次第です。






さて、平成24年5月9日、NISグループ株式会社が東京地方裁判所に民事再生の申立をしました。




NISグループ株式会社といえば、もともとは株式会社ニッシンという愛媛県が発祥の地の消費者金融でした。




最近、あまり名前を聞かなくなっていたのですが、NISグループのプレスリリースを見たら平成22年末に貸金業登録を抹消していたそうですね。




民事再生後、どうなるかについては、先例としてアエルと丸和商事の民事再生が挙げられます。




民事再生手続は、基本的には会社を生き残す手続なのですが、返すべきものが返せないので民事再生を申立していますから、返す方のお金(過払い金)はかなりカットされてしまいます。



アエルの例では債権額(過払い金)が95%カット


丸和商事の例では債権額(過払い金)が98%カット



ということになってしまいました。



このような消費者金融の法的整理の第一号であったクレディアは60%カットだったので、条件はどんどん悪くなっています。




一方、残債務はどうなるのか、



つまり今NISグループに対して返済をしている方はどうなるのか、と言いますと、こちらは残債務額が減ったりはしません。



ただし、特に長期間返済されている方は利息の再計算をすると過払い金が発生している可能性もありますので、NISグループのプレスリリースをみると、



とりあえず、返済は停止して下さい、



と案内してありますね。



今後、スポンサーが(つけば、ですが)NISグループの貸付債権を保有することを選択するのであればそのスポンサーとなる会社へ返していくことになるのだと予想されます。




今後は民事再生手続が進んでいきますが、スポンサーとして出てくる可能性のある、キャッシュリッチの同業他社や主要取引銀行はどのように対処するのか、



最近の消費者金融業界を見ているとちょっと不安ですね。



アエルのように(記憶によると)スポンサーなしになってしまうと、中小の貸金業者や債権回収会社にどんどん債権譲渡されていき、借主の方にとっては、




知らない会社から「今後はうちに返済して下さい。」という通知が来て不安だ、という気苦労をかけてしまうことになりかねません。





NISグループの民事再生については、まだまだ始まったばかりなので今後の方針はまだ見えてきませんが、随時フォローをしていきたいと思っています。



NISグループとお取引がある方、あった方は今後の動静にご注意下さい。




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12年05月10日 06時35分57秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




おはようございます。




ミスターチルドレンのベストアルバムが発売されました!




正直、学生時代に聞いていた曲の印象が強いので、今回のベストアルバムに収録されている曲よりも昔の曲の方が耳に残っていますが、




ミスチルのベストアルバムであれば間違いないので、何らかの形で聴いてみたいと思います。





さて、昨日の日本経済新聞の記事によると、




破綻した消費者金融丸和商事を完全子会社化したスルガ銀行がカードローン事業を強化するそうです。




貸出の主体は、丸和商事を商号変更したダイレクトワン株式会社のようですね。



丸和商事といえば、静岡県を本拠として山梨県・愛知県などなどにも手広く店舗を持っていた貸金業者ですので、その顧客網を生かしつつ、銀行が母体となった今、



ダイレクトワン株式会社の直接貸出


スルガ銀行の貸出の保証業務



などで収益を上げていくのかもしれません。



スルガ銀行は関東一円を中心に多くの店舗を持っていますしね。




4月23日に商号変更されたので、そろそろ丸和商事から借りていた皆様に商号変更のお知らせなどの連絡が届き始めると思います。




丸和商事の変更のお知らせを受け取ったけど、今後どうしたらよいかわからないという方もお気軽にご相談頂き、よりよい方法を一緒に検討しましょう。






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12年05月09日 07時46分44秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



おはようございます。



最近、事務所内の手続でハローワークへ行くことがしばしばあるのですが、ハローワークへ行くと人の多さにいつも驚きます。



失業手当の給付手続のために来ている方も多くいますし、求職中の方も多くいます。




行くたびに、雇用と景気の回復を祈るばかりです。






さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「生活保護受給中でも自己破産をすることができますか?」




