2015年 1月の記事一覧

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15年01月31日 09時36分40秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の立川は昨日とは天気が一変して、キレイな青空です。
冬晴れの空は気持ちが良いですね。
 
一月最終日、今日も仕事ですが、ブラインドを上げて空を見ながら頑張ってみたいと思います。
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「夫婦の債務整理で、夫は個人再生、妻は自己破産とすることはできますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「大丈夫です。」
 
です。
 
 
債務整理のご相談を頂く中には、ご夫婦ともお借入があり、ご夫婦とも債務整理をすることにより、生計を立て直すことが出来そうなこともありますよね。
 
実際のところ、ご夫婦でのご相談というのも少なからず頂いています。
 
そのようにご夫婦で債務整理をされる場合、夫婦で同じ方針で債務整理をしなければならないのか、ということについてご不安をお持ちの方も多いことと思います。
 
しかしながら、これは、ご夫婦が異なる債務整理の方針で進めるということもできます。
 
例えば、ご主人は住宅資金特別条項付個人再生で家を残し、奥様は自己破産でローンの返済について免責を受ける、ということもできるということですね。
 
注意点としては、互いに借入の保証をしている場合など、特に家を残そうという場合は、住宅ローンがペアローンだったり、奥様がご主人の保証人だったりすることがありますので、住宅ローンも含め、お互いに借入の保証をしているかどうかを確認しておくと良いのではないかと思います。
 
 
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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15年01月30日 08時51分51秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日は天気予報通りに見事に雪が降りましたね。
立川も結構しっかり降っていて、駐車してある車の屋根には雪が積もっていました。
 
月末最終日の平日ということで、バタバタとしている方も多いと思いますが、時間に余裕を持って、事故のないように行動したいものですね。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自己破産をすると、その後ずっと身分証明書に自己破産の情報が載りますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「自己破産のお手続が終われば抹消されます。」
 
です。
 
 
自己破産のお手続中であっても、住民票や戸籍には自己破産の情報は載りませんね。
一方、本籍地の市区町村で発行することができる「身分証明書」なる書類には、自己破産をしている旨の情報が載ります。
 
この身分証明書は滅多にお目にかかる機会のない書類なのですが、自己破産手続中は就くことのできない仕事に就こうとする場合に、職場から提出を求められるものですね。
 
そして、これはあくまでも自己破産手続中であることを示す情報ですから、自己破産の手続が終わり、免責が確定したところで、身分証明書にも自己破産している旨の記載が載らなくなります。
 
つまり、自己破産したという情報が一生残るというわけではない、ということですね。
 
もちろん、免許証や住基カードにも自己破産の情報が載るということはありませんから、この辺りはご心配なくご相談頂ければと思います。
 
 
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15年01月29日 09時21分48秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
久しぶりに中央線の通勤特快に乗ったら、荻窪に行きたいのに国分寺から新宿まで止まらないということに気づきました(−_−;)
 
都心で働く方にとっては確かに朝晩の通勤に便利ですね。ぎゅうぎゅう詰めでもないし。
 
 
さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「過払い金を裁判で請求したら、貸金業者はどのような反応をしますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「事案によりまちまちですが、一般的には裁判にすると返還条件が上がる傾向にあります。」
 
です。
 
過払い金請求の流れとしては、まず、貸金業者にこれまでの貸し借りの記録を請求し、それを利息制限法の利率で再計算します。
 
次に、計算された過払い金をまずは貸金業者に請求するわけですが、ここで先方から和解案として提示される金額は、計算された過払い金の額からはかなり割り引かれた金額であることが多いですね。
 
これが受諾出来ない金額である場合、裁判を起こして過払い金を請求することも選択肢に入ってきます。
 
そこで、裁判にするとどうなるか、というと、一般的には返還額が上がりますので、裁判を起こすことには一定の効果がありますね。
 
ただし、事案によっては、時効が絡んだり、論点があるものもありますので、裁判を起こす前に、裁判にしたら論点になることの検討も必要です。
昨今、裁判上での消費者金融側の反論が分厚いことも多い、ということもありますね。
 
