2012年 3月の記事一覧

12年03月16日 09時38分48秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




日本経済新聞の昨日の夕刊には、「フリーター、高齢化進む」との記事が載っていましたね。



私達30代の世代は就職氷河期と言われた世代なのですが、その影響は大学を卒業して10年が経とうとしている現在にも影響が出ているとのことでした。



記事によれば、35~40代のフリーターが前年より8万人、19%増加したそうです。



一方、本日の朝刊には労働者派遣法改正案が衆議院本会議で可決されたとの記事が。



派遣労働者を多くして柔軟な労働力の確保をするのか、原則正社員とするのか。



なかなか難しい判断ではありますが、私がいつもご相談者様からお話をお伺いしている限り、



多くの方が、期間の区切られたものではなく、期間の定めのない契約での就業を望まれている印象です。



よりよい生活のために、よりよい結論を出していただきたい事項です。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、



「任意整理時に銀行のローンだけ除外した場合、その後に銀行のローンは組めますか?」



というものがあります。



お返事は、



「いいえ。組めません。」



です。




任意整理の検討をする際に、



消費者金融・信販会社・銀行



と借入先を並べていくと、銀行は利息も利息制限法内であるし毎月1万円の返済だから、ということで任意整理の対象から除外することもしばしばあります。




確かに、銀行や利息18%以下の契約の消費者金融・信販会社の借入は任意整理をしても元本は減りませんし、任意整理をすると毎月の返済額が増えることもあります。




例えば、90万円の銀行のローンがあったとします。現在、月に2万円ずつ返済しているとします。



これを例えば36回払いの任意整理で債務整理をすると、



90万円÷36=25000円



と毎月の返済額が2万円から25000円にアップします。




見た目としては、任意整理をした方が返済額が増えるので、他の借入先や生活の状況を検討して、銀行はとりあえず除外しておくこともある、ということです。




しかしながら、90万円の銀行のローンの利息が18%の場合、月に2万円返済しても元金に回るのは8000円程度ではないでしょうか。



話を簡単にするために、少しずつ元金が減っていくことを度外視して考えると、90万円の元金を8000円ずつ減らしていくと、



90万÷8000円=112.5カ月



というとんでもない期間返済をしなければなりません。



実際は少しずつ少しずつ元金が減っていきますが、少なくとも任意整理をした場合の倍(72カ月)くらいは返済期間が必要と推測致します。




なお、銀行のローンだけ除外しても、他の消費者金融や信販会社の借入を任意整理すると、その後しばらくの間は銀行からも借入ができませんので、



また銀行から借りたいから銀行のローンは債務整理から外す



というのは動機付けにはなりませんね。



ご相談者様の生活状況をよくお伺いしたうえで、



目先の利益(毎月の返済は少ない方がよい)





中長期的な利益(総支払額は少なく、支払い期間は短く、の方がよい)



のどちらを優先すべきかをご提案できればと思っています。



一緒に検討をして、よりよい生活の再建方法を考えましょう!




利息18%以下の借入が多い方もお気軽にご相談頂ければと思います。







お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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12年03月15日 11時41分17秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は過払い金返還請求訴訟の期日に出廷するために立川簡易裁判所へ行ってきました。




さらにお客様の自己破産の申立に同行するために東京地方裁判所立川支部へ行ったので、私のカバンは資料で丸々と肥えて、重量感たっぷり。




上腕二頭筋が鍛えられました!たぶん!!







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「債務整理をすると、カードで買った商品や割賦払いで買った商品はカード会社に引き揚げられますか?」




というものがあります。




お返事は、





「転売が容易で、それなりの金額で転売できるものは引き揚げられます。」




です。




代表例は自動車ですね。




中古車市場が充実しており、オークションなどの売却手段も充実しているので、故障車でない限りは基本的に引き揚げをされて売却されてしまいます。




ロレックスなどの高級腕時計なども手元に残っていれば引き揚げされてしまいますね。




一方、債権者によって対応が分かれるのがパソコンとテレビです。




いずれも中古品は値崩れしがちなので引き揚げしない、



というところと、



少しでも回収したいから引き揚げする、



というところにだんだん分かれてきました。




テレビもパソコンも季節ごとに新機種が出る時代になってきたので、2シーズン前くらいのものであれば引き揚げられないことも散見されます。



とはいえ、ご心配だと思いますので、ご相談の際に仰っていただければ、その場で債権者にそのものを引き揚げするかどうか電話で確認したうえで債務整理の方針を決めさせて頂いております。



どうしても残しておきたいものがある場合は、その物を購入したカード会社を債務整理の対象から外した任意整理の可能性を探っていきます。



その物を購入したカード会社を債務整理の対象から外せばその物は残せますが、一部会社を外した債務整理ができるのは任意整理のみ。



自己破産と個人再生の場合は外せませんのでご注意を。



詳しくは面談の際にご説明差し上げておりますので、面談時にご質問頂ければと思います。






お気軽にご相談下さい。

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12年03月14日 10時37分16秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



