エール立川司法書士事務所の萩原です。


今日は不動産売買の立ち会いのために、
朝から葛飾区亀有へ行ってきました。


亀有に着いたので、
亀有公園前派出所って、ないんですよね?


とベタなことを思い付き、
Wikipedia先生に聞いてみましたが、


残念ながら実在しません。


という、サッパリした御回答でした。


さすが、Wikipedia先生は何でもご存知です(^-^)/




さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「面談をせずに債務整理の依頼をしました。やっぱりやめることはできますか?」


というものがあります。


お返事は、


「基本的に出来ると思います。」


です。



弁護士会も司法書士会も、
債務整理のご依頼をお受けする際には、
ご依頼者様との面談をすることを原則にしていますね。


少なくとも司法書士会の規定では、
一応、面談不要の例外もありますが、
交通の便の悪い場所にお住まいの方の場合など、
限られた場合の例外です。


しかしながら、
現在においても、
面談なしで債務整理を受任している例もあるらしく、
ご相談様の中には、
一旦依頼はしたけれど、やはり契約を解除したい
と思い直されるケースもあるようです。


このような場合に委任契約の解除が出来るのかといえば、
お互いの信頼関係が重要である委任契約ですから、
基本的には出来ますし、
無理に解除を拒む事務所もあまりないのではないかと思います。


債務整理をお受けする際には、資格者が面談に出て来て、
責任を持って説明をすることが求められていると思いますので、
当事務所では、
ご依頼者様にはご面倒をおかけ致しますが、
ご相談の際には事務所までお越し頂いたり、
私がお伺いしたりして、
面談をさせて頂いております。

ですから、
ぜひぜひお付き合い下さい。


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おありになる方も
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