前回は親権について説明しました。

今回もその続きです。

前回の代理権とも絡みますが親権の内容として「財産管理権」があります。

これは「親権者は子の財産を管理し、又、その財産に関する法律行為についてその子を代表する」と民法824条で規定されているのがその根拠となっています。管理行為については事実行為も法律行為も含まれ処分行為も可能です。また前回とも重複しますが法律行為の代理権も有します。但し「子の行為を目的とする債務を生じる場合には、本人の同意を得なければならない」として子の福祉を図っています。

次回も親権について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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