2013年 11月の記事一覧

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13年11月15日 10時15分25秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日の日本経済新聞の記事によると、
丸井グループが
家財保険を扱う新会社
を設立するそうです。

昨今、賃貸住宅を借りる際は、
ご親族などの個人の保証人をたてるのではなく、
保証会社に保証料を払って、家賃保証をしてもらう
というケースが増えていますが、

丸井グループでも、このような家賃保証をしているそうで、
今回の家財保険事業の開始は、
従前の事業との相乗効果が期待できそうですね。



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「法テラスの法律扶助制度を使って自己破産をしたい場合はどうすればよいですか?」


というものがあります。


お返事は、


「ご相談にお越し頂いた際にその旨仰ってください。」


です。


支払が困難になり、自己破産を検討しているけれど、
弁護士の先生や司法書士に支払う費用が払えなそうだ
という場合、

費用を支払えないという理由で
自己破産を躊躇されることのないよう、
一定の要件はありますが、
法テラスという公的機関が
我々のような者の費用を立替払いしてくれる
という制度があります。

法律扶助制度、と呼ばれていますね。

立替払制度なので、
後々、法テラスへ分割で償還していく必要はあるのですが、
毎月の償還額が3000円や5000円など、比較的少額でよい
というのも利用する側からするとメリットがありますね。


この法律扶助の利用にあたっては、審査がありますので、
まずは利用申し込みをしなければならないのですが、

申し込みは法テラスに直接行ってもいいですし、
法テラスに登録している弁護士事務所、司法書士事務所であれば、
弁護士事務所、司法書士事務所に行っても、
法律扶助制度の利用申し込みができます。


当事務所も法テラス登録事務所ですので、
ご相談にお越し頂いた方で、
法律扶助制度の利用要件を満たした方には、
法律扶助制度の利用のご案内をしています。


申し込みに必要な書類は、
住民票と同居の家族全員の課税(非課税)証明書
で、市役所で手に入るものだけで大丈夫ですし、
最近は、法テラスでの面談も必要なくなるなど、
利用しやすい制度になりました。


個人的には一点ご注意頂きたいこととして、

法テラスを利用する場合は、
一般的な裁判の場合「勝訴の見込みがないとは言えないこと」
という要件がありますので、
これを自己破産に置き換えると、
「免責の見込みがないとは言えないこと」
が要件と言えるでしょう。

ですから、法テラスを利用する場合は、
迅速な書類収集や打ち合わせにご協力頂き、
リズム良く手続を進めていくことが肝要ですね。

法律扶助は受けられたものの、
自己破産のお手続きは停滞気味
ということのないように、
法律扶助を受けた、ということを
お手続きを進めていくモチベーションにして頂ければ、
我々も嬉しく思いますので、一緒に頑張りましょう。


自己破産について
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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13年11月14日 09時55分44秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日の報道によると、
プロ野球西武ライオンズの浅村選手が、
背番号を32から3に変更することを
球団に申込むそうです。

西武の3といえば、清原!
というイメージの強い世代なので、
背番号3は西武を代表する選手に付けて頂きたいのですが、
今季は4番を打ち、日本代表にも選出された浅村選手なら、
西武を代表する選手ともいえるのではないかと思います。

さてどうなるのか球団の判断に注目です。



さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理の相談前ですが、督促の電話に対しては何と答えればよいですか?」

というものがあります。

お返事は、

「近いうちに債務整理のご相談に行かれる予定であれば、その旨伝えて良いと思います。」

です。


返済が厳しくなってきたものの、
まだどこの事務所に債務整理をするか決めかねていたり、

法テラスや大きな事務所の相談予約を取ったけれど、
予約できた日がまだ先である

という場合、借入先からの督促電話に
どう答えて良いか悩んでしまうこともあろうかと思います。

ですが、このような場合は、
「債務整理の相談をする予定です。」
と言ってしまってよろしいのではないでしょうか。

そう言わないと、一番頻繁に督促をしてくるところから、
督促に耐えかねて払ってしまい、
債務整理の相談に行ったものの、当面の生活費がなくて困ってしまう
ということにもなりかねません。