というものがあります。



お返事は、



「大丈夫です。」



です。




生活保護受給中の方の数が過去最高となってしまっている現在、失業中でかつ借金もある、というお悩みを抱えていらっしゃる方も多くいらっしゃると思います。




生活保護受給中だと費用が払えないから自己破産の依頼もできないのでは、ということでご相談をためらわれてしまう方も多くいらっしゃるとのことなのですが、



生活保護受給中でも自己破産の依頼をして頂くことは問題なくできます。



ご心配の費用についても、生活保護受給中であれば、法テラスの法律扶助申請を利用することができます。



通常、法テラスの法律扶助は、後にご本人が毎月3000円や5000円ずつ法テラスに返していかなければならないのですが、



法律扶助申請をした時点も手続が完了したときも生活保護受給中であれば、その返還が猶予・免除されることも多くあります。




当事務所では、法テラスの利用要件を満たしている方には積極的に法テラスの利用をお勧めしておりますので、費用がご心配でご相談をためらわれている方も一度ご相談して頂けるとありがたく思います。






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12年05月08日 07時11分27秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



おはようございます。



本日の日本経済新聞に「最近の昼休みの過ごし方」についての記事がありました。



最近は、



ランチ交流会に参加する



睡眠カプセルで寝る



ヨガ




などの過ごし方が人気だそうです。



個人的には「睡眠カプセルで寝る」が気になります。



早起きを始めた分、昼寝で英気を養えると午後また新たな気持ちで頑張れそうかな、と。







さて、債務整理をご検討中の方から良く頂くご質問として、





「債務整理をすると、会社設立をすることはできませんか?」




というものがあります。




お返事は、




「大丈夫です。」



です。





ご相談をお受けしていても、個人事業主の方から消費者金融の借入についての債務整理のご相談を頂くことが多くあります。





昔は銀行などの金融機関よりも消費者金融の方が必要なときにすぐ資金が融通できる




などの理由があったために、消費者金融のカードを何枚か持っている個人事業主の方も多くいらっしゃると思います。




そのような場合に、少しでも消費者金融の返済額を減らそうとして債務整理をすると、その後会社設立をしようとした場合に支障があるのか、とご心配になる方もいらっしゃると思います。




その理由としては、



日本では個人よりも株式会社の方が株式会社というだけで信用が高い



という意識がある、ということがあり、




新規にお取引先とお取引が始まりそうな場合、既存のお取引先と取引が拡大する場合など、お取引先から




「個人事業ではなくて会社にしてくれたら。。」




という条件を付けられることがある、



ということが挙げられるでしょう。






そこで、債務整理をすると会社設立に支障があるのか、と言えば、手続き上は全くありません。




強いて言うならば、会社設立には資本金が必要なので、まとまったお金が必要になります。




最近は資本金1円でも会社設立ができるのですが、本当に1円で設立する方はまだまだ少なく、少なくとも30万円から50万円程度の資本金を準備される方が多いと思います。





その他は会社設立の手続に債務整理が影響することはありません。




債務整理をすると今、今後の生活にどのような影響があるのかについてご心配な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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12年05月07日 06時19分42秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



