2013年 10月の記事一覧

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13年10月31日 09時32分46秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


昨日の報道によると、
自民党は、
成人年齢を18歳
とする法改正を検討しているそうです。

賛否両論ありそうですが、
個人的には、
大人として社会で生きるために必要なことは、
アルバイトなどをしている人の方が、
より早く身につくような印象なので、
ほぼ全ての人が、
アルバイトができる年齢になってから2年経過した後に
大人扱いされる現行法は、
なかなか適正ではないか、と思っています。



さて、平成25年10月30日、
東京地方裁判所は、
旧武富士(現TFK株式会社)が、
グレーゾーン金利で得た利益を基に計算して支払った法人税は過大であった
として国に2374億円の既払い法人税の返還を求める請求を
棄却しました。

税金の還付の有無は、
旧武富士の過払い金債権者の方々に対する、
更生手続上での過払い金返還に関わることなので、
敗訴は残念なお知らせですね。

報道によれば、
請求棄却の理由は、
税額は事業年度ごとに確定するため、
高金利で得た利益が、その後の事業年度でなくなったとしても、
税額には影響しない
とのことです。

一方、
TFK株式会社のホームページでは、
一応、お知らせが掲載されていますが、
控訴提起については検討中
とのことです。

過払い金債権者の皆様は、
更生手続上での第2回過払い金返還
をできるだけ多く、早く
というご希望をお持ちであると思いますので、
TFK株式会社の判断に注目していきたいところですね。

旧武富士のように、過払い金返還の負担に耐え切れずに、
消費者金融が法的手続きを取ってしまうと、
本来請求できる過払い金の金額の3%程度の、
ごくわずかの金額しか戻ってこないという結末
になってしまうこともあります。

また、
過払い金返還請求の時効が完済から10年ということで、
各社の貸付利率が下がった平成19年頃から10年が経過する、
平成29年頃には、過払い金請求が殺到することも考えられます。

その頃になってから請求すると、一時期の返還に耐えきれない消費者金融が、
旧武富士のように法的手続きをとることも十分に予想されますね。

そう考えると、
ご自身が請求し得る過払い金をできるだけ多く返してもらうためには、
できるだけ早めに過払い金返還のお手続をすることが大切だとは思いませんか?

過払い金請求について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も
お気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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13年10月30日 10時11分48秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


最近、上着を着始めたところ、
昨日の上着にスイカを入れたまま忘れて、
駅でそのことに気づくという、

上着あるある

を本日やらかしました。

ダッシュで家に戻りたいところでしたが、
約束の時間が迫っていたことから断念し、
泣く泣く切符を買うという
結構なもったいないことに。


準備、確認、余裕を持った行動

全てが大事だと朝から教えてくれた、

上着あるある

でした。

明日から気をつけます。




さて、個人再生手続をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「個人再生したいのですが、手続中に仕事を辞めても問題ないですか?」


というものがあります。


お返事は、


「辞めないのが望ましいですが、辞めるとしたら次の職場が決まってから退職するようにすると良いと思います。」


です。



個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。


東京地方裁判所や東京地方裁判所立川支部で
個人再生の申立をする場合、
必ず個人再生委員の先生が裁判所から選任されるわけですが、

この個人再生委員の先生は、
負債を一部免除すればきちんと払っていけるか
の審査が主な役割といわれています。


その審査の一環として、よく再生委員の先生がする質問が、
「今の職場で今後3年くらいは働けそうですか?」
というもの。

きちんと払っていけるというためには、
収入の安定が大切ですからね。

ですから、
個人再生の申立前から、
職場の環境などの理由で、3年はここにいられないかもしれない、
というご心配がある場合は、

そもそも債務整理の方針を自己破産にする、
転職活動を始めて、個人再生の申立をする前に新しい職場を決める、

などの対応をとるのがより良い今後につながるのではないでしょうか。

個人的には、個人再生手続中や個人再生手続後に職場が変わったとしても、
収入が途切れてしまって、
安定収入が継続しているという状況でなくなってしまわない限り、
大きな問題にはならないのではないかと思いますが、