ですから、
全部の借入先への返済が難しいと思ったら、
一部の督促に熱心な借入先に払ってしまうよりも、
債務整理をして、一旦全ての返済を止める
という方が今後の生活のためにはベターなのではないかとご提案致します。

あとはなるべく早く相談の予約ができる
法テラスや弁護士事務所、司法書士事務所
にご相談頂くと、
より早く生活が落ち着くのではないかと思います。

ご相談者様の生活がより早く落ち着いたものになることは、
私達にとっても、お手伝いの大前提ですので、
そのためにも、全部の借入先への返済が難しいと思ったら、
債務整理をすることを検討し始めてみてはいかがでしょうか。


債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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13年11月13日 09時27分03秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日の日本経済新聞の記事によると、
ソニーがケーブルテレビ大手企業に、
タブレットを大量供給するそうです。

目的は、録画したケーブルテレビ番組を
タブレットで視聴できるシステム
の確立のようですね。

最近では、電車の中でも、
いろいろな端末でテレビを観ている方が増えていますので、
ワンタッチで録画できた番組を
好きな時にタブレットで視聴する
というのは、なかなか便利なのかもしれません。



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「自己破産した場合は家族全員の郵便物が管理されますか?」


というものがあります。


お返事は、


「ご家族の郵便物は管理されません。」


です。



自己破産の申立をした場合、
免責してよいかの調査が必要
財産の処分が必要
などの理由で、

裁判所が、
破産管財人の先生
を選任することがあります。

調査や財産の処分が必要ない場合などは、
破産管財人の先生が選任されない手続に進みます。

破産管財人の先生が選任されない場合は、
ご自宅宛の郵便物は、
自己破産の申立をされたご本人宛のものも、
ご家族宛のものも、
今まで通り届き続けます。


一方、
破産管財人の先生が選任された場合は、
ご自宅宛の郵便物のうち、
自己破産の申立をされたご本人宛のものは、
2か月位の間、破産管財人の先生へ転送されます。
転送された郵便物は、
破産管財人の先生により開封され、
財産の調査などの資料とされます。

しかし、
破産管財人の先生が選任された場合でも、
ご自宅宛の郵便物のうち、
ご家族宛のものは今まで通り届き続けますので、
ご安心頂ければと思います。


自己破産のお手続きにおいて、
破産管財人の先生が選任されたとしても、
その調査は、
あくまで、自己破産の申立をしたご本人
の借入理由や財産に関するものに限られる
というのが原則ですので、
ご家族の郵便物は調査の対象ではありません。


自己破産というといろいろな不利益があるのではないか、
というイメージをお持ちの方も、
まずはご相談頂ければ、
噂話に過ぎず、実際の不利益はないもの

実際に生じる不利益のようなもの
に分けてご説明差し上げられると思いますので、
何かご不安な点がありましたら、ご相談頂ければと思います。


自己破産について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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13年11月12日 09時43分59秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日の日本経済新聞の記事によると、
東京都江東区の「キッザニア東京」
で、期間限定の税務署がオープンしているそうです。

キッザニアといえば、
お子さんたちが職業体験ができるテーマパークですが、
パイロットや車掌さんなどの、
いわゆる子どもの憧れの仕事だけではなく、
社会に出て必要な体験が先取りできるのはよいことですね。

私も開業するまでは、
税金は給料から自動的に引かれる、よくわからないもの
というのが正直な感想でしたので、
子どものころから納税についての体験ができる
というキッザニアのようなシステムは、
ちょっとうらやましいです。


さて、住宅資金特別条項付個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「親の家も自分のリフォームローンの担保に取られていますが、親の家も残した個人再生はできますか?」

というものがあります。

お返事は、


「ご自身の家は個人再生手続上で残せる可能性がありますが、
親御様の家の権利関係はよく確認する必要があります。」


です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

そんなありがたい住宅資金特別条項付個人再生ですが、
利用にあたっては、一定の要件があります。

その要件のひとつに、
住宅資金特別条項で守られるのは個人再生の申立人が住んでいる家
というものがありますので、

申立人が住んでいる家以外の家にも担保が付けられている場合は、
申立にあたっては、
申立人ご本人のお家の抵当権の状況に加え、
親御様の家の抵当権の状況
も確認をして、
債権者との事前協議もしっかり行う必要があろうかと思いますので、


