エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
サッカー日本代表の監督に、ハビエル・アギーレ氏が就任されましたね。
 
外見は、とってもとっても厳格そうですが、将来性のある選手を呼びたいということですし、2018年のロシアワールドカップへ向けた良い準備をして下さると期待して応援したいと思います。
 
まずは9月に代表選が2つあるそうなので、期待して観たいですね!
 
 
 
さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
 
「過払い金請求は借入先に住所変更の届出をしていなくてもできますか?」
 
 
というものがあります。
 
 
お返事は、
 
 
「大丈夫です。」
 
 
です。
 
 
昨今は、テレビ、ラジオ、インターネットと至るところで大手事務所の広告が踊る過払い金請求ですが、このような広告をきっかけに、
 
かなり前に完済していたあの借入、過払い金戻ってくるのかな
 
と注目される方もいらっしゃることと思います。
 
 
ところで、かなり前に完済されたお借入について過払い金請求をする場合、
 
完済したときと住所は変わっているし、カード番号も覚えていないし、
ましてや契約書や伝票もない
 
ということも多いのではないでしょうか。
 
 
このような状況にあると過払い金請求ができないのかもしれない、とご心配になってしまわれる方もいらっしゃるとは思いますが、
 
住所変更の届出をしていない場合や
そもそも完済時に解約している場合、
契約書や伝票が残っていない場合
 
などであっても過払い金請求はできます。
 
 
確かに消費者金融等は、顧客を住所・氏名・生年月日で管理していますので、
契約時の住所は、消費者金融側に伝えなければなりませんが、
 
それは過払い金請求をするとき当事務所から、
 
現住所はここで、契約時の住所はここ、
 
ということを伝えれば問題ありません。
 
ご依頼者様から事前に消費者金融に住所変更の届出をして頂く必要はありませんので、
安心してご相談下さい。
 
 
広告が言うとおり、消費者金融、信販会社がキャッシングの利率を下げ始めた時期から逆算すると、過払い金請求の時効が迫っている方も多いことと思います。
 
 
完済しているものであれば、信用情報に載るなどのリスクなく、過払い金請求ができることもありますので、まずはご相談頂ければと思います。
 
 
過払い金請求について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。

お気軽にご相談下さい。

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