職場環境などの理由で転職を検討されている方は、
できれば少しそのあたりのことも教えて頂ければと思います。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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13年10月29日 09時36分21秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


10月28日、
東京地裁は、非嫡出子の相続分を半分とした民法の規定を無効
とした9月の最高裁決定を踏襲して、
非嫡出子に平等な相続を認めた判断を出しました。

民法改正の動きはやや鈍いようですが、
裁判所は一度最高裁判断が出たので、
同じ類型の事案には同じ判断が続出しそうですね。

相続に関わる実務家的には、
早めに法改正をするしないの判断をお願いしたいところではありますが、
基本的には最高裁判断に沿って法改正がされる流れなのでしょうね。



さて、住宅ローンの返済にお悩みの方からよく頂くご質問として、


「住宅ローンの支払が難しくなりました。家の任意売却だけすればよいですか?」


というものがあります。


お返事は、


「任意売却とセットで自己破産などの債務整理も検討しましょう。」


です。


昨今、「住宅ローン 滞納」などのキーワードでインターネット検索をすると、
「任意売却」の文字が多数見られるようになりました。

任意売却とは、住宅ローンの返済が滞ったときに、
競売になる前に住宅ローン債権者との話し合いで売却するものですが、

基本的には、売れる金額が住宅ローンの残債務以下なので、
住宅ローン債権者との交渉
(元本以下しか払えませんが、担保外して売れるようにしてくださいというもの)
が必要ですね。


ですから、このような交渉のノウハウを持った不動産屋さんが、
「任意売却」の文字を冠したホームページを出しておられるわけです。


ところで、任意売却の場合、上記のように、
売れても、住宅ローンの残債務以下の金額でしか売れないので、
任意売却が成立しても、負債は少なからず残ります。

金額としては、100万円単位で残ることが多い印象ですね。

これをどうするか、ですが、
基本的には、自己破産や個人再生で対処することが第一選択肢ではないでしょうか。
不動産屋さん主導だとどうしても家の売却が済んだら業務終了、
となってしまいがちですが、

そこから、自己破産や個人再生を取り扱う弁護士の先生や司法書士を紹介してもらえたり、
そもそもそういう職種とタッグを組んで、ご依頼者様の相談を受けている、
というところであれば、
ご依頼者様のお悩みを最終的な解決に導けるのではないかと思います。


任意売却が終了したらとりあえず一息ついても良いとは思うのですが、
そのまましばらくお休みしてしまうと、住宅ローン債権者から、
「残債務を払って下さい。」という裁判を起こされたりもしますので、
放置することなく、もうひと踏ん張りして対応していきましょう。


住宅ローンの返済について、
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13年10月28日 09時38分26秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


日本シリーズ第2戦。
楽天が田中投手の完投勝利で、
1勝1敗のタイに持ち込みましたね。

映像を少しだけ見ましたが、
スプリットフィンガードファーストボール
で巨人のバッターがかなり空振りをしていました。

コントロールよく真ん中からボールゾーンに落ちるので、
まさに、視界からスッと消える印象なのかもしれません。

ファン的には日本シリーズが盛り上がる1勝1敗なので、
両チームとも熱い勝負をファンに見せて欲しいです。




さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「自己破産をすると奨学金も免責されますか?」


というものがあります。


お返事は、


「はい。免責されます。」


です。



自己破産申立の結果、裁判所に免責許可されることの効果として、
一般的な言葉で言うと、お借入の支払義務がなくなる
というものがありますが、
このお借入の中には、奨学金も含まれます。

私もご相談者様からお話を伺っていると、
奨学金などの公的な意味合いのある借入については、
多くの方が消費者金融等とは別扱いで考えておられます。


確かに公的な意味合いを含む奨学金ではありますが、
自己破産の手続上は、消費者金融等と同じ序列の債権
と扱われていますので、
自己破産の申立をして免責を得ることができれば、
奨学金の支払もしないこととなります。


