2014年 8月の記事一覧
お盆休みも終わり、今日から休み明けの仕事という方も多いことと思います。
お盆中に止まっていた仕事が溜まってしまった、ということもあろうかと思いますが、
やることたくさんあるなあ、、と思う時ほど、ひとつずつ、
と思って確実に対処していきましょう!
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「弁護士事務所から借金の督促の手紙が届きました。どうしたら良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「まずはご相談下さい。」
です。
昨今、ご相談者様から良くお伺いする内容として、
お借入の返済を長期間していなかったところ、その返済を求める内容の手紙が、
弁護士事務所から届いて驚いた
というものがあります。
これは、弁護士の先生が、債権者である消費者金融や信販会社から債権回収についての委任を受け、
債権者に代わって請求をしてきたということですね。
一昔前から、このような役割は債権回収会社に任されることが多いのですが、
一部消費者金融や信販会社では、債権回収会社を使わずに、
弁護士の先生に依頼をしているということがあるようです。
弁護士の先生から手紙が届く、ということは滅多にないことで、
驚かれたことと思いますが、このような場合も、
まずはご相談下さい。
債権者からでも、債権回収会社からも、弁護士の先生からであっても、
長期間返済をしていなかったお借入の督促への対処は同じで、
まずは時効の援用が出来ないのかを確認するところから始まります。
援用前に支払の約束をしてしまうなど、
お借入の存在を認めてしまうと、時効の援用ができなくなってしまうので、
驚かれたこととご推察申し上げますが、慌てて発送元に電話をしてしまうことなく、
ご相談頂ければ幸いです。
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
お盆休みも終盤で、本日がUターンラッシュのピークだそうですね。 私は、混雑苦手なので、基本的にみんなが休むときは仕事しているタイプですし、 帰省ラッシュ的なものにはあまり巻き込まれないのですが、 朝から渋滞何十キロという報道を見ると、 ドライバー役の皆さんは本当に事故に注意をして、 せっかくのお休みがイヤな思い出にならないように気をつけて頂きたい、 と願う次第です。 さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、 「個人再生手続中に引っ越すことはできますか?」 というものがあります。 お返事は、 「大丈夫です。」 です。 個人再生のお手続きをすると、 借金の金額が、 5分の1(最低100万円) か 持っている資産の額 のどちらか高い方まで減る、 という効果が得られます。 例えば、 借金の額が600万円 で 資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている という場合、 600万円の5分の1である120万円 と 資産である車150万円 を比べると、車の方が高いので、 この場合は、150万円を 原則3年で分割弁済する という結論になりますね。 毎月の支払額は、 150万円÷36で 4万2000円くらいです。 こう考えると、 もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば 残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、 というとてもありがたい制度が個人再生ですね。 この個人再生ですが、裁判所で行う手続なので、 個人再生の申立をする日時点の住所地の裁判所に申立をします。 ということを相談者様にご案内すると、 では、申立後は引っ越しできないのか、 引っ越しをすると裁判所も引っ越し先の裁判所に変わってしまうのか というご不安をお聞きすることがあります。 ですが、 個人再生の申立後も引っ越しはできますし、 引っ越したとしても裁判所は申立時の裁判所が最後まで進めて下さるので、 申立のし直しなどのご心配はありません。 一点、注意点としては、 個人再生手続中に引っ越しをして住所が変わった場合は、 新しい住民票を添付してその旨を裁判所に報告する必要がありますので、 これだけはお忘れなくお願いしたいところですね。 報告の書類などはこちらでご用意するひな形にお書き頂ければ大丈夫ですので、 お引っ越しの予定がおありの方もお気軽にご相談頂ければと思います。 個人再生について、 ご不明な点やご不安な点が おありになる方も、 お気軽にご相談頂ければと思います。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
昨日の甲子園、東海大四校の西嶋投手の
超スローボール
が注目を浴びましたね。
あれ、それなりのところにコントロールしないと効果がないと思うのですが、
それなりのところにきちんとコントロールされていて、凄いな、と思いました。