自分の家以外にも抵当権がつけられた住宅ローンやリフォームローン
を抱えておられる方は、
各お家の登記簿謄本をご用意頂き、
まずはご相談にお越し頂ければと思います。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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13年11月11日 10時07分35秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


昨日は、静岡草薙球場で、
プロ野球の合同トライアウト
が開催されましたね。

昨日は67人の選手が参加したそうです。
中日ドラゴンズの落合GMも視察に訪れたそうなので、
参加した選手の皆様も気合が漲っていたことでしょう。

最近では、アジア各国のチームや、独立リーグなど、
所属チームの選択肢も広がってきましたが、
やはり、日本のプロ12球団でプレーをする、
ということが第一希望の選手が多いと思いますので、
一人でも多くの選手の希望が叶うと良いなと思います。




さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、



「三井住友VISAを持っていますが、債務整理すると三井住友銀行の口座は凍結されますか?」


というものがあります。


お返事は、


「請求元が三井住友カードであれば凍結されませんので、請求書や契約書をご確認下さい。」


です。


クレジットカードを最初に作る時に、
銀行系のカードを作る
という方も多いと思います。

消費者金融はハードルが高いけど、
銀行系のカードならまだ安心。

というように、
借り始めの頃は、
銀行系のカードは心理的障壁が低いのですが、

いざ、借入が多くなってきて、
債務整理をしよう、
と思う段階になってくると、
心配ごとが出てきます。


それは、
債務整理をすると、銀行口座が凍結されてしまうのではないか、
ということですね。


このブログでもご紹介していますし、
巷でも言われていますが、

銀行から借入がある場合に、
その銀行の借入を債務整理の対象とすると、
銀行口座が一定期間凍結されてしまいます。

ですから、
借入のある銀行に給与や手当が入ってくる
という方は、困ってしまいますね。


このような場合は、
まず、自分の借りているところが、
銀行なのかどうかを確認しましょう。

確認の方法は比較的簡単で、
毎月の請求書を見る
ということで十分ですね。

毎月の請求書に債権者名が書いてありますので、
標記の例でいえば、そこに書いてあるのが、
三井住友銀行なのか三井住友カードなのかを
ご確認下さい。


書いてあるのが、
三井住友カードなのであれば、
債務整理をしても三井住友銀行の口座が
凍結されることはありません。


もし、三井住友銀行が債権者であって、
口座が凍結されてしまう場合も、
お給料だけはなんとか引き出させて頂ける
という事例も多くありますので、
まずはご相談頂ければと思います。


債務整理について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も
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13年11月09日 09時49分10秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日のヤフートピックスによると、
景気回復を追い風に、
従業員の賃上げ
に前向きな企業が増えているそうです。

中間決算後のアンケートに応じた
上場企業105社の3割
が賃上げに前向きだとか。

企業で働く従業員にまで、
好景気の恩恵が行き届き、
より元気な社会になるとよいですね!



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「家の所有権が夫婦で半分です。夫が自己破産すると夫の所有権はなくなりますか?」


というものがあります。


お返事は、


「自己破産をしても自動的にはなくなりません。競売か破産管財人による任意売却で処分されます。」


です。


最近ではあまりお見かけしませんが、
住宅購入の際に、
家の名義を夫婦で共有にする
ということは昔はよくありました。

その理由は、
ご主人だけの年収で、
家を買えるだけの資金の住宅ローンが組めず、
働いている奥様名義でも住宅ローンを借りて、
家を買う資金を手に入れる
ということが多くあり、

この場合、
お金(住宅購入代金)の捻出者が、
夫婦両方なので、
お金を出した人が家の所有権を持つ
ということで、
夫婦共有で所有権の登記を入れる
ということになるからですね。