貸金業者ごとの反応もお伝えできますので、まずはご相談頂き、負担なく、かつきちんと過払い金を回収しましょう。
 
 
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15年01月28日 09時06分28秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
話題になっていますね、厚切りジョンソンww
 
確かに!と思う一言でクスっと笑えます。
そしてハイテンション。
 
漢字の大半は元々、象形文字ですけど、意味を考え始めると理解出来ないものも多いですよね。
 
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「債務整理を依頼した事務所に辞任されたらどうなりますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「債権者からの督促が再開しますので、再度のご依頼など、対処をご検討下さい。」
 
です。
 
 
弁護士の先生や司法書士に債務整理のご依頼を頂いて、受任通知が債権者に届くと督促の停止という効果があります。
 
もちろん、それが一区切りであることは間違いないのですが、それで終わりではなく、自己破産や個人再生であれば申立に向けて必要書類を集める必要がありますし、任意整理であれば分割払い案について打ち合わせをする必要がありますね。
 
このあたりの作業のために、事務所から連絡が来ているのに、ずっと連絡をしなかったりすると、一定期間経過後に辞任されてしまうということはあります。
 
どれくらいの期間、連絡しないと辞任されてしまうのかについては、各事務所により異なると思いますが、辞任された後は、債権者からご本人への直接取り立てが再開します。
 
その方法は、支払停止中の利息も含めて一括、というところが債権者のスタートラインですから、なかなか対処も難しい、というのが実情で、現実的には、辞任されてしまった事務所に再度依頼をするか、他の事務所に依頼をするか、というところで再度仕切り直しで債務整理の手続を進めていくことが多いことと思います。
 
再度依頼した場合も、また連絡が取れないと同じことになってしまいますので、電話はなかなか出られないがメールなら返せる、この時間なら電話に出られる、など、連絡を取れる手段を打ち合わせて、仕切り直しの債務整理が上手く進むようにしたいものですね。
 
もちろん、当事務所でも再度の債務整理をご希望の方からもご依頼をお受けしておりますので、お気軽にご連絡頂ければと思います。
 
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15年01月27日 09時04分55秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、Twitterの乗っ取り・スパム送信が相次いでいるそうですね。
確かに私のところにもスパムらしきメンションが来ていました。
 
受信者がうっかりリンクを開いてしまって、何かしらの被害に遭うということもありますから、マメにSNSはチェックをして、自分の意図しない発信で他社に被害を及ぼさないように、お互い気をつけたいものですね。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「家の名義を妻に変更すれば自己破産してもマイホームは残せますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「少なくとも、住宅ローンの残が残っていて抵当権が付いていると残せません。」
 
です。
 
 
この仕事をしていると、ご相談者様からよくお聞きする言葉のひとつが、
 
家族に名義変更したら自己破産しても財産は残せるか
 
というものなのですが、基本的には、支払が苦しくなった後に財産を他者に名義変更すると、本来破産手続上処分されるはずだった財産を散逸させた、ということで、自己破産のお手続上、問題になることがあります。
 
問題になるというのは、免責が不許可になるかもしれない、ということなので、財産を守ろうとした結果、大目標だった「借入の免責」が実現しないことになりますから、これはやはりお勧めできません。
 
さらに、住宅ローンが残っているマイホームに関して言えば、金融機関の住宅ローンを利用している場合は、住宅ローンの残高がある以上、家に抵当権が設定されています。
 
ですから、所有権を奥様名義に変更しても、ご主人が自己破産をして、住宅ローンの返済も止まれば、金融機関は抵当権を実行して、マイホームを競売にかけることができますね。
 
ということで、マイホームの名義変更は望む結果に繋がらない、という結論になります。
 
他の財産やご収入の状況にもよりますが、マイホームを守って債務整理をする場合は、住宅資金特別条項付個人再生が第一選択肢になろうかと思いますので、まずは住宅資金特別条項付個人再生から考え始めてみてはいかがでしょうか。
 
個人再生は債務整理の中でも頭にスッと入ってきにくいお手続かと思いますので、まずはご相談頂いて、お手続の概要について整理してみて頂ければ幸いです。
 
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15年01月26日 09時41分33秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、AKB48グループに新潟を拠点とした新グループNGT48が誕生するとのこと。
国内の新グループは久しぶりですね。
 