画像で見ても、画面から消えてきちんとキャッチャーのところまで落ちてくるから凄いです。
きちんと練習をしているのでしょうね。
あの球を見せられた後のストレート、スライダーはなかなか打ちにくいでしょう。
150キロが投げられなくても打ち取れる、
そんな賢いピッチングを見せてもらった気がします。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産は依頼すれば100%成功しますか?失敗することもありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「基本的には、裁判所でのお手続に誠実にご協力頂ければ大丈夫です。」
です。
自己破産のお手続は、誰でもが出来るわけではなくて、
現在お持ちの資産、今後のご収入に鑑みて、
全ての負債を返済することが困難である、という状況にある方が、
申立をすることによって裁判所が認める、
というお手続ですね。
この支払不能である、ということは大前提として、
自己破産の申立をしたけれども、それが認められないケースはあるのか、
ということはご不安に思われている方も多いと思います。
インターネット上にもちらほら
「免責不許可事由」というのがあるから自己破産は何でも認められるわけではない
というような意見があったりするようですね。
それは確かにそのとおりなのですが、
免責不許可事由にも色々ありまして、
例えば、お借入の事情が遊興費、浪費、ギャンブルなどである、という場合も免責不許可事由に該当しますし、
破産手続上処分されるべき資産を意図的に隠したような場合も免責不許可事由に該当します。
個人的には、
前者は免責不許可事由があっても、裁量免責の対象になりうるもので、
後者は免責不許可になる可能性もある
と思っています。
よくご依頼者様に申し上げるのは、
過去のことで、反省すべき点があるのであれば反省の態度を裁判所に理解してもらいましょう
今後は、破産手続上で不誠実だと思われる行為は控えましょう
の2点です。
破産手続上で不誠実な行為とは、
資産を隠す
裁判所や管財人の先生の調査に協力しない
などですね。
この点に注意をすれば、基本的に免責不許可になることは少ないのではないか、と実務的には感じています。
破産手続を検討するうえでは、色々ご不安なこともあると思うのですが、
まずはご相談頂いて情報を仕入れて頂ければと思います。
自己破産について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球、東北楽天ゴールデンイーグルスの松井投手が先発初勝利をあげたとのことですね。 7回、2失点、被安打4、四死球4、奪三振9 ナイスピッチングですね! 特に奪三振9が松井投手の魅力ですし、 あのエグいスライダーでプロでも三振をたくさんとれる投手になって頂きたいと応援しています。 さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、 「二回目の自己破産や個人再生は債権者に反対される可能性が高いですか?」 というものがあります。 お返事は、 「少なくともこれまで二回目であることを理由に反対されたことはありません。」 です。 個人の方の自己破産や個人再生などの債務整理が普及して10数年、 以前に一度自己破産や個人再生をしたけれど、 再度借り入れが増えてしまった、という方も少なからずいらっしゃることと思います。 一度債務整理をすると、しばらくの間は借入ができないのですが、 その期間を経過し、借入が出来るようになったところで再度借り入れをした場合、 再び借入が増えてしまうこともありますよね。 そこで、再び返済が苦しくなってきた場合、 二度目の自己破産や個人再生を検討したいところですが、 二度目の自己破産や個人再生は、債権者からの反対があるのかどうかが気になる という声も多く聞きます。 しかしながら、少なくとも私の経験では、これまでに、 この方は二回目だから反対します。 というご意見を頂いたことはありません。 もちろん、感情的には何かしらあるのかもしれませんが、 基本的には債権者も信用情報を見て貸付けをしているので、 一度債務整理をしたことを前提に貸付けをしているわけではない ということもあるのかもしれません。 一方、特に自己破産の場合は、裁判所は一回目の時よりもやや厳しめの目で審査されることが予想されますので、お借入の事情などは詳しく説明することが肝要ですね。 なお、お借入の事情は裁判所に分かって頂けるように、我々も一緒にまとめていきますので、 大変だな、と思わずにまずはご相談頂ければ幸いです。 債務整理について、 ご不明な点やご不安な点が おありになる方も、 お気軽にご相談頂ければと思います。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日のニュースで、 「高齢者の住宅ローン破綻、急増中」 というものがありましたね。 