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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

仮装婚と仮装離婚の意思の違いを前回まで取り上げましたが、追記で仮装離婚のその後の効果を取り上げます。

仮装離婚の場合、相続は絶対に認められませんがその他の効果が認められる場合があります。即ち事実婚状態としてです。

少し婚姻の効果発生の記述と矛盾してしまいますが、事実婚状態の場合婚姻の類推適用により婚姻と同じく認められる権利などがあったりします。

ま ず社会保険関係は事実婚を法律婚と(ほかに法律婚が無い場合に限る)同じように扱いますので、一方の配偶者が無くなると受給要件を満たす限り遺族年金の対 象となります。また婚姻費用の分担や日常家事責任の連帯債務も類推適用の対象です。更に相続は認められないのは上記の通りですが、事実婚を解消する際は財 産分与の権利が認められます。けれど仮装離婚の際、請求しなかったことを事実婚解消で請求するのはなんだか変な気もしますが。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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