前回は特別代理人の制度について説明しました。

今回はその続きです。

例えばHが死亡し妻Wと子ABが相続人となりBが未成年であったとしてWはBの親権者としてWとともに相続放棄をしたためAのみがHの遺産すべてを相続したとします。その後成年となったBがWの代理人として行ったBの相続放棄は利益相反行為であるので無効と主張した場合その主張は認められるのでしょうか?

この問題に対し最高裁は親権者が未成年者に先立ちまたは未成年者と同時に相続放棄しているときは「その行為の客観的性質からみて」利益相反故意になるとは言えないとして(最判昭和53.2.24※但し事案は後見人と被後見人の事案)無効の主張を認めませんでした。

次回は少し道を外れますがこの「親権」についてもう少し詳しく説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎099-837-0440
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】