記事によれば、数年前に、 いわゆる金融モラトリアム法で住宅ローンの返済条件を見直して住宅ローンの完済時期が伸びた方が、金融モラトリアム法の適用による返済見直し期間が終了し、元の返済に戻ったところ、やはり返済は苦しい、という例が増えているそうです。 やはり、ここまで頑張って毎月の返済をされてきているからこそ、最後まで頑張って支払っていきたいというお気持ちがあるので、ギリギリまで、と思われることと思いますが、住宅ローンもカードローンもある場合は、早めに住宅資金特別条項付個人再生をした方が、最終的に家だけは何とかなるケースも多くありますので、ご相談だけでもお早めに、とご提案致します。 さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、 「債務整理について相談中である旨を消費者金融に伝えれば督促は止まりますか?」 というものがあります。 お返事は、 「督促停止のためには正式なご依頼が必要です。」 です。 毎月の返済が滞ってしまっている場合、 お借入先からの督促が毎日のようにある、 ということでお悩みの方も多いことと思います。 あちらも仕事なので、かなりこまめに連絡をしてくるそうなのですが、 そのように頻繁に連絡を頂くと、仕事などの日常生活に支障を来すことも多いですよね。 ですから、何とかして一旦その督促を止めたい、というご希望は皆さんお持ちではないでしょうか。 この督促を一旦止めて、返済も一旦止めて、まずは気持ちの面から生活を立て直していくためには、 債務整理のご依頼をして頂いて、我々から債務整理の通知を各借入先に送ることが必要なのですが、 この通知を送るためには、正式なご依頼が必要で、 例えば、ご予約の段階、お電話でご相談を頂いたに止まる場合は、 まだそのような通知をこちらから各社に出すことができません。 なお、ご相談者様のお話によれば、債務整理の相談を検討している旨を伝えると、 「では、○日までに、債務整理の依頼をされたのか、お知らせ下さい。」 というように数日間の猶予は頂けることもあるようなので、 多少の効果はあるようですね。 ということで、督促を早く止めて、お気持ちの点から生活の安定を取り戻そう、という場合は、 なるべく早めに債務整理のご相談にお越し頂ければと思います。 債務整理について、 ご不明な点やご不安な点が おありになる方も、 お気軽にご相談頂ければと思います。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
世間はお盆ですが、皆様ゆっくりと過ごされていらっしゃいますでしょうか。 当事務所は毎年の事ですが、お盆期間中も毎日事務所を開けておりまして、 今朝も普段通り朝早く目が覚めて活動開始です。 お盆でゆっくり考える時間が取れたところで相談しておこうと思われる方もお気軽にご相談頂ければと思います。 さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、 「給料が手渡しの場合でも個人再生はできますか?」 というものがあります。 お返事は、 「大丈夫です。」 です。 個人再生のお手続きをすると、 借金の金額が、 5分の1(最低100万円) か 持っている資産の額 のどちらか高い方まで減る、 という効果が得られます。 例えば、 借金の額が600万円 で 資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている という場合、 600万円の5分の1である120万円 と 資産である車150万円 を比べると、車の方が高いので、 この場合は、150万円を 原則3年で分割弁済する という結論になりますね。 毎月の支払額は、 150万円÷36で 4万2000円くらいです。 こう考えると、 もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば 残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、 というとてもありがたい制度が個人再生ですね。 一方、個人再生には、 安定した収入があること が要件とされていますので、 個人再生手続を利用できるのは、 会社員などの継続収入がある方 というのが原則です。 この安定した収入をどう示すか、ということで、 給与が振込の場合は給与明細と通帳を裁判所に提出するのですが、 給与が手渡しの場合は、給与明細のみで問題ありません。 東京地方裁判所管轄の場合は、 個人再生委員の先生が全件に選任されるので、 いわゆる「履行テスト」というものが手続に組み込まれています。 ですから、この履行テストを遂行して行く事が出来るか否かでも、 安定した収入があるのかないのかを確認する事が出来る、 ということもあり、振込の場合に比べて証拠が少ない手渡し給与の場合も、 特段の問題になる事はありません。 個人再生というと、自己破産よりも耳馴染みのないお手続であろうかと思いますが、 自己破産は何とか避けたいと言う場合に、なかなか使い勝手の良いお手続でもありますので、 検討してみたい、と思われる方もお気軽にご相談頂ければと思います。 個人再生について、 ご不明な点やご不安な点が おありになる方も、 お気軽にご相談頂ければと思います。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