またグループ内の人事異動があるのか注目ですが、何となくご当地グループがあるのは羨ましいですよね。
 
立川は、、東京ですし、やはりなさそうですよね。
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「債務整理の無料相談に行って、そのまま依頼をするときは着手金が必要ですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「大丈夫です。」
 
です。
 
債務整理をご検討中の方のご不安の中に、大きなウェイトを占めているもののひとつがご費用の点ですよね。
 
無料相談に行ったら無理矢理契約させられるのではないか。
無料相談に行って、そのまま契約したらその日のうちに着手金を払わなければならないのではないか。
費用の分割払いはできず、まとまったお金が必要なのではないか。
費用の分割払いはできるが、その分割払いが終わるまでは、債務整理の作業を進めてもらえないのではないか。
 
と費用にまつわるご心配はたくさんあるのではないでしょうか。
 
債務整理にかかる費用の金額やご費用の頂き方は各事務所により異なりますので、上記のような取り扱いをのいずれかをしている事務所さんもあろうかと思いますが、当事務所ではなるべくご利用して頂きやすくという思いを込めて、上記のような取り扱いは全てしておりません。
 
ですから、ご相談の際には、ご費用をお持ち頂かなくて大丈夫ですから、この点についてはご心配なさらずにお越し頂ければ幸いです。
 
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15年01月24日 10時25分11秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
昨日、私が外出している間に、昨年、債務整理のお手続が終わられた方が事務所にお越し下さったそうです。
 
とてもお元気そうなご様子だった、ということをスタッフさんから聞いて、私も嬉しくなりました。
ぜひぜひお会いしたかったので、残念であります。。
 
私に出来ることは限られていると思いますが、一人でも多くの方のこのようにお元気になられる姿を拝見するためにも、日々出来ることを出来るだけやっていこう、と改めて思いました。
 
わざわざお越し頂きましてありがとうございました。お元気でお過ごし下さい。
 
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「毎月ほぼ利息のみの返済をしていますが、債務整理をするメリットはありますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「支払をするとしても、毎月の返済が全て元本に充てられるので総支払額がかなり減ること、ですね。」
 
です。
 
何とか毎月の返済を減らそうと、消費者金融が定める「毎月の最低支払額」を返済しているという方も多いのではないでしょうか。
 
確かにこのような返済方法にすれば、毎月の返済額は低額に抑えられるのですが、その低く抑えられた返済額がどこに振り分けられるか、といえば、大部分は利息ということになりますね。
 
例えば、毎月の返済額を最低限の3000円にしたとして、その3000円のうち、2500円ほどが利息に充てられていたとしたら、3000円払っても500円しか元本が減らない、ということになります。
 
元本が10万円としても、500円ずつ払っていくと、かなりの回数を返済していくことになりますし、利息もかなりの額を払うことになりますね。
 
一方、債務整理をすると、債権者との話し合いで支払う任意整理の方針としても、今後は利息を払わない、という合意をすることが一般的ですから、支払った金額は全て元本に充てられます。
 
上記の例でいえば、3000円を払ったら3000円が全て元本に充てられますので、長い目で見ると、利息を払い続けるよりも、総支払額が減りますし、支払期間も短くなることが多いですね。
 
債務整理をすることによるデメリットもありますが、支払額の減免という債務整理をすることによるメリットもあります。
 
ですから、そのようなメリット・デメリットを比較して、債務整理をするか否かを検討されると良いのではないでしょうか。
 
もちろん、第三者の意見を聞いてみたい、という場合はお気軽にご相談頂いて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
 
 
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15年01月23日 11時00分36秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
昨日の報道によると、立川のフロム中武が4月末で閉店となるそうですね。
建物の耐震工事を行うようで、リニューアルは来年とのこと。
 
リニューアル後も今のような形で再開するのかは不明ですが、第一デパートに続き、フロム中武のあの感じがなくなってしまうのはちょっとサミシイですね。。
 
 
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「個人再生後に支払が困難になった場合は自己破産に切り替えられますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「個人再生の種類が小規模個人再生であれば大丈夫です。」
 