おはようございます。



今日からちょっと早起きをしてみようということで早起きです。



起きてすぐはなかなか頭が働かないですが、少しずつ慣れていきたいと思います。



朝バタバタせず、ゆったりと過ごせるのは良いことですね。






さて、任意整理をご検討中の方から良く頂くご質問として、





「割賦代金も任意整理で債務整理できますか?」




というものがあります。




お返事は、




「大丈夫です。」




です。






昨今は、パソコンなどの家電やエステなどのサービスなどの代金を一括で払えないけれど、



商品は購入したい、サービスは受けたい、という場合に、



割賦契約を結んで、代金は信販会社から販売店に支払い、購入者は代金を分割で信販会社に支払っていくということがとても増えていますね。




販売店も、一括払いできないという顧客のために割賦払いを積極的に勧めているというようなことも見聞きします。




このように割賦払いで買ったものの割賦払いが終わっていない状況で任意整理で債務整理をしようとして、できるのか、というと、大丈夫です。




手順としては、通常通り、任意整理をする旨の連絡を司法書士から債権者に送ります。




すると、債権者から「商品を引き揚げたい」という連絡があることがあります。





債権者も、割賦払いの対象となった商品をインターネットオークションなどで販売して、その代金を残りの割賦代金に充て、少しでも回収したいという希望を持っていますので、




再販可能性があるものについては、商品を引き揚げたい、ということでしょう。




再販可能性あり、とされるのは、主に家電や腕時計などでしょうか。




一方、エステなどのサービスを割賦払いにしていた場合は特に返還するものもないので、引き揚げは行われません。





商品の引き揚げが行われた場合は、その商品を債権者側で売却した金額分を控除した金額が、任意整理で今後支払っていく金額になります。





割賦払い代金だから、という理由で任意整理に全く応じない、という強硬姿勢を見せられたことは記憶にないので、ご心配なくご依頼頂ければと思います。





自分の場合はどのように債務整理をすればよいのかについてお悩みの方も、ご相談頂いて一緒に最良の方法を検討しましょう。





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12年05月06日 09時09分09秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



連休最終日です。連休を満喫された方は憂鬱な方も多いのではないでしょうか。



今日一日ゆっくりされて、また明日から頑張ってください。






さて、本日の日本経済新聞の記事によると、



消費者金融の不良債権比率が15.3%となり、この10年間で5倍に増えたそうです。



記事によれば、若者を中心とした借り手への貸し出しが焦げ付くことが多く、その回収が進んでいないとのことです。



不況による失業率の上昇、貯蓄率の減少により、借りても返済できなくなってしまうケースが多くなっているということでしょう。



消費者金融業界の今後は、



・改正貸金業法の施行により、一人に対して貸し付けることができる金額が減ったので利息収入が減った。


という現状に加え、


・人口減少により、顧客である借り手が減少して利息収入が減る。


・少なくともあと7~8年は過払い金返還請求を受け続ける可能性がある。


と予想され、



さらに顧客に対する貸付の焦げ付きが続くとなると、



今後の消費者金融の体力に対する不安は大きくなります。



消費者金融が破綻すると、



過払い金はほとんどないに等しい金額へ減額



残債務がある場合に任意整理しようとすると一括払いを求める業者に会社ごと買い取られてしまうこともある



と消費者にとってはあまりいいことはありません。



武富士がそうなってしまいましたね。




今、自分が借りている業者の今後はどうなんだ、早めに手をつけた方がよいのか、とご検討中の方もお気軽にご相談頂ければと思います。






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12年05月05日 09時20分48秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




5月5日こどもの日。朝の立川はお出かけ日和です!




今日は午後から司法書士会主催の相談に相談当番で行ってくるのですが、



ゴールデンウィークだし、相談に来る方も少ないかな。



と思っていたら、予約は満員御礼だそうです。



ゴールデンウィークくらいしか相談に行く時間がないという方



や、



なるべく早く相談したいという方



にはゴールデンウィークの相談も便利なのかも知れませんね。







さて、個人再生による債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「個人再生手続に同居人の給与明細は必要ですか?」




というものがあります。




お返事は、



「原則として必要なのですが、なくても大丈夫な場合も多くあります。」



です。




個人再生手続は、裁判所が「この金額なら今後3年間払っていける。」というお墨付きを出して借金の減額をする手続ですので、



安定した収入



というものが重視されます。




安定した収入とは、金額が一定であるという形式的なことではなく、




今後毎月○円を問題なく払っていくに十分な収入



のことを指しています。




この、今後毎月○円を問題なく払っていくに十分な収入を自分の給料だけで賄える方については、同居人の方に収入があっても同居人の方の給与明細の提出は不要なのではないかなあ、と個人的には思います。




実際のところ、東京地方裁判所立川支部での個人再生の場合は、全件について個人再生委員の先生が選任されて、その先生の口座に原則半年間、一定の金額を振り込んでいきます。




