前回は婚姻の効果について説明しました。

今回はその続きです。

婚姻契約は相手方配偶者の貞操権の独占の効果があると前回説明しました。では事実上婚姻が破たんしている場合、それでも貞操を守らなければならないのでしょうか?

この問題に対して最高裁は不貞行為に及んだ当時すでに婚姻関係が破たんしている場合特段の事情がない限り不法行為を構成しないとされ当事者配偶者から不貞行為を行った第三者への慰謝料請求を否定しました。(最判平成8.3.26)この事案は奥さんとの関係が修復不可能なほど悪化した後に知り合った女性と関係を持ちその女性との間に子供までできて同居していた事案で結局不貞行為が不法行為となるのは「婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に値する利益を侵害する行為」である場合を指しそれ以前に婚姻が破たんしていれば靄は不法行為にはあたらないとの見解を示しました。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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