です。
 
お借入額の大幅減額が見込める個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があるのですが、両者の違いのひとつとして、自己破産への切り替えについてのことがありますね。
 
小規模個人再生は、手続終了後に支払が困難になった場合でも自己破産に切り替えるのにはそれほど支障がありませんが、給与所得者等再生の場合は、再生手続の終了から7年の間に自己破産をしようとすると、その期間内であること自体が免責不許可事由に該当します。
 
ということなので、給与所得者等再生で再生手続をする場合は、間違いなく支払が遂行出来る、という計画を組むことが何よりも肝要ですね。
 
そういうこともあり、給与所得者等再生の場合は、再生委員の先生の審査も慎重になることがありますから、個人再生手続を小規模で行うか給与で行うか、という方針立ての時点で、債権者の同意の見込などを検討しながら一緒に決めていきましょう。
 
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15年01月22日 09時11分54秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
メジャーリーグでは、FAになっていた青木選手がサンフランシスコジャイアンツに入団することが決まりましたね。
 
近年は何度もワールドチャンピオンになっている強豪なだけにレギュラー争いは熾烈なのだと思いますが、昨シーズン、あと少しのところでチャンピオンを逃した青木選手としては、優勝争いの楽しさを毎年体感出来るチームで、ということもあったのかもしれません。
 
新チームでの活躍を期待して応援したいですね!
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「銀行の借入を債務整理するとその銀行全支店の預金口座が凍結されますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「原則として仰るとおりです。」
 
です。
 
総量規制の影響で後退した消費者金融に代わり、昨今では銀行のカードローンがかなり拡大していますね。
 
そのような銀行のカードローンを使う場合の注意点としては、万が一、債務整理をすることになった場合は、銀行のカードローンを債務整理の対象にすると、一定期間その銀行の預金口座は凍結されてしまう、ということですね。
 
これは、カードローンを作った支店だけではなく、その銀行の全部の支店の口座が凍結対象である、というのが原則ですので、さらに注意が必要ですね。
 
ですから、これからカードローンを作ろうとされている方は、使えなくなると困ってしまう銀行でカードローンを作るのは止めておく、というのがベターではないでしょうか。
 
例えば給与振込口座であったり、毎月の公共料金の引き落としに使っている口座であったり、といった口座がある銀行ではなく、全くそのようなものがない銀行で作る方が万が一の時にもスムーズに対応できます。
 
一方、銀行からの借入を債務整理しても、預金が凍結されない種類のカードローンがあったり、給与振込口座が変更出来ない場合にも給与だけは何とか守れることがあったり、と銀行のカードローンには色々ありますので、ご自身の場合はどうなのか、ということについては、ご相談頂いて、ご自身の場合の具体的な対応を一緒に考えていきましょう。
 
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15年01月21日 08時10分50秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
昨日のサッカーアジアカップ、ヨルダン戦は2対0で見事に勝利!
グループリーグを3連勝、無失点の首位で通過しましたね。
 
みんなが待っていた香川選手のゴールも生まれ、これはとても良い流れではないでしょうか。
 
3試合とも同じメンバーが先発出場しているので、次の準々決勝が中2日という日程が気がかりではありますが、次戦も良い試合と勝利を期待して応援したいですね!
 
 
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「個人再生をすると身分証明書に個人再生手続中であることが載りますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「大丈夫です。」
 
です。
 
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
ところで、個人再生とならぶ裁判所を使う債務整理である自己破産の場合は、自己破産の手続をしているということが市役所発行の身分証明書に載ります。
 
この身分証明書(破産していないことの証明書)は滅多に使わないのですが、破産手続中は出来ない仕事に就く場合などに役所で取り寄せることになりますね。
 
そして、これはあくまでも破産していないことの証明書なので、個人再生の場合でも、身分証明書には、破産していないことの証明が載ります。
 
ですから、個人再生手続中に、「破産手続中は出来ない仕事」に就くことは問題なく大丈夫ですね。
 
債務整理をすることによる実生活への影響がご心配である、という方も多くいらっしゃると思いますので、ご心配な点がありましたらお気軽にご相談頂ければと思います。
 
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15年01月20日 08時38分48秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
一本足打法で活躍した元中日、阪神の大豊さんがお亡くなりになりました。
51歳、早すぎる訃報です。
 