台風の影響で夏の甲子園の開幕が11日に延期されたそうですね。
立川でも朝から比較的強い雨が降り出しました。
進路を見ていると関東は直撃しないようですのですが、
強い雨風には警戒を怠らずにいたいものですね。
お出かけの際は急な天気の変化に備えて、走りやすい靴などをチョイスして頂くと良いのではないでしょうか。
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「借金の無料相談に行ったら家を残した個人再生は無理だと言われました。どうしたら良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「少なくとも1人は他の人の意見も聞いてみたらどうでしょうか。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
しかしながら、個人再生をするためには安定した収入があること、などの要件がありますので、
いつでも誰でも出来るわけではない、というお手続であります。
ですから、例えば現状無職である、というような場合は、
弁護士会や司法書士会、法テラスや市役所で無料相談を受けた専門家も、
気持ちは分かるけれども、現時点では個人再生は無理で破産しかないだろう
ということを仰ることもあろうかと思います。
しかしながら、事は大切なマイホームのことですから、なかなか受け入れがたい、ということもありますよね。
そういったときは、もう1件、面談で相談に行ってみてはいかがでしょうか。
昨今では、債務整理のご相談は無料、という事務所が多くありますので、
公的な機関での時間制限のある相談でなく、一般の事務所での時間制限のないご相談であっても無料であることが多いですね。
そういった時間制限のないご相談で、じっくりとご自身のお気持ちをお話頂き、じっくりと専門家の意見を聞く、ということも良いのではないかと思います。
医療の世界でもセカンドオピニオンがあるくらいですから、法律の世界でもセカンドオピニオンはあってよいですよね。
最初に聞いた回答がなかなか受け入れられない場合は、一旦クールダウンして、他の人の意見を聞いてみる、
ぜひご検討頂ければと思います。
個人再生について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
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本日のニュースによると、アメリカの野球専門誌が選ぶ2000年以降のベストプレーヤーにイチロー選手が選ばれたとのことです。
やっぱりイチロー選手は凄い!!ということですね。
メジャーリーグのベストプレーヤーですからね。
弛まぬ努力と習慣化した準備
イチロー選手の野球に対する姿勢は、私の仕事に対する姿勢の模範です。
これからも良いプレーをし続けてほしいと応援しています。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産手続をすることに対して緊張してしまいます。どうしたらよいですか?」
というものがあります。
お返事は、
「緊張することは悪いことではありません。大丈夫です。」
です。
自己破産手続はあなたのイメージ通り、裁判所で行い、
自己破産手続を認めるかどうかは裁判官が決めるので、
裁判官との面接もあります。
こう聞いただけで緊張しそうですよね。
「ああ、緊張して夜も眠れない」という方も珍しくありません。
そんなご相談者様には、私も「リラックスして臨みましょう」と申し上げるものの、なかなかそうもいかないということも理解しています。
だって、人生初めてのことで、しかも話す相手が裁判官ですからね。
ですから、リラックスしようと思っても自分にはちょっと無理だな、と思われる場合は、
無理にリラックスする必要はありません。
裁判官の質問にうまく答えようとする必要もありません。
緊張していてもいいんだ、という心持ちで臨んで下さい。
緊張感、というのは自己破産のお手続についていえば、悪いことでありません。
緊張感があるかないかは話している相手には比較的伝わるもので、
自己破産手続について考えれば、
緊張感がある方がよいのか、全くない方がよいのか、と言えば、
適度にある方がよい、と思い直せばよいわけです。
それだけ緊張しているということは、自己破産のお手続に真摯に向き合っているということ。
それはきっと裁判官にも伝わることでしょう。
裁判所にいくときのコツは、
緊張していても良いと思うこと。
聞かれたことにはシンプルに答えようと思うこと。
ですね。
初めてのことで緊張されることと思いますが、