一方、奨学金の多くには、
保証人、連帯保証人
として、親御様などのご親族の名前
が挙がっていることと思います。

借主本人が自己破産手続をしても、
保証人や連帯保証人の責任
までもが免除されるという制度になっていませんので、
この点は注意が必要ですね。

ご自身が自己破産をしても、
親御様、ご親戚に督促が行ってしまっては良くない
という場合には、やはり債務整理の方針を検討したり、
保証人、連帯保証人の方に事前に相談したり、
ということが必要になってくるのではないでしょうか。

近い将来、
民法改正で連帯保証人制度が改正される可能性もありますが、
現状は奨学金に保証人はつきものですので、
奨学金のお借入がある場合には、
最初のご相談の際に仰って頂き、
より良い方法を一緒に考えましょう。


自己破産について、
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13年10月27日 09時49分05秒
Posted by: airtachikawa
ここ1週間で0.7キロリバウンドの萩原です。


ここ1週間、デスクワークが多かったことと、
涼しくなってきたことで代謝が悪くなり、
リバウンドしてしまいました(>_<)

食生活の改善は続けつつ、
少し歩くとか走るとかやってみたいと思います。




さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「個人再生時に車検証の名義が完済した自動車ローン会社のままなのは問題ありますか?」


というものがあります。


お返事は、


「時間的に余裕があれば、名義変更手続をしましょう。」


です。



個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。


そして、この資産の中には車が含まれるので、
車を持っている場合は、
車検証のコピーを裁判所に提出します。

そこでこの車検証ですが、
所有者欄に誰の名前が書いてあるか、
はもちろんチェックされます。

新車でローンを利用して車を購入した場合、
ローンを完済するまでは、
車検証の所有者欄にはローン会社の名前が書いてある
ということが多くありますね。

ローンを完済すると、
ローン会社から、この所有者欄を自分の名前に変更するための書類
をもらえるのですが、
陸運局などに行って名義変更することも、
お忙しいと後回しになってしまいますね。

ですが、
個人再生の際には、車検証の名義で所有者が判断されるので、
所有者欄がローン会社のままだと、
まだ自動車ローンが残っているのではないか、
と裁判所は思います。

ですから、そうではない、ということを示すために、
陸運局で名義変更手続をしたり、
最低限、ローン会社からもらった名義変更に必要な書類
をコピーして、個人再生の申立書に添付するとよいと思います。

名義変更に必要な書類を添付しておけば、
実際にはローンは完済していて、手続が間に合っていないだけなのだ、
ということも分かってもらえることでしょう。

個人再生にあたり、いろいろとお手間をお掛けすることもありますが、
ひとつひとつ一緒にクリアしていきましょう。


個人再生について、
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13年10月25日 09時37分25秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日はプロ野球ドラフト会議でしたね。

個人的に注目していた、
松井君は楽天、森君は西武
がそれぞれ交渉権を獲得しました。

映像で見る限り、お二人とも清々しい笑顔でしたので、
入団に前向きとご推察致します。

各球団には、
高校卒の選手をしっかり社会人として正しい方向へ導き、
プロ野球選手としても素晴らしい活躍ができるように、
育成して欲しいと期待しています。



さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「給与振込口座を会社指定の銀行以外に変更してもらうことは可能でしょうか?」


というものがあります。


お返事は、


「理屈上は可能です。」


です。



自己破産や個人再生の方法で債務整理をする場合に、
銀行からお金を借りていると、
その銀行の口座が一定期間凍結されてしまいます。

ですから、お金を借りている銀行の口座が、
給与振込口座であったり、
児童手当振込口座であったり、
という収入が入る口座である場合に困ってしまいますね。

それでは、ということで、
会社に対して、
「別の銀行の口座に給与振込をお願いします。」
と申し出ることは理屈上はできますし、
お勤め先によってはそのような扱いをしてくれることもあるでしょう。

