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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

今週は自分自身の確定申告手続きで更新が大分遅れました。夏休みの宿題と同じで締め切り前に取り掛かる癖を今年は変えていこうと思う今日この頃でした。

さて、婚姻の場合、その意思は真正のものである必要があり、要式行為であるのでその意思は原則届出まで有している必要があります。

ではその解消である離婚もまた要式行為であるので届出が必要となりますが、離婚意思とはどの程度まで必要か?と言った問題があります。

婚姻で取り上げたその意思は単に方便(=法律上の婚姻の効果を得る意思=仮装婚)では足りないことを見ていきましたが、単純に考えると離婚もそれに当てはまりそうです。では結果は?

実は婚姻と異なり、離婚の意思は単に婚姻の解消を法的に得る意思で足りるとされています。つまり離婚をしてもその後実体としては夫婦関係が続いたとしてもそれを離婚無効に当てはめることが出来ないと言う結論になってしまうのです。

その理由を次回みていきたいと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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