同じ打法ということで、王さんが大豊さんに直接指導されたこともありましたよね。
そういえば、振り子打法のイチロー選手と坪井さんも親交がありますし、やはり通ずるものはあるのでしょうか。
 
しかし、お悔やみの声の中にある中日の山本昌投手は今年で50歳、それもまた凄いことです。
 
大豊さんのご冥福をお祈り申し上げます。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「借入金の使い道がFXでも自己破産できますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「破産管財人が付く可能性は高いですが、自己破産ができないということではありません。」
 
です。
 
 
最近もスイスショックと言われるような為替の変動がありましたね。
円安だったのが急に円高に振れる、という現象が起きました。
 
このような為替の変動があると、FXをしている方には大きな利益も出ることがありますが、大きな損失が出ることもありますね。
 
そこで、FXの資金を借入で捻出している場合は、大きな損失が出てしまったときに、FXが続けられなくなり、借入も返済困難になってしまう、ということがあります。
 
このような場合に、債務整理の方法として自己破産が出来るのか、というと、FXに使った、という借入理由が免責不許可事由に当たるので、自己破産は出来ないのではないか、と思われる方も多いことと思います。
 
ところで、破産法は免責不許可事由として、自己破産しても免責を認めない場合を定めている一方で、裁量免責の制度も定めています。
 
裁量免責は、免責不許可事由がある場合でも、借入の経緯、自己破産手続でのご本人の対応などを総合考慮して、免責を認めることができる、という制度ですね。
 
ですから、FXという免責不許可事由があっても、この裁量免責を認めてもらうことが出来れば、借入は免責されるわけです。
 
もちろん、この制度の適用に当たっては、少なくとも深い反省と真摯な手続への取り組みが求められることになりますが、免責不許可事由がある=自己破産できない、というわけではありませんので、まずはご相談頂ければと思います。
 
自己破産について、
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15年01月19日 08時26分19秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
全国都道府県対抗男子駅伝で、愛知県1区の選手がたすきを投げ渡した、ということで失格になってしまいましたね。
 
映像で見ましたが、1区の選手が脱水症状になってしまい、本当にギリギリでたすきを渡そうとした結果、投げてしまったというような感じでした。
 
ルール上、致し方ないにしても、意図的ではないのに、、と思ってしまいます。
 
しかし、同じ愛知県チーム、青学の神野君のフォローは本当に素晴らしいですね。
レースもそう、1区の選手への気遣いもそう、ファンへの対応も、と、感心しきりです。
 
 
さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「過払い金請求はどこからの借入が対象になるのですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「利息制限法所定の利率を超える利率の契約をしていた会社ですが、まずはご相談下さい。」
 
です。
 
テレビ、インターネットでの広告が多く見られるようになった過払い金請求ですが、自分も昔借入をしていたけれど、自分の借入先は過払い金請求の対象になるのだろうか、と思われている方も少なくないのではないでしょうか。
 
そこで、どのような会社から借入をしていた場合に過払い金請求の対象になるか、というと、
 
利息制限法所定の利率を超える利率の契約をしていた会社
 
ということですが、利息制限法所定の利率は、借入額により異なるものの、年利15〜20%ということになっています。
 
これを超える利率で貸付をしていたのは、いわゆる消費者金融や信販会社のキャッシング契約ですね。
 
平成10年代中盤までに借入を始めたものであれば、対象になる可能性も高いですから、昔借入をしていたという方も、まずはご相談頂き、取引履歴の開示請求をしてみて、ご自身にも請求出来る過払い金があるのか否か、確認するところから始めてみましょう。
 
過払い金請求について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。

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15年01月17日 09時33分21秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日は朝から車に乗ってお客様のところへ向かっています。
八王子市内を車で走っていたのですが、さすが40万都市八王子ということで、広いですよね。。
今日は一回も通ったことのない道を走りましたので、ナビ様々です。
本当に便利ですね、これ。
 
 
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自己破産をしても免責が認められなかったら借金はどうなりますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「免責が認められなかった場合は負債が残りますが、概ね認められる傾向にあります。」
 