ですから、
購入後10年前後の家でよく見るのは、

所有者 夫、妻
抵当権1 夫の住宅ローン
抵当権2 妻の住宅ローン

という権利関係ですね。

この場合に、夫が自己破産をすると、
夫の所有権は消滅するわけではなく、
夫の所有権は破産管財人の管理下に入ります。

また、夫の住宅ローンを担保するための
抵当権が設定されていますので、
自己破産の手続とは別に
住宅ローン債権者は家を競売にかけることができますね。

ここで注意が必要なのは、
夫の住宅ローンを担保するための抵当権は、
家全体に設定されていますので、
夫の持分だけでなく、
妻の持分も含めた家全体が競売にかかる
ということです。

ですから、
ご夫婦どちらか、もしくは両方のお借入が増えてきた場合は、
家を残した方法で債務整理をするのか、
家を売却して債務整理をするのか、
ということについては、ご家族でよく話し合う必要があるのではないでしょうか。


自分たちの家の権利状態の場合、
自己破産したらどうなるのか
家を残す場合はどうなるのか
など、いろいろと
気になる点やご不安な点
がおありになると思いますので、
情報を仕入れて頂くという意味でも、
お気軽にご相談頂ければと思います。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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13年11月08日 09時00分26秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日のヤフートピックスによると、
深夜の草野球に西武ドームが使用できるようになる
とのことです。

平日2時間30分で利用料金は、
12万6000円からとのこと。


私も大学生の野球サークルに入っていた時に、
当時の千葉マリンスタジアム
で練習をしたことがありましたが、

プロ野球選手がプレーしている球場
で野球が出来るのは、
ファンとしては嬉しいものですね。

夜なので、やや寒いかもしれませんが、
野球サークルがある企業さんなどは、
仕事終わりに使ってみてはいかがでしょうか。



さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「退職金見込証明書を出してもらう時に使途をどう説明すればよいですか?」


というものがあります。


お返事は、


「少なくとも、個人再生に使います、とは言わなくてもよいのではないでしょうか。」


です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。


そんな個人再生ですが、
「持っている資産」には、
仮に現時点で会社を退職したら支給される退職金の8分の1
が含まれるので、
退職金が支給されそうなほどに同じ会社で勤務している場合は、
退職金がいくらなのかを計算する必要があります。

一般的に、裁判所は、
勤続5年以上の方に対しては、
退職金見込額の計算を求めます。


このような場合に、
退職金見込額証明書を
会社に発行してもらわなければならなくなる、
ということも考えられますね。

例えば、

退職金規程の計算方法が複雑すぎて、
規程を見ても計算できない。

退職金規程がポイント制だが、
現在の自分のポイントがわかる書類がない

などの場合です。


このような場合は、
会社に言って、
退職金見込額証明書を
会社に発行してもらうようになりますが、

なかなか使わない書類ですし、
退職を連想させるので、
従業員側としてもお願いしにくい書類です。


このような場合に、
ストレートに、個人再生に使います
と言ってしまえればそれでよいのですが、
これもまた言いにくい理由だ、
という方も多いのではないでしょうか。


個人的には、
ストレートに言わずとも、
比較的当たり障りない言い方をして、
退職金見込証明書を出して頂いた方が、
今後のビジネスライフもより良いものになると思いますので、

当たり障りない頼み方

を研究しています。


ご相談にお越し頂いた方には、
過去に、うまく退職金見込証明書がもらえた言い方なども、
ご案内できると思いますので、
退職金見込証明書のことで個人再生を躊躇している、
という方もお気軽にご相談下さい。


個人再生について、
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13年11月07日 15時14分59秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


今日は不動産売買の立ち会いのために、
朝から葛飾区亀有へ行ってきました。


亀有に着いたので、
亀有公園前派出所って、ないんですよね?


