エール立川司法書士事務所の萩原です。


プロ野球は日本シリーズも終わり、
各球団と選手が来年の契約条件について話し合う時期がきました。
既に報道されているのは、
巨人の小笠原選手、谷選手
中日の井端選手
というベテラン選手の退団ですね。
各選手とも現役続行を希望されているとのことなので、
補強ポイントに合う球団に是非入られて、
来年も良いプレーをして欲しいと期待しています。



さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「裁判所から訴状が届きました。いきなり給料差し押さえされますか?」


というものがあります。


お返事は、


「いきなりということはありませんので、ご安心下さい。」


です。


お借り入れについての返済を滞ってしまうと、
滞納当初は債権者からかなりの頻度で督促があると思いますが、
そのうち督促がそれほど来なくなりますね。

しかしながら、
督促が減っても返済義務がなくなるわけではないので、
もちろん負債は残ったままです。


そして、まさに忘れた頃に、
裁判所から、
訴えられました
というお知らせである、
訴状が届きます。

普段目にしない訴状を受け取られて、
びっくりされたことと思いますが、
訴状を受け取られて時点ですぐに行動をすれば、
お給料その他の財産を
いきなり差し押さえられるということはありません。


一方、
訴状を受け取っても何の行動もしないと、
債権者の訴えの通りの判決が出て、
お給料その他の財産をいきなり差し押さえることができる権利
を債権者に与えてしまいますので、
ある日突然勤務先に給与差し押さえの通知が届いたり、
給与を引き出そうとしたら、預金口座が空になっていたり、
と毎日の生活に大きな影響があることにもなりかねません。


ですから、
訴状を受け取られたらまずはお早めにご相談頂き、
今後の対応を一緒に考えましょう。


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