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前回は時事ネタを取り上げています。

今回もその続きです。

前回までを纏めてみると、①姻族間は嫁・姑舅であっても原則扶助義務は存在しない、但し例外として②同居しているとき(そもそも同居しているような関係なら親族でなくても扶助はするべきと考えますが)③特別な事情があり裁判所が認めたときの2つに限り扶助義務が発生する可能性ありといえ、必ずしも「姻族関係終了届」を出さないと扶助義務から逃れられないというのはミスリードだと言わざるを得ません。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

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