今日は朝から過払い金返還請求訴訟の期日に出廷するために立川簡易裁判所へ行ってきました。



毎年三月から四月のこの時期は、裁判所では裁判官の異動があるので、三月下旬から四月上旬には裁判の期日が入りません。



ですから、その前後に期日が沢山入ることが多く、結構毎日裁判所に行きます。



ちなみに明日も行きます。




寒さも和らいできたので、元気に頑張りたいと思います。






さて、最近よく頂くご相談に、



「消費者金融から訴えられて訴状が届きますが、今から自己破産できますか?」



というものがあります。



お返事は、



「大丈夫です。」



です。



最近では、裁判所に行くと、消費者金融や信販会社や電話会社が、返済等を滞納してしまった契約者に対し、訴えを起こしているケースをよく見かけるようになりました。




先方も焦げ付き債権を減らそうというインセンティブが強くなってきたのでしょうね。




このような場合、早めにご相談頂き、判決が出てしまう前に債務整理をすることが良策でしょう。




判決が出てしまうと、給与や保険や預金などの財産を差し押さえられてしまう可能性が生じてしまいます。



このようなものの差押を受けてしまうと、毎日の生活に直接的な打撃を受けてしまいますので、なんとか回避したいところです。




ですから、自己破産をする場合は、急いで準備をして、判決が出てしまう前に裁判所に自己破産の申立をします。




また、複数の借り入れがある場合に、



とりあえず、訴えられた借入先だけと和解して、



その他の借入先を放置すると、



将来、その放置した借入先が訴えてきたときに払えずに、今度は和解出来ない。ということになり、あまり抜本的な解決になりません。



ひとつの債権者から訴えられたら、他の借入先も含めて、ここで解決しておくことが今後の生活の再建に資することに繋がるしょう。



訴えられたら、まずはご相談下さい。一緒に最良の解決策を考えましょう!





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12年03月13日 10時57分40秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日は朝から過払い金返還請求訴訟の期日に出廷するために青梅簡易裁判所へ行ってきました。



青梅はこの前、アド街ック天国で紹介されていましたね!



昭和レトロな街並み





青梅せんべい



ステキな街です。青梅(^-^)/






さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、



「大家さんに敷金を預けているが、これは自己破産の際に資産と扱われますか?」



というものがあります。




お返事は、



「自己破産の場合は居住用建物の敷金は資産と扱われません。」



です。




資産扱いされると、



自己破産では、破産管財人によって、その資産が換価処分されてしまいます。




敷金の場合は、



現実に家を退去して、大家さんから敷金を返してもらう



もしくは



預けてある敷金と同額を現金で裁判所か破産管財人に提出する




という形で換価処分がされることが考えられます。



しかしながら、今住んでいる家を退去することや、敷金と同額の現金を用意するということは現実にはなかなか困難であることが多いですね。



そこで、自己破産手続では、敷金は資産扱いされないということになっています。




自己破産手続が生活に与える影響などでご心配やご不安がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。










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12年03月12日 09時52分14秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



さあ、月曜日。



好天です。



花粉も元気に飛んでますでしょうか。



今のところ花粉症でないと思われる萩原は特段影響はありませんが、電車ではマスクの方も多いですし、コンビニにも花粉対策グッズが多く置いてありますね。



このまま花粉症とは無縁の人生を送りたいものです。







さて、企業にお勤めの方からよく頂くご質問として、




「債務整理中は海外出張に行けませんか?」




というものがあります。




お返事は、



「自己破産の管財手続の場合は裁判所への申告が必要ですが、民事再生や任意整理の場合は特にお手続きなく海外出張へ行って大丈夫です。」



です。



一部上場企業にお勤めの方はもちろん、最近では中小企業にお勤めの方でもアジアを中心に、海外出張がある方もいらっしゃると思います。



債務整理のお手続き中は、一応、連絡がつく手段を確保させて頂きたいので、海外でも繋がる電話やメールなどをお知らせ頂きたいのですが、債務整理をしていることを理由に海外に行けないということはほぼありません。



申告が必要な場合も、海外に行っている期間、海外滞在中の連絡手段などを書いて申告すれば許可されるものと思います。



何も仰っていただけずに海外へ行ってしまわれると、単に連絡がつかないだけなのか、と裁判所や再生委員の先生などの関係者の皆様に不信感が広がってしまいますのでご注意を。




債務整理が生活や仕事に与える影響についてご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。







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12年03月11日 10時53分41秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、厚生労働省が、医療機関のホームページへの記載の禁止事項の指針をまとめるそうです。