しかし、多くの会社では、
「そんな特別扱いは無理です。皆さんこれでやっていますから。」
とお断りされてしまうのではないでしょうか。


このような場合に債務整理をしようとすると、
その銀行の借入だけ債務整理の対象から外すことのできる任意整理
を選びがちなのですが、

無理に任意整理をしても、
なかなか生活の再建にならないこともあります。

債務整理の方針は、
財産の有無や、
保証人の有無なども
検討の対象ではありますが、

まずは収支状況を一番のモノサシ
として決めていきたいところですよね。

そこでこのような場合にどうするかですが、
これはどちらかというと、
勤め先よりも銀行にお願いをして何とかする、
というケースが大半です。

ご本人にも数カ月間はお手間をお掛けすることになりますが、
これまでに見てきたケースでは、銀行さんのご協力のもと、
皆さん給与振込口座を変更しなくても、
無事に自己破産や個人再生の手続をすることができました。

もちろん、
あくまでこれまでの私が見てきた事例であって、
今後も、全ての金融機関が、同じ扱いをしてくれるとは限らないので、
その点がご了承頂きたいところですが、

ご相談者様の大切なお給料に関わる話なので、
お給料が毎月手元に届くように、
しっかりとした情報収集と事例の蓄積をしていきたいと思います。


債務整理について、
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13年10月24日 09時28分57秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日の日本経済新聞の記事によると、
NTTドコモが、
料理教室大手のABCクッキングスタジオ
を買収して傘下に収める見通しである
とのことです。

立川にもルミネの中に教室がありますし、
一時お料理男子になろうとして、
ひっそりと受講を検討したこともありました。

そんなABCがドコモの傘下に入り、
今後は、人気講師の授業が動画配信される
などの展開をしていくそうです。

ネットのインフラが充実した世の中になっているので、
こういった展開ができると、
アプローチできる人数が増えて事業も拡大していきそうですね。



さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「自分で消費者金融と債務整理の示談をするところです。何か注意点はありますか?」


というものがあります。


お返事は、


「消費者金融との貸し借りが長期間続いている場合は、きちんと利息の再計算をしておきましょう。」


です。



昨今、
ご自身で消費者金融との間の示談をまとめようという方
も大勢いらっしゃることと思います。

これはネット上に情報がたくさんあることも影響していますが、
契約通りの返済ができなくなって、
消費者金融側に返済の相談に行ってみたら、

「じゃあ、今後は利息なしでいいからこの示談書にハンコ押してください。」

と和解を持ちかけられることが多い
ということも理由の一つとなっていると思います。


と、ここで、
「利息がなくなるなんてありがたい」
と思う気持ちはごもっともですが、

一方、
基本的に利息が利益の消費者金融が、
利息なしでいい
とはどういうことなんだろう
と思ってみることも大事ではないでしょうか。


これまで私が見聞きする限り、
このような和解を持ちかけられたという場合、
消費者金融との取引が長い方が対象であることが多く、
取引の最初から適正な利率で利息の計算をすると、
示談書にサインをした時点ですでに、
消費者金融に対する過払い金
が発生しているというケースが多くあります。

そして、このような示談書には、
文言は分かりにくいですが、
「この示談書に書いてあること以外にはお互い貸し借り無しね」
という一文が入っていることも多く、

このような示談書を結んでしまうと、
その時点での過払い金を放棄するようにも読めてしまいます。


事案によっては最近少しずつ借主側に有利な判決が出てきているようですが、
この点についての裁判所の判断はまだ固まっているとは言えません。


ですから、今後利息なしの示談書にサインをする前に、
一度ご自身で利息の再計算をしてみたり、
弁護士の先生や司法書士に相談してみるとよいのではないでしょうか。


きちんと利息の再計算をしてみることで、
正確には、今自分があといくら払う義務があるのか、
もう支払い義務はないのか、
過払い金が戻ってくる状況にあるのか、
が把握できますので、
まずは現状を把握することから始めてみると良いと思います。


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13年10月23日 09時51分11秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


