エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
全国都道府県対抗男子駅伝で、愛知県1区の選手がたすきを投げ渡した、ということで失格になってしまいましたね。
 
映像で見ましたが、1区の選手が脱水症状になってしまい、本当にギリギリでたすきを渡そうとした結果、投げてしまったというような感じでした。
 
ルール上、致し方ないにしても、意図的ではないのに、、と思ってしまいます。
 
しかし、同じ愛知県チーム、青学の神野君のフォローは本当に素晴らしいですね。
レースもそう、1区の選手への気遣いもそう、ファンへの対応も、と、感心しきりです。
 
 
さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「過払い金請求はどこからの借入が対象になるのですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「利息制限法所定の利率を超える利率の契約をしていた会社ですが、まずはご相談下さい。」
 
です。
 
テレビ、インターネットでの広告が多く見られるようになった過払い金請求ですが、自分も昔借入をしていたけれど、自分の借入先は過払い金請求の対象になるのだろうか、と思われている方も少なくないのではないでしょうか。
 
そこで、どのような会社から借入をしていた場合に過払い金請求の対象になるか、というと、
 
利息制限法所定の利率を超える利率の契約をしていた会社
 
ということですが、利息制限法所定の利率は、借入額により異なるものの、年利15〜20%ということになっています。
 
これを超える利率で貸付をしていたのは、いわゆる消費者金融や信販会社のキャッシング契約ですね。
 
平成10年代中盤までに借入を始めたものであれば、対象になる可能性も高いですから、昔借入をしていたという方も、まずはご相談頂き、取引履歴の開示請求をしてみて、ご自身にも請求出来る過払い金があるのか否か、確認するところから始めてみましょう。
 
過払い金請求について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。

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