今年もあとわずか!遺産相続に関するお悩みをお持ちなら相談無料の藤原司法書士事務所へ!土日祝も営業しております!また相続以外でも債務整理に関する相談も受け付けております!藤原司法書士事務所では、鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします! 前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。 今回もその続きです。

前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

夫婦間には契約取消権と言うものが存在します。

「民法第754条

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」

夫婦間の契約は第三者の権利を害さない限り、簡単に取り消せると素直に読めばそう読めます。しかし判例等でこの条文がかなり修正されています。どう言うことか?

次回みてきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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