エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日の日本経済新聞の記事によると、
ソニーがプレイステーション4に、
課金型ゲーム
を採用するそうです。

課金型ゲームでは、
PS4をインターネットにつないで、
ネット上で友達と共同プレイが出来たりする
とのことですが、

そうすると、
昔ながらの、友達の家でテレビの前に座って、
ゲームをする
というあの風景が失われてしまうのですね。。

ちょっと寂しい気もしないでもないですが、
これもまたイノベーションということでしょうか。

少しずつスマートフォンにシェアを奪われている
家庭用ゲーム機ですが、復権の第一歩となるか注目ですね。



さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「休職中でも個人再生で債務整理できますか?」


というものがあります。


お返事は、


「個人再生の申立自体は、復帰されてからにしましょう。」


です。



個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。


個人再生の申立てができる要件として、
最も重視されているのは、
安定した収入があること
と言ってもよいくらい、

借金の一部が免除されれば、
残った部分については間違いなく払えるのか、
という点は、裁判所も注目しています。

その安定した収入の有無を確認する方法として、
給与明細を提出したりするのですが、
病気療養中で傷病手当の支給を受けていたりすると、
裁判所も安定した収入を得る見込みがあるのか、
について不安を感じることもあろうかと思います。

ですから、このような場合は、
復職間近であれば復職してから個人再生の申立をする、
復職に時間がかかりそうであれば債務整理の方針を自己破産にする、
ということを基本線として考えていくと良いのではないかと思います。

もちろん、債務整理のご相談自体は、
復職の見込みの有無に関わらず、現時点でお越し頂いて大丈夫ですし、

ご相談後のお仕事の状況をお知らせ頂ければ、
当初個人再生でお受けした場合も、
復職に時間がかかりそうだから自己破産に切り替える
などの柔軟な対応をさせて頂いております。

復職後の生活をより良いものにするためにも、
少しずつ無理のない範囲で準備をすると良いのではないでしょうか。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が、
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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