昨日、フジテレビの長寿番組
笑っていいとも
が3月で終了すると発表されましたね。


市役所や法務局などの食堂で昼食をとっているときに、
結構な頻度で流れていた番組ですし、

毎週日曜日が休みだった遠い昔は、
日曜日の朝は増刊号を観ていたものです。

こうして昔ながらのものが終了していくのは寂しいですが、
新番組がより魅力的なものであるよう、期待しております。



さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「消費者金融からの借入を滞納していたら裁判起こされました。債務整理できますか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫です。」


です。



消費者金融から個人の方へ貸したお金については、
2回分以上返済を滞ると残金に利息を付けて一括で返済する
というお約束がついていることがほとんどですね。

ですから、理屈の上では、
2回返済が遅れた時点で一括請求を受けることになります。

一括請求を受けても返済がされない場合、
消費者金融は裁判所に対し、
「貸したお金を返すように」
という判決を求めて裁判を起こしますね。

消費者金融から個人の方へ貸したお金は、
最後の返済から5年が経過すると、
消滅時効の主張ができるようになるので、

5年が経過する前に、裁判を起こして判決を取っておく、
というのがお金を貸した側としては、
最低限の保全策ということです。


ですから、滞納を始めてからしばらくすると、
滞納している消費者金融から訴えられたという通知
がご自宅に届くことがあります。

その通知は裁判所から届きますし、
2週間以内に異議を出すこと
又は
何月何日に裁判所に出頭せよ
と書いてありますし、
自分の名前の前には「被告」等の肩書がついているし、

というややびっくりする書類です。

この裁判所からの通知が届いて初めて、
何とかしなければならない
と思われる方も多いことと思います。


そこで、この段階になっても何とかなるか、というと、
大丈夫です。

まずは、できれば裁判所から届いた書類に書いてある期限までに、
ご相談にお越し頂ければと思います。


支払督促であれば、届いてから2週間以内。
訴状であれば第一回期日の日

までにお越し頂ければ、裁判が終わってしまって、
いきなり給与を差し押さえられたり、
銀行口座を差し押さえられたり、
というよろしくないことは当面避けられる
というご理解で差し支えありません。


裁判所からいきなり書類が届いて、
びっくりされたとご推察申し上げますが、
ここはポジティブな考え方で、
これを機にずっと気になっていた負債の問題を解決してしまおう、
と思ってご相談頂ければ幸いです。


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13年10月22日 10時01分16秒
Posted by: airtachikawa
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本日のヤフートピックスによると、
大学入試センター試験
が廃止の方向で検討されているそうです。

センター試験受験組の萩原としては、
若干寂しい気持ちですが、
大学入試の在り方も時代の流れに乗って進化していくのだ、
と思って見守りたいと思います。

個人的には、

中学、高校、大学で学んだことの全てが
社会に出てから役立つわけではありませんが、

学んだことの一部や学ぶプロセスで鍛えられた地頭
課題に取り組む真摯な姿勢
一発勝負で結果を出す勝負強さ、
は社会に出てからも役立つ大切な資産になると思うので、

そんなことを身につけやすい学校であり続けてほしいと思います。




さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「自己破産手続で管財予納金を裁判所に納めるのはいつですか?」


というものがあります。


お返事は、


「原則、裁判所への申立後、速やかに、です。」


です。


自己破産手続の進み方としては、
書面審査と裁判官との面接のみで進む同時廃止

上記に加え、破産管財人の調査がある管財手続
の2つがあります。

同時廃止であれば、
自己破産にかかる実費が16000円程度で済むところ、
管財手続になると破産管財人の費用分だけ実費が上乗せされます。

破産管財人の実費は、裁判所によって異なりますが、
概ね20万円から50万円という運用になっていますね。

そして多くの裁判所では、
この破産管財人の実費を原則一括で納めるように、
としています。

分割で支払いたいというお願い
をすることも多々ありますが、
長期分割はなかなか認めてもらえず、
認めてもらえても3~4回払い
ということが多い印象です。

また、管財人費用を分割払いにすると、
費用を納めきるまでは自己破産の手続が進まない
という運用をしている裁判所も多くあるので、
分割払いにした場合は自己破産の手続きがなかなか進まない
というデメリットもありますね。

