エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
話題になっていますね、厚切りジョンソンww
 
確かに!と思う一言でクスっと笑えます。
そしてハイテンション。
 
漢字の大半は元々、象形文字ですけど、意味を考え始めると理解出来ないものも多いですよね。
 
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「債務整理を依頼した事務所に辞任されたらどうなりますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「債権者からの督促が再開しますので、再度のご依頼など、対処をご検討下さい。」
 
です。
 
 
弁護士の先生や司法書士に債務整理のご依頼を頂いて、受任通知が債権者に届くと督促の停止という効果があります。
 
もちろん、それが一区切りであることは間違いないのですが、それで終わりではなく、自己破産や個人再生であれば申立に向けて必要書類を集める必要がありますし、任意整理であれば分割払い案について打ち合わせをする必要がありますね。
 
このあたりの作業のために、事務所から連絡が来ているのに、ずっと連絡をしなかったりすると、一定期間経過後に辞任されてしまうということはあります。
 
どれくらいの期間、連絡しないと辞任されてしまうのかについては、各事務所により異なると思いますが、辞任された後は、債権者からご本人への直接取り立てが再開します。
 
その方法は、支払停止中の利息も含めて一括、というところが債権者のスタートラインですから、なかなか対処も難しい、というのが実情で、現実的には、辞任されてしまった事務所に再度依頼をするか、他の事務所に依頼をするか、というところで再度仕切り直しで債務整理の手続を進めていくことが多いことと思います。
 
再度依頼した場合も、また連絡が取れないと同じことになってしまいますので、電話はなかなか出られないがメールなら返せる、この時間なら電話に出られる、など、連絡を取れる手段を打ち合わせて、仕切り直しの債務整理が上手く進むようにしたいものですね。
 
もちろん、当事務所でも再度の債務整理をご希望の方からもご依頼をお受けしておりますので、お気軽にご連絡頂ければと思います。
 
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