履行テスト、などと呼んでいたりするのですが、この一定金額の振込を滞りなくできることが、



安定した収入を示す何よりの証拠、



として細かい書類を求めない個人再生委員の先生も多くいらっしゃいます。



同居人の方には内緒でお手続きを進めたい、というご希望も多くお受けしていますので、当事務所では、必ず同居人の方の給与明細のご用意をお願いしているわけではありませんが、



今後のためには同居人の方にも事情を理解して頂いた方がよい場合もあります。



そのあたりも含め、今後どうやって生活を再建していくか、というところからご相談頂ければ幸いです。






ゴールデンウィークも毎日営業しております!





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12年05月04日 08時54分03秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




さあ、5月4日みどりの日の朝、ようやくゴールデンウィークの立川に日差しが!




昨日の天気予報ですとにわか雨があるかもしれない、と言っていましたが、とりあえず青空が見えました。



別に外に出て遊ぶわけでもないのですが、なんとなくゴールデンウィークがずっと雨というのもさみしいですからね。



窓を開けて、外の空気を入れながら今日も頑張りたいと思います。






さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「正社員になったらすぐに個人再生で債務整理ができますか?」



というものがあります。




お返事は、




「大丈夫です。」




です。





個人再生の要件には、




安定した収入があること




というものがあります。




個人再生は少なくとも3年間、一定の金額であれば払っていけるということを裁判所が認める手続ですので、その前提として、




向こう3年間は裁判所が認めた時と同じくらいの収入を得る見込みがあるということ




が要件になっています。




では実際のところは、正社員として採用されてからどれくらい経てば安定した収入になるのか。




私は、少なくとも試用期間を終えて本採用されたあたりであることが必要かなと思っています。




ですが、個人再生の場合は、我々にお手続をご依頼頂いて、申立の準備を始めると、なんだかんだで準備に3か月くらいかかります。



もちろん、当事務所にご依頼頂いた場合は、ご依頼の時点で各借入先に連絡をして支払を止めるので、準備中も返済を続けなければならないということはないのですが、



ご相談者様に申立に必要な書類を集めて頂いたり、



債権者から債権届出を送ってもらったり、



ということをしていると、3か月くらいかかる、というのが通常のペースです。



つまり、正社員になってすぐにご依頼を頂いても、裁判所に申立に行くまでの間に(通常は3か月間の)試用期間が終わっている、という計算になります。



ですから、就職が決まってすぐにご依頼を頂いても大丈夫です。




分割払いでの任意整理に応じない会社がちらほら出てきた昨今、個人的に、個人再生に対する期待が高まっています。



その反面、立川の裁判所では、今年の小規模個人再生の申立件数は破産の10分の1程度に収まっています。



確かに我々の手間や注意すべき点は任意整理や破産よりもはるかに多いのですが、ご相談者様にとっては使い勝手のよい手続きだと思います。




ですから、



任意整理と破産はなんとなくわかるけど、個人再生はよくわからないから、



ということで個人再生を選択肢から外してしまわずに、まずはご相談頂いて、選択肢の一つにして頂ければと思います。




個人再生についても丁寧にご説明申し上げますので、もしかしたら自分には個人再生が良いのかも、と思われる場合もお気軽にご相談ください。



ゴールデンウィークも毎日営業しております!





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12年05月03日 10時42分01秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



