2012年 1月の記事一覧

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12年01月15日 08時46分11秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は特別縁故者への財産分与を説明しました。

今回は遺産分割に戻って説明します。

遺産分割は相続資格を有する相続人等が全員参加しなければなりません。が相続人の中に未成年者がいた場合少し厄介な問題が出てきます。

と言うのも未成年者は民法上法律行為に一定の制限がかかっているからです。そのため通常は両親が未成年者に代わって法律行為を行うことができます。これを「親権」と呼びます。

しかし遺産分割の協議も場面においてこの親権と利益が相反してしまう場合も出てきます。

例えば不幸にも夫が死亡し相続人が妻と未成年の子供である場合、子供の利益と妻の利益は異なってきます。(=この状態を相反と呼びます)そのため子の利益を何らかの形で確保しなければこの保護にかけることになってしまいます。どのような制度があるのでしょうか?

次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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12年01月14日 09時36分16秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は特別縁故者への財産制度と共有との法律問題について説明しました。

今回はその続きです。

前回共有者への帰属より特別縁故者への財産分与が優先されることになりましたが、登記手続きはどのようなものになるのでしょうか?

まず特別縁故者への財産分与が優先されるため登記原因は「平成○○年○月○日民法第958条の3の審判」(日付は審判の日)として名義を変更することになります。そしてもし特別縁故者がいない場合又は審判で財産分与を認められなかった場合他の共有者への帰属は「平成○○年○月○日特別縁故者不存在確定」(日付は特別縁故者への財産分与の申し立て期間の満了日の翌日か分与の申し立ての却下決定の確定日の翌日)となります。相続財産が共有状態になければ最終的には国庫に帰属します。

次回は再び遺産分割に戻ります。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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12年01月13日 09時30分15秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は特別縁故者への財産分与に関してのある問題があることについて説明しました。

今回はその続きです。

さて民法255条に「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がいないときは、その持分は他の共有者に帰属する」と定めています。

では相続財産が共有状態にあるとき特別縁故者がいて家庭裁判所へ財産分与を請求した場合その共有持分は他の共有者へ帰属するのかそれとも特別縁故者へ財産分与されるのかどちらが優先されるのでしょうか?

この問題に関し当初法務省は特別縁故者への財産分与制度より共有者への帰属既定の方が優先するとして家庭裁判所が特別縁故者への審判に基づいた不動産の登記申請を却下していました。しかし、最高裁は共有者への帰属より特別縁故者への財産分与が優先されるとして法務省の取り扱いを違法と判断しました。(最判平成元.11.24)これにより登記手続きも変更することになりました。

その登記手続きは次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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12年01月12日 09時01分04秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は特別縁故者とはどのようなものが対象になるのかを説明しました。

今回は特別縁故者への財産分与制度にある法律上の問題を抱えていたことを説明します。

民法には「共有」という制度があります。

物に対する絶対的な権利「所有権」は一つの物に対し一つしか成立しません。

が少しややこしいのですが所有権自体には各人がある割合で共同で権利を有することができます。

これを「共有」と呼びます。そして各人はその持ち分の割合に応じて物の全部を利用することができます。

その他共有に関して様々な規定を定めていますが民法255条に「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がいないときは、その持分は他の共有者に帰属する」と定めています。

では相続財産が共有状態にあるとき特別縁故者がいて家庭裁判所へ財産分与を請求した場合その共有持分は他の共有者へ帰属するのかそれとも特別縁故者へ財産分与されるのかどちらが優先されるのでしょうか?

次回以降説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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12年01月11日 09時08分32秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は特別縁故者への財産分与について説明しました。

今回は特別縁故者とはどのようなものが当てはまるかについて説明します。

特別縁故者とは相続人「以外」の者で被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者が該当します。

自然人に限られなく被相続人が世話になっていた老人ホームや市町村、菩提寺などでも特別縁故者となれます。

特別縁故者は相続人捜索の公告期間の満了後(=相続人不存在確定後)3か月以内に家庭裁判所へ財産分与の請求をして家庭裁判所が相当と認めれば清算後残存すべき相続財産の全部または一部を与えることになります。

さて、この特別縁故者への財産分与制度において一つ法律上の問題を抱えていました。どのような問題を抱えていたのでしょうか?

次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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12年01月10日 09時09分08秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は特別縁故者について説明しました。

今回はその続きです。

遺言を残していなければ相続人以外に相続財産を承継させることができる唯一の制度である特別縁故者への相続財産分与制度ですが、どのような特徴があるのでしょうか?

3つの特徴をあげると

①相続人が不存在の場合にのみ機能する制度であること

つまり仮に内縁配偶者がいても生前付き合いのなかった法定相続人たる甥や姪がいて相続放棄をしなければ法定相続人が優先されてしまいます。(なお遺族年金の場合は内縁配偶者が優先されることは以前説明しました)

②財産分与は特別縁故者からの請求があって初めて分与がなされること

献身的に被相続人のために尽くしていたものが財産目当てであったと思われることを避けるために請求をしないといった弊害が出てくる恐れがあります。

③特別縁故者から請求があっても必ずしも財産分与が認められる訳ではなく家庭裁判所が相当と認めた場合に分与されることとなっています。

次回は特別縁故者とはどのようなものが該当するのかについて説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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12年01月09日 10時03分20秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は相続財産の清算と相続人の捜索の流れについて説明しました。

今回はその続きです。

相続人の不存在が確定してなお相続財産に残余財産が残っていた場合、その行方はどうなるのでしょうか?