可能な限りバックアップ致しますので、一緒に頑張っていきましょう。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、交通系電子マネーの1カ月当たりの利用件数が1億1000万件を超えたとのことですね。
関東圏ではスイカ、パスモが流通している交通系電子マネーですが、
消費増税後は、
電車に乗る時も運賃がわずかに安くなったり、
お店で物を買うときも、小銭を持ち歩かなくて良くなったり、
と利用する動機が増えていそうです。
便利なものはどんどん普及して頂きたいものですね。
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「債務整理の依頼後に方針を任意整理から自己破産に変更することはできますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
債務整理の仕方は、大きく分けて、自己破産、個人再生、任意整理の3つですが、
債務整理のご依頼を頂く際は、ご依頼の時点で、どの方針で債務整理をしようかということを概ね決めてスタートします。
もちろん、ご相談にお越し頂いた際に詳しく負債の内容や今の生活状況、お持ちの資産の状況などをお伺いして方針を決めるわけですが、
債務整理の手続がスタートして、借入も返済もストップした生活が始まると、
実際のところ、自分が毎月どれくらいのお金を残すことができるのか、
ということが鮮明に見えてきますね。
これは毎月の収入、最低限必ず必要な支出の金額がいくらなのか、
ということも大きな注目点ですが、ご自身の意思の強さも注目点ですね。
例えば、任意整理に向けた意思のとても強い方というのは、
お給料が入ったらすぐに銀行に向かい、
債務整理に必要なお金をプールしてしまいます。
このような意思の強さがあり、毎月の支払金額もご収入からして妥当な範囲に収まっているのであれば、債務整理の成功確率は高まることと思います。
一方、
任意整理をしようとすると毎月の返済額がご収入からして比較的高く、
債務整理のお手続を始めた後もなかなかストイックになれない、
という状況が続いている場合、
債務整理の方針を変える、ということも検討材料にはなると思います。
もちろん、ご収入や負債の金額などを考慮して、ということになるので、
全ての場合に自己破産できるというわけではないのですが、
経済状態とご自身のキャラクターを総合考慮すると、
長丁場の返済は難しそうだ、という場合は、
入口の時点で債務整理の方針を個人再生であったり自己破産に変更して、
実現可能な債務整理をしておくことが肝要ですね。
債務整理のご相談にお越しになった際に、
任意整理やります、と言った手前、
やっぱり無理です、とは言いにくいことと思いますが、
私としても、ご相談者様に合った方法での債務整理をしていくことが一番と思っていますので、債務整理の方針については前言撤回、良いと思います。
ですから
債務整理のご依頼後もご自身の現状を率直にお話し頂いて、
より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えていきましょう。
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によれば、昨日、サマージャンボ宝くじの当選発表があったそうですね。 そういえば買うのを今年もすっかり忘れ、夢への切符を手に入れる機会を得ることもなかったわけですが、 過去に宝くじで300円以上当たったのは最初に買ったときの1回だけ。3000円でした。 大学生の頃に行ってみた競馬も当たったのは1回だけ。1番人気と2番人気を馬単で。 そんな感じでチビチビやっているからなのか、ギャンブラーの星の下に生まれていないからなのか、 全く当たらなかったので、自分はギャンブルは全くやらないのですが、 1等4億円 当たらないとは思いつつ、やっぱり当たってみたいですよね。。 さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、 「100万円台の借金を債務整理するメリットはありますか?」 というものがあります。 お返事は、 「債務整理をした方が良いかは収入と支出のバランスで個別に考えましょう。」 です。 債務整理をするかどうかについてお悩みの方からは、 「そんなに高額じゃないから、まだ債務整理する程の金額ではない。」 というご意見をお聞きすることがあります。 一方で、同じ100万円の借金でも、 収入が月に150万円ある方であれば一括払いの金額ですし、 収入が今現在はない方にとっては分割払いも厳しい金額ですね。 これは極端な例ではありますが、根本的にはこのような考え方で、 負債の額が100万円である、というところよりも、 毎月の収入から必要で妥当な生活費を引いた残りの金額で毎月の返済が出来るか、というところに着目をして、 ご自身が現在債務整理をすることが必要な状況にあるのかどうかを検討すると良いのではないでしょうか。 もちろん、債務整理をするにしても、 自己破産、個人再生、任意整理、と債務整理のメニューもありますので、 債務整理をするにしても、どのようにしたら良いのか、ということについては、 まずはご相談頂いて、ご相談者様のより良い今後のための、より良い方法を一緒に考えましょう。 債務整理について、 ご不明な点やご不安な点がおありになる方も、 お気軽にご相談頂ければと思います。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
