エール立川司法書士事務所の萩原です。

台風の影響で夏の甲子園の開幕が11日に延期されたそうですね。
立川でも朝から比較的強い雨が降り出しました。

進路を見ていると関東は直撃しないようですのですが、
強い雨風には警戒を怠らずにいたいものですね。

お出かけの際は急な天気の変化に備えて、走りやすい靴などをチョイスして頂くと良いのではないでしょうか。



さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「借金の無料相談に行ったら家を残した個人再生は無理だと言われました。どうしたら良いですか?」


というものがあります。


お返事は、


「少なくとも1人は他の人の意見も聞いてみたらどうでしょうか。」


です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

しかしながら、個人再生をするためには安定した収入があること、などの要件がありますので、
いつでも誰でも出来るわけではない、というお手続であります。

ですから、例えば現状無職である、というような場合は、
弁護士会や司法書士会、法テラスや市役所で無料相談を受けた専門家も、
気持ちは分かるけれども、現時点では個人再生は無理で破産しかないだろう
ということを仰ることもあろうかと思います。

しかしながら、事は大切なマイホームのことですから、なかなか受け入れがたい、ということもありますよね。

そういったときは、もう1件、面談で相談に行ってみてはいかがでしょうか。

昨今では、債務整理のご相談は無料、という事務所が多くありますので、
公的な機関での時間制限のある相談でなく、一般の事務所での時間制限のないご相談であっても無料であることが多いですね。

そういった時間制限のないご相談で、じっくりとご自身のお気持ちをお話頂き、じっくりと専門家の意見を聞く、ということも良いのではないかと思います。

医療の世界でもセカンドオピニオンがあるくらいですから、法律の世界でもセカンドオピニオンはあってよいですよね。
最初に聞いた回答がなかなか受け入れられない場合は、一旦クールダウンして、他の人の意見を聞いてみる、
ぜひご検討頂ければと思います。


個人再生について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

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