前回は親権の具体的な内容について説明しました。

今回はその続きです。

④法律上の代理権

親権には未成年者への包括的な代理権を有します。具体的には例えば幼稚園入園する場合や小中高へ入学する場合本来であれば未成年者が入園入学するので当人が学校等と入園入学契約を結ばなければなりません。が当然現実問題として未成年者が単独でこれらと契約を結ぶことは困難です。そこで親権者が未成年者に代わり契約を結ぶことになります。これを代理権と呼びます。但し原則として代理行為は財産上の行為に限定され、身分行為の代理は法律の規定がある場合に限られます。例を挙げると

認知の訴え、嫡出否認の訴えの被告に親権を行う母がなること、15歳未満の子の氏の変更、15歳未満のこの養子縁組・離縁・縁組の取り消し親権の代行、相続の放棄承認となります。

また未成年者であっても単に権利を得たり義務を免れる行為や法定代理人が「目的を定めて処分を許した財産」(例えば参考書を買うからお金を渡す等)や「目的を定めないで処分を許した財産」(いわゆるお小遣い)、許可された営業に関する行為は単独で法律行為を行うことができます。

次回も親権について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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