エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の甲子園、東海大四校の西嶋投手の


超スローボール


が注目を浴びましたね。


あれ、それなりのところにコントロールしないと効果がないと思うのですが、
それなりのところにきちんとコントロールされていて、凄いな、と思いました。

画像で見ても、画面から消えてきちんとキャッチャーのところまで落ちてくるから凄いです。
きちんと練習をしているのでしょうね。
あの球を見せられた後のストレート、スライダーはなかなか打ちにくいでしょう。

150キロが投げられなくても打ち取れる、
そんな賢いピッチングを見せてもらった気がします。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「自己破産は依頼すれば100%成功しますか?失敗することもありますか?」


というものがあります。


お返事は、


「基本的には、裁判所でのお手続に誠実にご協力頂ければ大丈夫です。」


です。



自己破産のお手続は、誰でもが出来るわけではなくて、
現在お持ちの資産、今後のご収入に鑑みて、
全ての負債を返済することが困難である、という状況にある方が、
申立をすることによって裁判所が認める、
というお手続ですね。

この支払不能である、ということは大前提として、
自己破産の申立をしたけれども、それが認められないケースはあるのか、
ということはご不安に思われている方も多いと思います。

インターネット上にもちらほら

「免責不許可事由」というのがあるから自己破産は何でも認められるわけではない

というような意見があったりするようですね。

それは確かにそのとおりなのですが、

免責不許可事由にも色々ありまして、

例えば、お借入の事情が遊興費、浪費、ギャンブルなどである、という場合も免責不許可事由に該当しますし、
破産手続上処分されるべき資産を意図的に隠したような場合も免責不許可事由に該当します。

個人的には、

前者は免責不許可事由があっても、裁量免責の対象になりうるもので、
後者は免責不許可になる可能性もある

と思っています。

よくご依頼者様に申し上げるのは、

過去のことで、反省すべき点があるのであれば反省の態度を裁判所に理解してもらいましょう
今後は、破産手続上で不誠実だと思われる行為は控えましょう

の2点です。

破産手続上で不誠実な行為とは、

資産を隠す

裁判所や管財人の先生の調査に協力しない

などですね。

この点に注意をすれば、基本的に免責不許可になることは少ないのではないか、と実務的には感じています。


破産手続を検討するうえでは、色々ご不安なこともあると思うのですが、
まずはご相談頂いて情報を仕入れて頂ければと思います。


自己破産について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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