ですから、破産管財人の調査がありそうな場合、
可能であれば自己破産の申立を裁判所にするまでの間に、
破産管財人費用分を少しずつでも貯めておく、
ということが肝要です。

自己破産手続の流れとしては、
まず自己破産のご相談にお越し頂き、
お手続きをお受けさせて頂くと返済が止まります。

そこで、返済が止まった分を
破産管財人の費用に充てるお金として積み立てる

そして、自己破産に必要な書類が集まり、
破産管財人の費用も貯まった
というところで自己破産の申立を裁判所に行う

というのが一般的なものですね。


なお、破産管財人の調査が必要な場合の代表例は、

20万円以上の資産がある
借入理由が浪費、ギャンブルである

ですので、このようなご事情がある場合は、
最初の相談の際に仰って頂ければと思います。

現在の収支状況から検討すると、このような事情があっても、
やはり自己破産が今後のためには最も良いという場合には、
債務整理の方針を自己破産として、

とりあえず当事務所の報酬は一旦保留して、
破産管財人報酬の積立を優先させる

ということもご事情によってはしておりますので、
過度に破産管財人の費用を恐れることなく、
まずはご相談頂ければ幸いです。


自己破産について、
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13年10月21日 11時03分45秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日の日本経済新聞の記事によれば、
大卒の採用内定者数が、
3年連続で増加しているそうです。


銀行や証券会社を中心に増加している
と記事は伝えています。


こうして少しずつ若者の雇用が生まれてくると、
景気もさらに回復に向かいそうなので、
とてもうれしいニュースですね!



さて、同じく本日の日本経済新聞の記事によると、

厚生労働省は、
国民年金を滞納している人全員に、
延滞金を課すことを検討し始めた
とのことです。

これまでは、
催告状を送っても納付しない人に限って、
督促時に延滞金を課している
という運用ですが、

これを滞納者全員に課すことができるようにする
との運用変更を検討しているとのこと。


債務整理のご相談にお越しになる方の中にも、

住民税
国民年金
国民健康保険

を滞納しておられる方も多くいらっしゃいます。


まだ債務整理のご相談に至っていない方の中にも
お借入があって返済をされつつ、
国民年金の支払いはとりあえず先送りにしている
という方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

やはり、消費者金融の方が督促は厳しいですから、
こうしてしまうのは無理もありません。


しかし、
この記事に書かれていたような延滞金の運用が実際に始まると、
国民年金の督促も厳しさを増すのではないかと推測されます。

つまり、
全滞納者に延滞金を課すことができるようになったけど、
実際の督促はそれほど厳しくならない、
ということはあまりないのかな、という印象です。


ですから、
これまで、国民年金等を滞納していたから、
返済が回っていたという方は、
近い将来、国民年金の督促が厳しくなると
ということも頭に入れておく必要があるのではないでしょうか。


延滞分の分納相談には粘り強さが必要なこともありますが、
負債の問題と税金滞納の問題がセットになって、
給与差押などの生活に大きな影響を及ぼしてしまう前に、
まずはご相談頂き、問題を未然に防ぐことも大切ですね。


債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も
お気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


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13年10月20日 13時22分49秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


JR九州の豪華寝台列車ななつ星
が第一便の運行を終えたそうですね。


列車に乗っている時間を、
ただの移動時間とはせずに、

ホテルのような設備、サービス
を提供しながらの移動
とするアイディアと、

そのアイディアを実行する行動力

には感銘を受けます。

九州には行ったことがないのですが、
ななつ星、乗ってみたいですね。




さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「個人再生手続中に妻が消費者金融から借入をすると支障がありますか?」


