エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日の日本経済新聞の記事によると、
ソニーがケーブルテレビ大手企業に、
タブレットを大量供給するそうです。

目的は、録画したケーブルテレビ番組を
タブレットで視聴できるシステム
の確立のようですね。

最近では、電車の中でも、
いろいろな端末でテレビを観ている方が増えていますので、
ワンタッチで録画できた番組を
好きな時にタブレットで視聴する
というのは、なかなか便利なのかもしれません。



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「自己破産した場合は家族全員の郵便物が管理されますか?」


というものがあります。


お返事は、


「ご家族の郵便物は管理されません。」


です。



自己破産の申立をした場合、
免責してよいかの調査が必要
財産の処分が必要
などの理由で、

裁判所が、
破産管財人の先生
を選任することがあります。

調査や財産の処分が必要ない場合などは、
破産管財人の先生が選任されない手続に進みます。

破産管財人の先生が選任されない場合は、
ご自宅宛の郵便物は、
自己破産の申立をされたご本人宛のものも、
ご家族宛のものも、
今まで通り届き続けます。


一方、
破産管財人の先生が選任された場合は、
ご自宅宛の郵便物のうち、
自己破産の申立をされたご本人宛のものは、
2か月位の間、破産管財人の先生へ転送されます。
転送された郵便物は、
破産管財人の先生により開封され、
財産の調査などの資料とされます。

しかし、
破産管財人の先生が選任された場合でも、
ご自宅宛の郵便物のうち、
ご家族宛のものは今まで通り届き続けますので、
ご安心頂ければと思います。


自己破産のお手続きにおいて、
破産管財人の先生が選任されたとしても、
その調査は、
あくまで、自己破産の申立をしたご本人
の借入理由や財産に関するものに限られる
というのが原則ですので、
ご家族の郵便物は調査の対象ではありません。


自己破産というといろいろな不利益があるのではないか、
というイメージをお持ちの方も、
まずはご相談頂ければ、
噂話に過ぎず、実際の不利益はないもの

実際に生じる不利益のようなもの
に分けてご説明差し上げられると思いますので、
何かご不安な点がありましたら、ご相談頂ければと思います。


自己破産について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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