前回は、相続人は相続放棄ができるため必ずしも相続人がいないことが遺族がいないことには繋がらないことを説明しました。

今回は「遺族」が法定されていることについて説明します。

一般的に遺族の定義として「死んだ人のあとに残された家族・親族。」(出典大辞泉)となっていますが、法律で定義づけられている場合があります。

それは、「遺族年金」で定義づけられえている場合です。

例えばもっとも広い定義を持つ労災保険では配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹となります。この範囲は相続人の範囲と異なります、相続人との最大の違いは事実婚配偶者(事実上婚姻関係と認められる実態があるけれど婚姻届を提出していない関係にあること)を遺族と認めている点が異なります。(但し法律婚配偶者がいる場合を除く)民法上では事実婚配偶者は相続人にはなれませんが(最高裁で否定 最判平成12.3.10)遺族年金の支給対象者にはなれます。その意味では社会保障年金はより実態に即しているともいえます。

また遺族年金はその性格上遺族の範囲が異なります。国民年金は子の養育費的な要素を持っていますので(支給対象は子がいることが前提)遺族の範囲は妻(夫は不可)および子です。厚生年金は兄弟姉妹を除いた遺族が範囲となります。

では、例えばある方が亡くなられた場合、その遺族が仮に遺族年金の支給対象の遺族だったとします。しかし相続に関しては借金がかなりあったので相続放棄をしたとします。その支給対象遺族は遺族年金は受け取れるのでしょうか?

次回以降説明します。

今回もここまで読んでくださりありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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