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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

未成年者登記と言うのは商法5条を根拠としているものです。条文を確認します。

未成年者登記

第5条

未成年者が前条(第4条のこと)の営業を行うときは、その登記をしなければならない。

(定義)

 
第4条
  1. この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
  2. 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。

 

となっています。 

基本、国の制度で「登記」と呼ばれるものに対する専門家は司法書士です。しかしこの登記は非常に珍しく、多分ほとんどの司法書士が試験対策でしか扱ったことが無いものだと思われます。

ただこのような登記をすると事実上単独では行えない法律行為が、許可された商行為なら未成年者でも単独で行えるようになります。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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