エール立川司法書士事務所の萩原です。



おはようございます。



今日からちょっと早起きをしてみようということで早起きです。



起きてすぐはなかなか頭が働かないですが、少しずつ慣れていきたいと思います。



朝バタバタせず、ゆったりと過ごせるのは良いことですね。






さて、任意整理をご検討中の方から良く頂くご質問として、





「割賦代金も任意整理で債務整理できますか?」




というものがあります。




お返事は、




「大丈夫です。」




です。






昨今は、パソコンなどの家電やエステなどのサービスなどの代金を一括で払えないけれど、



商品は購入したい、サービスは受けたい、という場合に、



割賦契約を結んで、代金は信販会社から販売店に支払い、購入者は代金を分割で信販会社に支払っていくということがとても増えていますね。




販売店も、一括払いできないという顧客のために割賦払いを積極的に勧めているというようなことも見聞きします。




このように割賦払いで買ったものの割賦払いが終わっていない状況で任意整理で債務整理をしようとして、できるのか、というと、大丈夫です。




手順としては、通常通り、任意整理をする旨の連絡を司法書士から債権者に送ります。




すると、債権者から「商品を引き揚げたい」という連絡があることがあります。





債権者も、割賦払いの対象となった商品をインターネットオークションなどで販売して、その代金を残りの割賦代金に充て、少しでも回収したいという希望を持っていますので、




再販可能性があるものについては、商品を引き揚げたい、ということでしょう。




再販可能性あり、とされるのは、主に家電や腕時計などでしょうか。




一方、エステなどのサービスを割賦払いにしていた場合は特に返還するものもないので、引き揚げは行われません。





商品の引き揚げが行われた場合は、その商品を債権者側で売却した金額分を控除した金額が、任意整理で今後支払っていく金額になります。





割賦払い代金だから、という理由で任意整理に全く応じない、という強硬姿勢を見せられたことは記憶にないので、ご心配なくご依頼頂ければと思います。





自分の場合はどのように債務整理をすればよいのかについてお悩みの方も、ご相談頂いて一緒に最良の方法を検討しましょう。





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