というものがあります。


お返事は、


「奥様の借入の額、返済の額にもよりますが、
それだけで手続が認められないということはありません。」


です。



個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。


というように、個人再生は、
裁判所のお墨付きで借入が大幅に免除されるお手続
なので、

大幅に免除すれば、
残りの分はきちんと払っていけそうか、
という点については、
裁判所のチェックが入ります。


そのチェックの一環として、
家計簿の提出をするのですが、
その家計簿の支出項目に、
「返済(妻の分)」
などがあると、

奥様の総負債の額や、
奥様の収入などの確認をし、
奥様も何かしらの債務整理手続をした方がよい、

というコメントを、
再生委員の先生から頂くこともありますし、
実際そうした方が家計全体として、
生活がぐっと楽になることも多かろうと思います。


一方、奥様にも借入がある場合でも、
ご主人の収入と奥様の収入を合わせれば、
生活に必要なお金、
ご主人分の個人再生後の返済
奥様の返済
が十分に支払える、
ということであれば、

奥様も何かしらの債務整理手続をすること
がご主人の個人再生手続を認める条件になる

ということはあまりありません。


家計全体として、生活を見直すと、
今後の見通しが立って気持ちが楽になる、
というメンタル的な効用
があることも多くありますので、

最初のご相談の際に、
ご相談者様のご家庭の場合は
どのようにするとより良いのか、
ということについて、
一緒に考えましょう。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も
お気軽にご相談頂ければと思います。



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13年10月19日 10時35分33秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日は箱根駅伝の予選会が、
ここ立川で行われています。

普通に立っていると、
かなり肌寒いのですが、

これくらいの体感温度の方が、
きっといいタイムが出るのではないでしょうか。

この時期は毎年、立川駅に、
予選会出場校の旗が飾られて、
いい雰囲気です。

母校千葉大学が今年も参加されているようですので、
個人的には母校を応援しています。




さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、



「債務整理手続中でも新規で生命保険に入れますか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫です。」


です。


債務整理というと、
利息を払う約束で借りたお金
について、

利息無し
にしてもらったり、

元本の一部又は全部の免除
をしてもらったり、

ということをするので、
何か色々と、
自分の生活に不利益があるのでは、
とご心配になられる方も多いと思います。


そのご心配の一つとして、
債務整理をすると
生命保険に入れないのか
というものがあり、
ご相談者様からもよくお問い合わせ頂きます。


ですが、
債務整理をしても、
生命保険に加入するのは問題ありませんので、
安心してご加入下さい。


その他、
学資保険に入ったりすることも問題ないので、

債務整理で返済の負担が軽減された分、
ご自身やご家族の生活に有益な支出に回して、
今後の生活をより良いものするきっかけにして頂けると、
我々も嬉しく思います。



債務整理について、
ご不安な点やご不明な点
がおありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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13年10月18日 09時20分44秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


秋冬の新ドラマがスタートして、
各番組とも2回目の放送に入っていますね。


ダンダリンでは、
立川での撮影があるとかないとか。

リーガルハイの続編、
相棒の続編、
と、
前クールの半沢直樹に負けじと、
各局頑張っているのではないでしょうか。


ドラマを観る機会は、
ほとんどなくなってしまったので、
DVD化されたら、
年末年始でゆっくり観ようかと思います。




さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、



「債務整理するときに預けたクレジットカードはその後どうなりますか?」



というものがあります。



お返事は、


「カード会社に返すか、事務所で切って処分します。」


です。



多くの事務所と同様に、
当事務所でも、
債務整理のご依頼をお受けする際、
ご相談者様がお持ちの
クレジットカード

消費者金融の借入カード
をお預かり致します。

お預かりする趣旨としては、

ご依頼を承った以後に、
間違って借入や返済をすること
を防止し債権の確定をする、

債権者の確認

が主なものですね。


当事務所からクレジットカード会社に、
債務整理開始通知を送った時点で、
ご相談者様のクレジットカードは
使えなくなるのですが、

クレジットカード会社によっては、
ご相談者様からカードを預かって
カード会社に返却して欲しい、
との要望がある場合もありますので、
こういった要望がある場合に、
速やかに返却できるように、
という趣旨でもお預かりしております。