本日は、朝から車で千葉県千葉市にやってまいりました。
JR千葉みなと駅なう、であります。
いくつか千葉で仕事があるから、
目的地が駅から遠いので一緒に行く人も車で行った方が良い、
など、諸々の事情で車にしたのですが、
朝起きた時間が予定よりかなり遅かったのにはビックリ。。
ギリギリ渋滞にならずに高速を通り抜けられましたが、
やはり余裕を持った行動が大切ですね。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産すると児童手当を受け取ることが出来なくなりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
自己破産の申立の際には、
申立時点でどのような収入があるのかについて裁判所に報告をするのですが、
この収入は、純粋なお給料だけではなく、各種手当も含まれます。
この手当の代表例が児童手当ですので、
お子さんがいらっしゃる方で、児童手当を受給しておられる方は、
市区町村発行の児童手当の受給証明書を自己破産の申立書に添付する、
というのが原則ですね。
ところで、この児童手当の受給証明書は市区町村によって、
受給開始時にしか発行せず、再発行はしていない
というところや、
申請すればいつでも受給証明書を発行してくれる
ところなど、運用がまちまちですので、
役所に頼んでみたものの発行してもらえないという場合は
ご相談頂ければと思います。
また、
自己破産をすることによって児童手当が支給されなくなってしまう
ということにはなりませんので、この点はご安心頂ければと思います。
児童手当はあくまでもお子さんのより良い成長のために使われるためのお金、
ということは一般的に共通理解であるということで差し支えないと考えますので、
親御さんのご収入に児童手当が足されると、かなりお金が余ってしまうというような特殊な場合を除き、
児童手当が自己破産のお手続に何かの影響を及ぼすことはご心配なさらずともよいと思います。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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本日のニュースによると、ゲーム「艦これ」のテレビアニメが2015年1月からスタートすることが発表されましたね。
私は艦これ、実際に見たことはないのですが、常々、噂は聞いていて、船舶への関心をも喚起しているらしく、何かのシリーズを若い世代へPRしたいときの一手法として注目しています。
艦船にはひとつひとつ、和風の名前がついていて、それと擬人化という手法がうまくマッチしたのかもしれませんが、擬人化、ひとつ参考になる例ですよね。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産手続が終わった後に結婚すると自己破産の効力に影響がありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
自己破産は、今後の生活に悪い影響がある
と思われておられる方は少なくないこととご推察致しますが、
自己破産が結婚に及ぼす影響や結婚が自己破産に及ぼす影響についても
ご心配されておられる方は多いですね。
ですが、自己破産手続を誠実に進めていき、
免責許可を得る、というゴールまで辿り着けば、
その後の生活の変化は自己破産の効力に影響を及ぼすことはありません。
例えば、
自己破産をすることを決めたときは、独身で自分一人の収入では生活をしながら返済をすることが困難であったけれども、
自己破産手続が終了した後に、ご結婚をされることになり、配偶者の方の収入を合わせれば、余裕のある暮らしが出来るようになった、
という場合でも、先に終了した自己破産の効力がひっくり返されることはない、
というご理解で差し支えないでしょう。
自己破産をしたことによる、
しばらくの間は借入ができない
という影響は残るものの、
それ以外の部分では、少なくとも返済を気にすることのない平穏な毎日を暮らしていけるようになろうかと思いますので、毎月の返済が苦しくなってきたな、と感じる場合は、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
先週末に引き続き、今週末も各地で花火大会が実施されます。
天気がやや心配ではありますが、立川周辺では昭島の花火大会が今日のようですね。
