前回は遺産分割の対象となる「債務」について説明しました。

今回はその他財産について説明します。

①借地権、借家権

これらも実は相続の対象となります。但し公営住宅に関しては条例が優先され借家権は相続できない場合もあります。

②生命保険金

被相続人の死亡により支給される生命保険金はどのような取り扱いになるのでしょうか?

実は生命保険金は税法上は別として相続法上は相続財産ではなく、保険金受取人の固有財産となり遺産分割の対象となる財産とはなりません。

③傷害保険

これについても生命保険同様遺産分割の対象となる財産ではないとされています。また単に保険受取人が「相続人」となっていた場合は法定相続分に従った割合で受け取ることになります。

④遺族年金・死亡退職金

遺族年金は亡くなられた方の稼得能力の填補であるから遺産分割の対象となる財産ではないことは以前にも説明しました。(だからこそ相続人と順位や範囲が異なる)

死亡退職金に関しては賃金の後払い的な要素があるのでそれを特別受益とみる裁判例もあります。

尚生命保険金や死亡退職金等は税法上は「みなし相続財産」として取り扱われ相続税の算定対象財産となります。

次回は遺産分割の具体的な内容に入ります。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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