です。
 
自己破産をご検討中の方にとって、最大の関心事が「自分は免責が認められるのか」ということではないでしょうか。
 
ネット上の情報を見ると、いわゆる免責不許可事由がある場合は、自己破産しても認められないから、自己破産はできない、というものも結構書き込まれているようですね。
 
そのような情報を見ると、一度でもギャンブルをしたことがあったり、遊興費に使ったことがあったり、というご事情がおありの場合は、自己破産をすることを躊躇してしまったりするのではないでしょうか。
 
しかしながら、破産法では、免責不許可事由がある場合でも裁量免責を認めていますので、現在の実務では、破産手続に誠実に協力した方には、この裁量免責を広く認める運用がなされていますね。
 
ですから、お借り入れ事情については反省点がみられる場合でも、今後の自己破産手続に誠実に協力することにより、免責を目指すことはできる、というご理解で差し支えないと思います。
 
お借入事情による債務整理手続への影響がご心配な方も、一度ご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に検討しましょう。
 
自己破産について、
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15年01月16日 09時50分30秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
今週から、一部地方放送局で司法書士が主人公のドラマ「びったれ」が放送開始されていますね。
調べたところ、どうも東京では見られなそうな感じで、神奈川の方、千葉の方、埼玉の方がうらやましい限りです。
 
今後、司法書士がドラマに登場するなんてないかもしれませんし、どんな感じで描かれているのかも気になりますので、何とか録画などで見れないものか、、と方策を検討してみたいと思います。
 
 
さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「過払い金請求をするには、手元にカードや契約書が残っている必要がありますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「大丈夫です。」
 
です。
 
毎朝のようにテレビCMが流れている過払い金請求ですが、既に完済されておられる方も、完済後10年が経過するまでの間であれば、過払い金請求をすることができますね。
 
そこで、昔借りていた会社に過払い金請求をする場合に、当時のカードや契約書、レシートなどの書類が必要か、というと、これは必要ありません。
 
もちろん、これらがあるに越したことはないのですが、完済している場合はさすがに保管していない、という方も多いですよね。
 
ということもありますので、借入当時の事情が分かるものがない場合でも、過払い金請求をすることはできます。
 
一方、消費者金融等でご契約者の確認をするために、借入当時の住所は先方に伝える必要がありますので、最初のご相談までにというわけではないのですが、昔の住所を確認しておいて頂けると助かります。
 
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15年01月15日 08時47分40秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、映画ドラゴンボールZの主題歌をももいろクローバーZが歌うことになったとのこと。
 
Zつながりですが、最初はZが付いていなかったのも一緒ですね、そういえば。
 
ドラゴンボールど真ん中世代としては、主題歌は、アニメソングの定番中の定番というイメージでしたが、今回の主題歌はどんな感じになるのか、楽しみにしています。
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「法定利率内の利息の借入を債務整理するメリットはありますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「今後支払う利息がなくなることにより総支払額が減ることと毎月の返済額が減らせる可能性もあることでしょうか。」
 
です。
 
 
昨今は、法改正の影響で、昔のように利息制限法を超える利率で返済をされている、という方はあまりお見かけしなくなりましたね。
 
現在お借入中の方はほとんどが利息制限法所定の利率の範囲内でお借入と返済をされていることと思います。
 
一方、だからといって、返済が楽だとは言えない方もいらっしゃいますね。
 
例えば、利率は低いけれども、借入元本が大きい場合は毎月の返済額はやはり大きくなりがちですし、返済方法をリボ払いにしている場合は、毎月払ってもなかなか元本が減らずに利息ばかり払っている、ということもあるのではないでしょうか。
 
確かに、昔の高金利の時代とは異なり、債務整理をすると見た目の元本が減る、ということはなくなりましたが、上記の例のような場合に債務整理をすると、毎月の返済額を減らせたり、利息の支払をなくすことにより、将来に渡って返済する総額を減らすことは今でもできますね。
 
債務整理の方針は、自己破産、個人再生、任意整理、と大きく3つありますので、ご相談者様の毎月のご収入や支出に合わせて、無理なく実行出来るのはどれか、ということも検討しながら、一緒により良い今後のためのより良い方法を考えましょう。
 
 
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
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