とベタなことを思い付き、
Wikipedia先生に聞いてみましたが、


残念ながら実在しません。


という、サッパリした御回答でした。


さすが、Wikipedia先生は何でもご存知です(^-^)/




さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「面談をせずに債務整理の依頼をしました。やっぱりやめることはできますか?」


というものがあります。


お返事は、


「基本的に出来ると思います。」


です。



弁護士会も司法書士会も、
債務整理のご依頼をお受けする際には、
ご依頼者様との面談をすることを原則にしていますね。


少なくとも司法書士会の規定では、
一応、面談不要の例外もありますが、
交通の便の悪い場所にお住まいの方の場合など、
限られた場合の例外です。


しかしながら、
現在においても、
面談なしで債務整理を受任している例もあるらしく、
ご相談様の中には、
一旦依頼はしたけれど、やはり契約を解除したい
と思い直されるケースもあるようです。


このような場合に委任契約の解除が出来るのかといえば、
お互いの信頼関係が重要である委任契約ですから、
基本的には出来ますし、
無理に解除を拒む事務所もあまりないのではないかと思います。


債務整理をお受けする際には、資格者が面談に出て来て、
責任を持って説明をすることが求められていると思いますので、
当事務所では、
ご依頼者様にはご面倒をおかけ致しますが、
ご相談の際には事務所までお越し頂いたり、
私がお伺いしたりして、
面談をさせて頂いております。

ですから、
ぜひぜひお付き合い下さい。


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13年11月06日 10時15分18秒
Posted by: airtachikawa
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本日の日本経済新聞の記事によると、
ソニーがプレイステーション4に、
課金型ゲーム
を採用するそうです。

課金型ゲームでは、
PS4をインターネットにつないで、
ネット上で友達と共同プレイが出来たりする
とのことですが、

そうすると、
昔ながらの、友達の家でテレビの前に座って、
ゲームをする
というあの風景が失われてしまうのですね。。

ちょっと寂しい気もしないでもないですが、
これもまたイノベーションということでしょうか。

少しずつスマートフォンにシェアを奪われている
家庭用ゲーム機ですが、復権の第一歩となるか注目ですね。



さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「休職中でも個人再生で債務整理できますか?」


というものがあります。


お返事は、


「個人再生の申立自体は、復帰されてからにしましょう。」


です。



個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。


個人再生の申立てができる要件として、
最も重視されているのは、
安定した収入があること
と言ってもよいくらい、

借金の一部が免除されれば、
残った部分については間違いなく払えるのか、
という点は、裁判所も注目しています。

その安定した収入の有無を確認する方法として、
給与明細を提出したりするのですが、
病気療養中で傷病手当の支給を受けていたりすると、
裁判所も安定した収入を得る見込みがあるのか、
について不安を感じることもあろうかと思います。

ですから、このような場合は、
復職間近であれば復職してから個人再生の申立をする、
復職に時間がかかりそうであれば債務整理の方針を自己破産にする、
ということを基本線として考えていくと良いのではないかと思います。

もちろん、債務整理のご相談自体は、
復職の見込みの有無に関わらず、現時点でお越し頂いて大丈夫ですし、

ご相談後のお仕事の状況をお知らせ頂ければ、
当初個人再生でお受けした場合も、
復職に時間がかかりそうだから自己破産に切り替える
などの柔軟な対応をさせて頂いております。

復職後の生活をより良いものにするためにも、
少しずつ無理のない範囲で準備をすると良いのではないでしょうか。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が、
おありになる方も、
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13年11月05日 13時57分19秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


プロ野球は日本シリーズも終わり、
各球団と選手が来年の契約条件について話し合う時期がきました。
既に報道されているのは、
巨人の小笠原選手、谷選手
中日の井端選手
というベテラン選手の退団ですね。
各選手とも現役続行を希望されているとのことなので、
補強ポイントに合う球団に是非入られて、
来年も良いプレーをして欲しいと期待しています。



さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「裁判所から訴状が届きました。いきなり給料差し押さえされますか?」


というものがあります。


お返事は、


「いきなりということはありませんので、ご安心下さい。」


です。


お借り入れについての返済を滞ってしまうと、
滞納当初は債権者からかなりの頻度で督促があると思いますが、
そのうち督促がそれほど来なくなりますね。

しかしながら、
督促が減っても返済義務がなくなるわけではないので、
もちろん負債は残ったままです。


そして、まさに忘れた頃に、
裁判所から、
訴えられました
というお知らせである、
訴状が届きます。

普段目にしない訴状を受け取られて、
びっくりされたことと思いますが、
訴状を受け取られて時点ですぐに行動をすれば、
お給料その他の財産を
いきなり差し押さえられるということはありません。