今日は太平洋側が大雨らしいですね。



東京都立川市も朝からやや強めの雨が降っております。



それでもゴールデンウィーク後半初日。



車でお出かけの方も多いことでしょう。



最近は、悲しい交通事故のニュースが増えていますし、皆様、運転にはお気をつけ下さい。




昔、毎日車に乗る仕事をしていた頃、事務所を出るときに、ボス先生に、




「もらい事故にも気をつけるんだよ。」




と声をかけて頂いたのをふと思い出します。



ハンドルを握る場合はそれくらい気をつけて、ということですね。





さて、本日の日本経済新聞の記事によると、




5月2日、アイフルが2012年3月期の連結最終損益が170億円の黒字になったらしい、という発表をした、




とのことです。




前期の319億円の赤字からかなりの回復ですが、




日経の記事では、過払い金に対する引当金を積んでいないから帳簿上黒字になっている、というようにも読めます。




一方、先日の報道によると、アイフルが希望退職者を募ったところ、予定人数を大幅に上回る応募があったそうです。




帳簿の数字より、社内の空気を敏感に感じる社員の行動の方がなんとなくアイフルの現状を示唆しているように思えるのは私だけではないと思います。




消費者金融業界に嫌気がさしてしまった方が多いとしても、黒字になって回復に向かう会社から退職したいという方は少ないのではないかと思いますし。





会社の上層部は、ここが正念場だとして、黒字決算の発表をし、広告を復活させて新規顧客の獲得を進め、業績を回復していきたい。



一方、社員は良い条件が出るうちに退職したい。




と、報道レベルで見聞きする限り、という限定付きですが、そんな印象を受けます。




消費者金融の業績が悪くなってくると、



分割払いの任意整理になかなか応じて頂けなくなる。



過払い金の返還条件が悪くなる。



という傾向が顕著になり始めます。




消費者金融が会社更生や破産などの法的整理をした後にその債権を買い取る会社によっては、



分割払いには一切応じない。



過払い金もできる限り減額する。



という方針を譲らないことも多くあります。




ご自身の権利の実現のためには、早めに行動をする、ということも一つの選択肢としておくべきではないか、と考えています。




とりあえず話だけでも、という場合はお電話でもメールでもお気軽にお問い合わせ頂ければご回答できることも多くあると思いますので、お気軽にどうぞ。





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12年05月02日 09時46分14秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日、メジャーリーグのレイズに松井選手の入団が決まりましたね。



マイナー契約とはいえ、所属球団が決まったのは1野球ファンとしては何よりです。



日本では松井選手より年上の稲葉選手が2000本達成、宮本選手が2000本まであと1本と活躍中ですから、松井選手がメジャーに昇格して活躍する姿も早く見たいです。



背番号どうやら55以外になりそうな雰囲気ですが、高校時代につけていた5とかは空いてないんでしょうかね。



松井選手頑張ってください!






さて、ここのところ、武富士を引き継いだロプロからの請求に関するご相談が急増しています。




皆様のご不安も様々なのですが、ロプロ関連の話は枝分かれする話も多いので、詳しいご相談となるとメールのやりとりではなかなか意思の疎通が難しいこともあります。




一般的なことであればお返事できますし、お電話でご相談頂けるとこちらもより良いお返事ができると思っておりますので、できればお電話でのご相談をご検討下さい。





3月の上旬には武富士の債権をすべて譲り受けたであろうロプロですが、その後、武富士時代に焦げ付いていた債権の督促に力を入れているようです。




3~4月の時点では督促状を大量に発送したらしく、「督促状が来たがどうしたらよいか」というご相談がたくさんありました。



そして4月末からは、「ロプロに訴えられたようで、裁判所から訴状が届いた」というご相談も増えてきました。



今のところ、他の会社の債権を引き継いだ場合を見てもロプロは、ロプロにとって出頭しやすい裁判所で裁判をする傾向にあります。



とはいえ、これはロプロに限らず、裁判をする場合の原告はみなさんこのようにしますよね。



一昔前のように消費者金融が全国に支店を持っていたときは、被告が出頭しやすいように被告の地元の裁判所で裁判をしていたこともありますが、最近はそのようなことも減りつつあります。



少し前に確認した時点では、ロプロは大阪の裁判所で裁判を起こしていましたから、訴状が届いて、



「○月○日に大阪の裁判所に出頭して下さい。」



と言われても東京にお住まいの方などは実際に裁判所に行けることは少ないと思います。



このような場合の対処についてもご相談頂ければと思います。



武富士からの借入当時と現在のご相談者様の生活状況の違いなどをお聞きしたうえで、より良い対処法を検討させて頂ければと思いますので、ロプロからの訴状を受け取ってご不安な方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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