エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日は、朝から車で千葉県千葉市にやってまいりました。
JR千葉みなと駅なう、であります。

いくつか千葉で仕事があるから、
目的地が駅から遠いので一緒に行く人も車で行った方が良い、

など、諸々の事情で車にしたのですが、
朝起きた時間が予定よりかなり遅かったのにはビックリ。。

ギリギリ渋滞にならずに高速を通り抜けられましたが、
やはり余裕を持った行動が大切ですね。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産すると児童手当を受け取ることが出来なくなりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

自己破産の申立の際には、
申立時点でどのような収入があるのかについて裁判所に報告をするのですが、
この収入は、純粋なお給料だけではなく、各種手当も含まれます。

この手当の代表例が児童手当ですので、
お子さんがいらっしゃる方で、児童手当を受給しておられる方は、
市区町村発行の児童手当の受給証明書を自己破産の申立書に添付する、
というのが原則ですね。

ところで、この児童手当の受給証明書は市区町村によって、
受給開始時にしか発行せず、再発行はしていない
というところや、
申請すればいつでも受給証明書を発行してくれる
ところなど、運用がまちまちですので、
役所に頼んでみたものの発行してもらえないという場合は
ご相談頂ければと思います。

また、
自己破産をすることによって児童手当が支給されなくなってしまう
ということにはなりませんので、この点はご安心頂ければと思います。

児童手当はあくまでもお子さんのより良い成長のために使われるためのお金、
ということは一般的に共通理解であるということで差し支えないと考えますので、

親御さんのご収入に児童手当が足されると、かなりお金が余ってしまうというような特殊な場合を除き、
児童手当が自己破産のお手続に何かの影響を及ぼすことはご心配なさらずともよいと思います。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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