一方、
訴状を受け取っても何の行動もしないと、
債権者の訴えの通りの判決が出て、
お給料その他の財産をいきなり差し押さえることができる権利
を債権者に与えてしまいますので、
ある日突然勤務先に給与差し押さえの通知が届いたり、
給与を引き出そうとしたら、預金口座が空になっていたり、
と毎日の生活に大きな影響があることにもなりかねません。


ですから、
訴状を受け取られたらまずはお早めにご相談頂き、
今後の対応を一緒に考えましょう。


債務整理について、
ご不安な点やご不明な点
がおありになる方も
お気軽にご相談下さい。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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13年11月04日 09時48分48秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


第7戦までもつれたプロ野球日本シリーズですが、
昨日の勝利で楽天が球団創設から9年目で初めての優勝。

昨日もナイスゲームでしたね。
チーム関係者の皆様、本当におめでとうございます。

MVPは、美馬投手。
2試合に先発して、いずれも無失点ですから、
文句なしの選出でしょう。

楽天市場が優勝セールで盛り上がっていそうなので、
後でちょっとのぞいてみたいと思います。



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産をすると自分が住んでいる親の持家に何か悪影響がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。


晩婚化が進む昨今、
ご実家で、
ご高齢の親御様と同居されておられる方
も多いのではないでしょうか。

お借入が増えてしまい、
ご実家暮らしの状態で自己破産をしようとすると、

ご自身のお借入のことで、
ご家族に悪い影響がないのか、
ということはご心配になってしまわれると思います。

ご心配の中でも、
自分が自己破産すると、
家族で住んでいる家が競売にかかってしまったり、
裁判所から売却を求められたりするのではないか、
という生活の基盤にかかわる点については、
大きな不安を感じられておられる方も多くいらっしゃいます。

ですが、
自己破産のお手続きは、あくまで、
自己破産の申立をされる方の財産と負債の処分の手続である、
ということが大原則なので、

ご自身が自己破産の申立をしたからといって、
親御様の家が処分されたり、処分を求められたりする、
ということはありません。

この点については、ご安心して頂いて大丈夫です。


自己破産をすると、
日々の生活に色々な制限がかかってしまう、
という悪いイメージをお持ちの方もいらっしゃると思いますが、
噂の域を超えないものと実際に生ずる不利益を
きちんと分けてご案内できるよう、
準備してご相談をお待ちしております。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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13年11月03日 11時27分58秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


昨日の日本経済新聞の記事によると、
カムバック社員
の活躍の場が広がっているそうです。


カムバック社員とは、
配偶者の転勤や育児などを理由に退職した社員で、
元々の職場に再雇用された人
とのことです。

元々の職場に戻るわけですから、
働く側からすると、慣れ親しんだ職場
企業側からすると、即戦力が得られる
ということで、
双方のメリットの大きい働き方ではないでしょうか。

今後は、転勤、育児だけでなく、
介護などにも適用範囲を広げていくと良いのでは、
と記事はまとめていました。

このような選択肢が広がっていくのはとても良いことですね!



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「自己破産時に説明する借入事情は公開されますか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫です。」


です。


自己破産の申し立ての際には、
自己破産に至るまでの事情、
主に借入をしなければならなかった理由
を陳述書にまとめて裁判所に提出します。

ですから、
自己破産の申立書には、
借入が増えた原因
が細かく書かれていることになります。


そのような書類は、
あまり多くの人の目に触れてほしくない、
というのが正直なところですよね。

少なくとも、
親戚、友人、同僚、結婚予定の相手やその親戚
には見てほしくないものだと思います。


では、実際はどうか、
といいますと、

自己破産破産の申立書が、
一般公開されることはありません。

よく、破産すると何かに掲示される
というような話がありますが、
あくまで、住所、氏名が、
官報
という、あまり読まれていない
政府の新聞のようなもの
に載るということなので、
借入の事情まで公開されるわけではありません。


ですから、借入の事情が公開される
ということはご心配されなくても大丈夫です。


自己破産というといろいろなデメリット
を連想してしまわれるとご推察致しますが、
悪いイメージが先行してしまっているものもありますので、
実際のところをきちんとご説明して、
ご相談者様のご不安を取り除いて差し上げられるよう、
準備をしてお待ちしております。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。