さすがに昭島の花火は事務所からは見えなそうですが、音くらいは聞こえるかもしれないので、音と雰囲気だけ楽しんでみようと思います。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「借金相談で自己破産を勧められましたが借入先に申し訳なく思います。どうしたら良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「そのお気持ちだけで十分ではないか、と思います。」
です。
自己破産は借り入れた元金も免除してもらうお手続ですので、
ご相談にお越し頂く方の中には、
苦しい時に貸してくれた恩は忘れてないし、元本も返せないのは申し訳ない
と仰る方も少なくありません。
言葉にして私に仰らなくても、心の中でそう思っておられる方はもっと多いのではないでしょうか。
一方、昨今、債務整理や自己破産が普及し、テレビやインターネットでも比較的ライトなイメージの広告が増えてきたことから、
自己破産をそんなに簡単に勧めて良いのか
という意見もありますよね。
そんな意見を目にすると、
やはり自己破産をするのは悪いことなのか、と思ってしまわれることもあろうかと思います。
しかしながら、債務整理の現場でご相談をお受けしていると、
安易に自己破産を勧める、ということが憚られる程に返済と生活に向き合われて、
あっちを切り詰め、こっちを削り、と自己破産を回避するための行動に取り組まれているという方も少なくありません。
それでも将来を見ると自己破産をして返済の免除を求める方が、今後の生活に資するということであれば、自己破産を検討することは大切な1つの選択肢ですよね。
人の考え方には色々あるので、
周りの人の意見やネット上の意見に影響されることはあろうかと思いますが、
大切な基準は、自分や自分の家族の今後の生活がより良いものになるのか、
ということではないでしょうか。
周りの人の意見やネットの意見は、概ね最終的には自分の今後の人生に対して責任があるものではありませんし、客観的に今の自分の収支状況を見て、このままでは完済が困難だ、と思われるのであれば、自己破産を含めた債務整理を検討することがより良い今後に繋がるのではないでしょうか。
まずは電話、メール、ご来所でご相談頂いて、より良い今後のためにどうしたら良いかを一緒に考えましょう。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
エール立川司法書士事務所の萩原です。
さて、昨日に引き続き今朝も中央線が遅延していますね。
立川を通る中央線、青梅線、南武線全てが遅延というなかなかカオスな状況でしたので、シューっと車で来ようと思ったのですが、青梅線の踏切が、
開かずの踏切
になっており、車も動かず、とこちらもカオスな状況に。。
暑いですし、イライラしてしまうのは仕方ないですが、
こうなってしまっては自分の力ではどうしようもない、
と割り切って粛々と目的地への到着を待つこととして、
次からは、遅れることができない予定の日は3本くらい余裕を持った電車に乗るように心掛けてみると良いのではないでしょうか。
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「夫婦共働きだからこそ借金返済が出来ていますが出産を控えています。どうしたらよいですか?」
というものがあります。
お返事は、
「ご出産前後の奥様の就業状況を前提にして早めに家計の試算をしましょう。」
です。
お借入をした当初の生活状況が次第に変わっていってしまう、ということは、現代ではどこのご家庭でもよくあることですね。
お勤め先の業績不振による減収や失業など、右肩上がりだった時代は考えにくかったことも起こってしまうのが現代社会です。
そのライフイベントの中でも、奥様のご出産というのは、嬉しいイベントと言えますし、少しずつそれに備えて準備をしていくこともできると言えますが、
目の前の返済をしていると、将来の準備よりも毎日の生活を優先してしまい、経済的にご出産に備えることが出来ないまま、それを迎えるということもあろうかと思います。
特に、共働きのご家庭で、奥様にもご収入があることを前提に生計をたてられており、奥様に収入がなくなったら、毎月の生活や返済が苦しくなることが予想される、という場合は、早め早めに手を打っていく必要がありますね。
出産期間中は育休扱いで会社等から手当て等が支給されるのか、それはいくらくらいなのか、の確認から始め、お子さんが生まれた後の生活費の増加をある程度試算し、
やはりご出産後の生活状況だとこのままの返済は難しい、
という場合は、早めに債務整理のご検討をしてみてはいかがでしょうか。
何となく返済が難しそうではあるが、何となく借入と返済を繰り返してしまう
ということもあろうかと思いますが、
お借入の金額を増やしてしまうことは、債務整理の選択肢を狭めてしまうことに繋がりかねないので、その前段階であり、きちんとこれからのことが予想出来ているのであれば、お借入が増えてしまう前に歯止めをかけておくことも大切ですね。
どうしたらより良い今後にしていけそうか、というところから一緒に考えていきましょう。
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |