エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日は天気予報通りに見事に雪が降りましたね。
立川も結構しっかり降っていて、駐車してある車の屋根には雪が積もっていました。
 
月末最終日の平日ということで、バタバタとしている方も多いと思いますが、時間に余裕を持って、事故のないように行動したいものですね。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自己破産をすると、その後ずっと身分証明書に自己破産の情報が載りますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「自己破産のお手続が終われば抹消されます。」
 
です。
 
 
自己破産のお手続中であっても、住民票や戸籍には自己破産の情報は載りませんね。
一方、本籍地の市区町村で発行することができる「身分証明書」なる書類には、自己破産をしている旨の情報が載ります。
 
この身分証明書は滅多にお目にかかる機会のない書類なのですが、自己破産手続中は就くことのできない仕事に就こうとする場合に、職場から提出を求められるものですね。
 
そして、これはあくまでも自己破産手続中であることを示す情報ですから、自己破産の手続が終わり、免責が確定したところで、身分証明書にも自己破産している旨の記載が載らなくなります。
 
つまり、自己破産したという情報が一生残るというわけではない、ということですね。
 
もちろん、免許証や住基カードにも自己破産の情報が載るということはありませんから、この辺りはご心配なくご相談頂ければと思います。
 
 
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