最終的には国庫に帰属するとされています。が被相続人と例えば婚姻届を出さなかった内縁の妻がいた場合それらを無視して国庫に帰属することが正しいのでしょうか?(以前も説明しましたが内縁の妻には原則相続権は無いですが遺族年金の支給対象になる遺族の範囲に含まれます)

そこで民法は「特別縁故者への相続財産分与制度」を設けて手当しています。

この制度の根拠として

①被相続人の意思の推測があります。遺言を残していない限り相続財産を総則人以外が継承することは原則できません。遺言を残さずに被相続人が死亡した場合、遺言を残していたならば相続財産を承継できる者に相続財産を承継させるのが国庫に帰属するより意思に合致しているといえます。

②内縁配偶者のように実質相続人と同視できるようなものに法定相続制度の補充として遺産の分与をするという趣旨もあります。

次回はもう少し詳しくこの「特別縁故者」の制度を説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年01月08日 09時10分10秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は相続人の不存在について説明しました。

今回はその続きです。

利害関係人または検察官の請求により家庭裁判所により相続財産管理人が選任されるとその公告がなされ

①2か月間相続財産管理人は相続財産を保存しながら相続人の出現を待つことになります。

②この期間に相続人が出現しなければ管理人は相続債権者、受遺者に対して最低2か月以上の期間を定めて債権の申し出をするよう公告をします。

③②の期間経過後、相続人が出現しなければ管理人または検察官の請求により家庭裁判所が最低6か月以上の期間を定めて権利主張の催告を行います。これが相続人捜索の最終手続きとなります。

④③の期間を経過してもなお相続人が現れなかったとき、相続人の不存在が確定し相続人の権利が消滅します。

これらの手続きが完了してもなお相続財産が残った場合どうなるのでしょうか?

次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年01月07日 09時35分00秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は相続人の不存在について説明しました。

今回はその続きです。

相続人の存在が明らかでない場合には相続財産は法人となります。(=相続財産法人)が当然法人を代表するものが必要になるので利害関係人または検察官の請求により家庭裁判所は相続財産管理人を選任して相続財産の清算及び相続人の捜索の事務にあたらせることになります。相続財産の中に不動産が含まれているとその名義を相続財産法人に変更する必要が出てきます。

この場合被相続人の死亡の日を原因日付として氏名変更の登記を申請します。

(具体的には

登記原因は平成○○年○月○日相続人不存在

変更後の事項  亡乙山太郎相続財産

となります)

次回も清算手続きと相続人の捜索について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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12年01月06日 08時53分01秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回から相続人の不存在の制度について説明しています。

今回はその続きです。

民法951条にて「相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする」として相続財産を財団法人化する旨を定めています。この相続人が明らかでないときとは相続人がいないのは当たり前ですが、仮に遺産の全部を包括遺贈された包括受遺者がいる場合はどうなるのでしょうか?包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有すると規定されているのに(遺産分割にも参加できる資格を有する)相続財産は財団法人化してしまうのでしょうか?

これに対して最高裁は相続人があることが明らかでないにはあたらない=つまり相続人が存在しているものと同等として取り扱うとされました。(最判平成9.9.12)包括受遺者は相続人と同一の権利義務を持つのである意味当然といえます。

さて相続人が不存在の場合相続財産は一旦財団法人化しますが、その目的は清算と相続人の捜索となりますがどのような手続きを経ていくのでしょうか?

次回以降説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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12年01月05日 08時47分12秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は財産分離制度について説明しました。

今回は相続人の不存在について説明します。

相続人がいないことと遺族がいないことは必ずしも一致しないことは以前にも説明しました。その理由として相続人は相続を放棄できるからです。では相続資格を有する方々が全員放棄をした場合、相続財産はどうなっていくのでしょうか?民法はそのような事態に備えて「相続人の不存在」として951条から959条にわたり定めています。まず951条にて「相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする」として相続財産を財団法人化する旨を定めています。この相続人が明らかでないときとは相続人がいないのは当たり前ですが、仮に遺産の全部を包括遺贈された包括受遺者がいる場合はどうなるのでしょうか?包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有すると規定されているのに(遺産分割にも参加できる資格を有する)相続財産は財団法人化してしまうのでしょうか?

次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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☎099-837-0440
12年01月04日 11時21分46秒
Posted by: fujiwarasihousy
前回は第1種財産分離制度について説明しました。

今回は第2種財産分離制度について説明します。

相続人自身には十分な資産を保有しているが、相続財産が債務超過に陥っているような場合相続人の債権者としては新たに相続債権者が相続人の債権者として増えてしまうことで債権の回収が困難になる恐れが発生します。そこで相続人の債権者は相続人が限定承認できるまでの間又は相続財産と相続人の財産が混同しない間は第2種財産分離制度を家裁に請求できます。

手続きは第1種と基本は同じです。また相続財産が債務超過であれば相続財産の破産制度も存在します。

次回は相続人がいなくなった場合相続財産はどのような経緯をたどるのかについて説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

また、藤原司法書士事務所を今年もよろしくお願いします。



藤原司法書士事務所

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