私どもとしては、
まずは債権者の確認のためにお預かりをさせて頂きたい
と思っておりますので、
最初のご相談の際にカードもお持ち頂ければ幸いです。


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ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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13年10月17日 07時10分46秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日も早起きで事務所へ来ました。

最近、創造力が必要な仕事もするのですが、
そういった業務の場合は、
頭がスッキリした状態で取り組む方が、
個人的には良いようです。

同じ眠いにしても、
一日のスタートに、
クリエイティブな仕事を持ってくるのがベター
であるようですね。

そして一日の終わりには、
単純作業をする
ということを原則にしてみるようにしてみます。



さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「借金に保証人がいますが、自分が個人再生をする際に注意点はありますか?」


というものがあります。


お返事は、


「保証人が同居されている方の場合、再生委員の判断に影響する場合があります。」


です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。


東京地方裁判所や東京地方裁判所立川支部で
個人再生の申立をする場合、
必ず個人再生委員の先生が裁判所から選任されるわけですが、

この個人再生委員の先生は、
負債を一部免除すればきちんと払っていけるか
の審査が主な役割といわれています。


ところで、
お金を借りるときに保証人を立てている場合に、
個人再生をするとどうなるか、というと、

借主本人は個人再生上、
負債が一部免除されますが、
免除されなかった部分については、
保証人に請求がいきます。

例えば、
夫Aが妻Bを保証人にして、
債権者Cから100万円を借りました。

夫Aが個人再生をして、
夫Aは債権者Cに20万円を
3年間で払うことになりました。

という場合でも、
債権者Cは妻Bに対して、
少なくとも80万円の請求
をすることができます。


ですから、
「負債を一部免除すればきちんと払っていけるか」
を審査する役割を持つ個人再生委員としては、

夫の負債は一部免除されるけれど、
妻の負債は免除されないのだから、
家計全体を考えるときちんと払えるのだろうか

という心配をすることはあると思います。


よって、願わくば、この場合、
妻Bにも何かしらの債務整理をして、
家計全体として、きちんと払えそうな額
に負債を整理して欲しい
と考えることはあり得ます。


実際の生活でも、このような場合は、
ご夫婦とも債務整理をされた方が、
生活がぐっと楽になることを実感できる
と思われますので、
ご夫婦ともお借入がある場合は、
家計全体としての債務整理
もご検討頂ければと思います。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点
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13年10月16日 09時37分43秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


昨夜から今朝にかけて、
過去最大級と報道される台風
が関東などに上陸。

今、事務所に来る時も、
中央線は運転見合わせをしていました。

都心を含む関東地方各地で、
冠水、土砂災害、停電
などが発生しているようです。

復旧作業や救助に当たられる皆様に、
深く感謝致します。



さて、昨日は、
ご依頼者様の自己破産申立に同行するために、
さいたま地方裁判所
へ行ってきました。


さいたま地方裁判所は、
JR浦和駅から歩いて10分ほど
のところにありますね。


裁判所のつくりは、
昔の東京地裁八王子支部を思い出すような、
迷路のようになっています。

おそらく、少しずつ必要になったので、
新館を建てていき、
今のような構造になったのではないでしょうか。


さいたま地方裁判所の自己破産受付の流れ
は次のようなものでした。


1、B館地下1階で切手と印紙を購入

2、D館3階破産係で申立書提出

申立の受付に要する時間は20分程度でした。
廊下には自己破産の流れが詳しく書いてある
フローチャートが掲示されているので、
今後の流れの確認には大変ありがたいですね。

3、B館1階の保管金受付で予納金納付して完了。

全体で30~40分あれば、申立に行く日は十分でしょう。


申立書は、受付後、裁判所でしっかりチェックして頂き、
何かしらの宿題を課されると思いますので、
宿題にしっかり対応して、
スムーズな手続きの進行に努めたいと思います。


当事務所では、
東京地裁立川支部に限らず、
関東近郊の裁判所はもちろん、
やや遠方の裁判所でも、
ご依頼を頂ければ、
お客様のご負担にならないという場合、
自己破産や個人再生のお手伝いをしておりますので、
お気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。


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