2011年 7月の記事一覧

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11年07月13日 22時03分10秒
Posted by: suzukishiho
これもアイフルと合併した影響でしょうか。
ライフが控訴せずに、第一審判決の金額通り支払ってきました。
請求額が10万円程度だったのもあるのかもしれませんが・・・

もっとも4万円の事件でも控訴されたことがあるので、十分控訴はある話だったのです。
しかしアイフルとの合併も済んだ7月某日、ライフから電話がかかってきて、判決通りの金額をお支払いしたいので、振込先を教えて欲しいという電話がありました。
判決言い渡しから10日後。支払日はその5日後でした。

訴訟費用については、訴訟費用確定処分が届いてから対応したいとのこと。
判決の確定を確認してとりかかることにしました。
訴訟費用は結構バカになりません。
訴額に応じた収入印紙と、裁判所が使う郵便費用を切手で前納する予納郵券の割合が特に大きい。

印紙は、訴額100万円までは、10万円ごとに1000円ずつ加算されます。
100万円の訴訟なら1万円ですね。
予納郵券は裁判所によって異なりますが、名古屋簡裁は6700円。

また、これらの他に大きな割合を占めるものとして、出頭日当があります。
一回出廷すると、当事者は相手方に対し3980円を訴訟費用として請求できます。
他にも交通費等の請求ができます。

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11年07月13日 11時52分59秒
Posted by: suzukishiho
ロプロとの控訴審。
第一回期日で口頭弁論が終結し,判決言い渡し日が決まりました。
この依頼者は本人訴訟は三回目で,だいぶ慣れてきた模様。
法廷で裁判長から和解の件で確認があった際は,「和解はしません」と明言されてました。

簡裁に提訴したのが昨年4月。
判決が出たのが今年4月。
控訴審の弁論終結が今日で,判決は9月。
およそ一年半もかかってしまうわけです。

ロプロは相変わらず過払い元金の半額を支払う旨の和解案を出してきており,判決をとって必要あれば強制執行するのが依頼人の意向です。
ロプロは事業者向けの貸付を行っており,比較的財務状況は健全であるようです。
余り遠慮する必要がないということですね。

今後,その経過を書いていきたいと思います。

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11年07月09日 12時53分02秒
Posted by: suzukishiho
アイフル・ライフ・シティズの合併登記が終わったようです。

京都地方法務局は、おそらく債権者からのたくさんの異議の通知を見たと思いますが、アイフルの合併登記の申請をそのまま通したようです。
もちろん法務局の登記官には形式審査権しか認められていないので、申請人から「債権者を害するおそれはない」旨の書類が出ていれば通さざるを得ません。
登記の後、合併に異議のある者が起こした合併無効の裁判で判断されることになります。
合併無効の提訴期限は6ヶ月間です。年内いっぱいですね。

合併無効の裁判が起こされる可能性もありますが、合併無効を起こした原告の債権者に対し弁済する、というような「その都度対応」も予想されます。
合併無効の裁判を起こした後に弁済された場合に、原告適格がなくなるかどうかはちょっと調べる必要はありますが、債権者としては弁済がされてしまえば合併無効の裁判を継続する必要はなくなってしまいます。

合併無効の裁判をやるとすると、合併の効力発生日に株主であった人を巻き込まないと安定しないだろうなあと思います。
ちなみに合併の効力発生日にアイフル・ライフ・シティズ等、合併の当事者となった会社の株主であればOK。その後売却して株式を持っていなくてもOKです。
株主代表訴訟の原告適格と違って株式を持ち続けなければならないことはありません。

会社法828条2項7号「当該行為の効力が生じた日において吸収合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収合併後存続する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収合併について承認をしなかった債権者」

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11年07月09日 12時04分48秒
Posted by: suzukishiho
アイフルとの過払い請求訴訟は泥沼化の様相を呈してきました。

アイフルが相手の過払い訴訟では、よく移送が申し立てられるという件を以前記事にしました。
今のところすべてアイフルからの移送申立は、裁判所に却下してもらっているんですが、今回は移送却下決定に対してアイフルから即時抗告がなされました。
従ってこの移送申立については、名古屋地裁が判断することになります。

契約した支店が名古屋簡裁の管轄地域の支店ではないということがその理由のようです。
たしかにその通りですが、その後引っ越しして8年もの間名古屋簡裁の管轄地域で取引しております。
しかも引っ越したことについてはアイフルに届け出も出してます。

移送申立すると、決まっていた期日が取り消されることが多く、訴訟引き伸ばしには簡単で非常に有効な手段になっています。
即時抗告についても同様で、抗告が申し立てられると、申し立てられた裁判所から、上級裁判所に事件の記録が送られるので、1ヶ月くらい取られてしまいます。
移送の裁判に勝っても、時間はとられてしまい、悩ましいところです。

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11年07月02日 03時25分43秒
Posted by: suzukishiho
冒頭に申し上げたいのは、元マルフク・タイヘイ(現CFJ)の過払い金債権は、消滅時効が迫っていること。残り約8ヶ月しかありません。
時効にかかってしまえば全くお金は返ってきません。
借入先がマルフク・タイヘイからCFJに切り替わった方が対象になります。

CFJに債権譲渡される前の過払い金は、CFJに承継されないというのが最高裁の判断です。
平成23年3月22日に最高裁判所第三小法廷で判決が出ました。
従って、マルフク・タイヘイの過払い金は、平成24年2月28日に時効が完成します。

マルフクは電話担保の金融業者です。
ちょっと田舎のほうに行くと、民家や物置の壁に看板を出しているのを見かけます。
電話担保金融の代名詞のような会社ですね。
これは別の問題ですが、完済したにも関わらず、電話担保が外れていないこともあったりします。

もう一つ重要なこととして、マルフク・タイヘイは今のところちゃんとお金を返してきます。もちろん訴訟することが前提になりますが。
また、10年の時効完成する前に訴訟提起してしまえば、一旦時効はストップします。

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11年07月01日 09時55分00秒
Posted by: suzukishiho
アイフルは移送申立をよくやってきます。

以前にアイフルの時間稼ぎの控訴提起を記事にしましたが,この会社はあらゆる手を使って訴訟の引き延ばしをするということです。
移送申立もその一つ。

特徴的なのは,アイフルの本店所在地である京都に移送するのではなく,原告の住所地を対象にすることです。
私は,審理が早く事務所に近い名古屋簡裁に訴訟提起することがほとんどなので,原告の住所地が名古屋簡裁の管轄外の場合もあります。
その際にアイフルから移送申立がなされます。

今のところ全て移送申立は却下してもらっていますが,第一回目の口頭弁論期日直前に申立されるので,一回目の期日が取り消されてしまいます。
もちろん原告の住所地の簡裁で訴訟提起すれば,アイフルは移送申立しない可能性もありますが,簡裁によって審理が長引いたり,非常に偏った判断をされる裁判官もいらっしゃるので名古屋簡裁に訴訟提起しているという事情もあり,悩ましいところ。

2週間くらい伸びる程度なので,影響は小さいんですけどね・・・

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