鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

まずは養親が未成年者では駄目な理由から見てきます。条文の確認です。

(養親となる者の年齢)

第792条
成年に達した者は、養子をすることができる。

と 規定されています。 少し珍しいなと私的に思うのが、法律の規定で多いと思っているのが禁止事項を並べることでその効果(法の目的その他)を示しているパターンが常だと思って いて、上記の規定で言えば「未成年者は養親となることが出来ない」と書いてあってもおかしくないのですが、この規定はポジティブな表現だなっと勝手に感じ ていしまいます。

ではなぜ未成年者が養親では駄目なのか?

未 成年者は制限行為能力者として原則親権者の保護に服しています。そのような立場の者が同じく未成年者の養子の保護(未成年者を養子にする際、親権が養親に 移転する)ことなどできるはずがありません 。ちなみに養子が未成年者に限られる理屈は年長者を養子にできないと言う規定から導き出されます。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

0120-996-168

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 

相談だけなら料金は掛かりません! 

お気軽にご連絡ください!

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】