お気軽にご相談下さい。

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13年11月02日 09時25分07秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日11月2日と明日11月3日、
栃木県宇都宮市の宇都宮城址公園で、
宇都宮餃子祭り2013
が開催されるそうです。

今回は過去最多の29店舗が出店。
一皿3個の餃子でなんと100円だそうです。

3個ずつ、いろいろなお店の餃子が食べ比べられる、
というのはとてもありがたいですね。

開催時間が午前10時から午後4時とのことなので、
私はちょっと行けそうにありませんが、
宇都宮に行った際には、また餃子を頂こうと思います。




さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、



「消費者金融との契約書の保証人欄に親の名前を書きました。親は保証人ということですか?」


というものがあります。


お返事は、


「原則として、親御様は保証人ではないというご理解で差し支えないと思います。」


です。



最近の契約ではなくなってきている印象ですが、
契約時期がかなり前の消費者金融との契約書では、

借主本人が、
保証人欄や緊急連絡先欄に、
親御様のお名前を書いている、

というものが散見されました。

返済が難しくなってきて、
債務整理をしようと考えておられる方も、

あの時、親の名前を書いたから、
自分が債務整理すると親に請求がいくかもしれない。

というご不安がよぎり、
なかなか第一歩が踏み出せないこともありますよね。

親には迷惑はかけたくない、
という気持ちは、
子どもなら持っているものだと思います。


では実際のところ、
このように、借主本人が、
保証人欄や緊急連絡先欄に親御様のお名前を書いている
という場合に、借主本人が債務整理をすると、
親御様に督促がいくのか、
を考えてみると、

通常は督促はいきません。

なぜかと言えば、
多くの場合、
親御様の名前が保証人欄に書いてあっても、
親御様が書いたのでなければ、
親御様に保証の意思がないから、
ですね。

消費者金融が保証人に督促をする大前提として、

消費者金融と保証人との間にも、
保証契約
というものが成立していなければなりませんが、

保証の意思がないところに、
保証契約は成立しない、
ということで、

親御様が保証の意思を持って、
自分で保証人欄に名前を書いた
ということでなければ、
ご不安に思われているような事態にはならない、
ということが大原則であるとの理解で差し支えないでしょう。

例外としては、
保証人欄に親御様のご実印を押している場合などは、
保証の意思あり、
と推定されることもありますが、

消費者金融からの無担保カードローンなどでは、
あまりお見かけしない例ですので、
大手消費者金融からの借り入れの場合であれば、
あくまで例外扱い、
とお考え頂いて大丈夫ではないでしょうか。


親には迷惑をかけたくない、
と思う気持ちが故に不安が増えてしまわれている場合も、
ひとつひとつご不安を解消して差し上げられるよう、
分かりやすいご説明を心掛けてお待ちしております。


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13年11月01日 11時20分18秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球日本シリーズは、
昨日の勝利で楽天が
日本一
に王手ですね!

次の試合からはホームの仙台に戻り、
今シーズン無敗のエース田中投手が先発できる、

ということで、
これは楽天がかなり優勢と言えるでしょうか。


昨日の試合も見応えのある面白い試合だったので、
最後までナイスゲームを期待しています


さて、昨日の報道によると、
東京スター銀行の中国信託商業銀行による買収
が発表されましたね。

数ヶ月前から情報は出ていましたが、
邦銀の海外銀行による買収は史上初
ということで、個人的に注目しています。

東京スター銀行といえば、
おまとめローンの先駆けとして有名ですので、
債務整理のご依頼をお受けしていると、
比較的多くお見かけする銀行です。

とはいえ、債務整理を始めると、
すぐに保証会社に債権が移るので、
実質的には、東京スター銀行の保証会社の方
とお話させて頂いています。

印象としては、
債務整理の方針によっては注意が必要、
というものだったのですが、

オーナーが代わると、
債務整理への対応も変わるということは、
過去にいくつかの例がありますので、
今後しばらくの間は注目が必要ですね。


ご相談者様のご不安を解消して差し上げられるよう、
日々アンテナを張って情報収集していきます。


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