具体的には、



日本一


最高


著名人も受診している


絶対安全


キャンペーン中



などの表現を禁止する方針だそうです。



自分の仕事に置き換えて考えてみますと、債務整理を扱う事務所のホームページにも、よく「キャンペーン中」というのは見かけますね。



いつか、法務省も司法書士事務所のホームページへの記載の禁止事項の指針を出すのでしょうか。



もう一度、自分の事務所のホームページをチェックしてみようと思う記事でした。






さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「もともと利息が18%以下ですが、これも任意整理できますか?」




というものがあります。



お返事は、



「一部強硬な業者を除いて、大丈夫です。」



です。




平成19年頃から消費者金融等の借入を始めた方は元々の貸付利率が利息制限法内に設定されていることが多いですね。



元本が100万円を超える場合は15%



元本が10万円から100万円の場合は18%



です。



この場合、消費者金融も信販会社も、利息制限法の範囲内での貸付をしているので、将来利息のカットをして任意整理をしてくれるのか、というご不安があるかと思います。




現場感覚ですと、一部強硬な業者を除いて、利息制限法の範囲内での貸付についても将来利息カットでの任意整理に応じてくれる業者が大勢を占めていると思います。



では、一部強硬な業者がいる場合はどうするか、というと、やはり個人再生が便利でしょう。



分割払いの任意整理には一切応じない会社も個人再生には異議を出さないようですし、自己破産の場合にも意見は出してきません。



任意整理に比べると、やや手間がかかったりするものの、個人再生をすると、今後の支払額がグっと減りますので、


返済が楽になった!


と実感して頂ける方も多くいらっしゃいます。



自分の借入先は、その強硬な業者なのか、その個人再生とやらについて聞いてみたい、と思われる方もお気軽にご相談頂ければと思います。







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12年03月10日 10時03分50秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




私が減量計画を立てて2週間。



この2週間、やはり雨や雪の日が妙に多い気がします。ほとんど走れていません。。





そういえば、高校生の時は雨でも校舎の階段を上り下りして運動したものです。



この事務所が入っているビルは5階建て・・・



ちょうど良い距離かもしれません。







さて、返済が厳しくなってきたとお悩みの方からよく頂くご質問として、




「住宅ローン以外に不動産担保ローンを借りようと思うのだけど、万が一の場合は家を残して民事再生できますか?」




というものがあります。



お返事は、



「不動産担保ローンを返してしまわないと、家を残して民事再生はできません。」



です。



住宅ローンは今まで通り支払って家を残して、住宅ローン以外の借金は原則5分の1になる、という便利な住宅資金特別条項付民事再生ですが、




その適用を受けるための要件に、




住宅に住宅ローン以外の担保がついていないこと




というものがあるので要注意ですね。




一方、



なんとか民事再生を含む債務整理は避けたい



ということで、世間では、大きな金額の融資が受けられるおまとめローンや不動産担保ローンの需要が大きくなりつつありますね。




ところが、不動産担保ローンを借りてしまうと、まさに、



住宅に住宅ローン以外の担保がつく



ことになりますので、将来、万が一その不動産担保ローンの返済ができなくなってしまうと、



家を手放さなければならない



という可能性が大きくなります。




とはいえ、



7年くらい前は不動産担保ローンといえば300万円~500万円くらいの消費者金融のローンで、審査もそれなりに緩かったのですが、



最近では不動産担保ローンといえば、JRの電車内の広告に掲載できるような信販会社等が主流ですから、審査もそれなりに厳しくなっているかと思います。



ということで、現在の不動産担保ローンはやや絞られた方のみが利用できるものとなっていますが、利用する際は、今後の生活をよく検討して利用することが大事ですね。



不動産担保ローンやおまとめローン後に、返済が厳しくなる一番の原因は、



A社から不動産担保ローン・おまとめローンとして300万円借りました。


A社から借りた300万円で消費者金融B・C社と信販会社D社に返しました。


でもその後またB~D社から借りてしまい、A社への返済に加え、B~D社への返済でキツキツです。



と、一度完済したところからまた借りてしまう、ということなので、



完済した業者のカードは切ってしまって、もう借りない。



というのが、一番計画的な不動産担保ローンの使い方かもしれません。



一方、不動産担保ローンを借りた後も生活費等が毎月不足する心配があり、完済したところからもまた借りてしまいそうだと心配な方は、不動産担保ローンを使うのではなく、ここで債務整理をしておくことが良策であることが多いでしょう。




債務整理が生活に与える影響について、ご不安やご心配がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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12年03月09日 09時56分57秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





私、今週は人生最大クラスの腰痛に悩まされていました。





ご相談が終わって立ち上がる時も、



ご相談者様と一緒に裁判所に行くときも、




ううっ(>_<)




と、



かなりつらかったのですが、今日の朝はなぜかスッキリ。




やはり昨日から姿勢を改善したことが効いているのでしょうか。





30代の哀愁にめげずに今日も頑張ります。






さて、民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「民事再生の依頼前に保険の契約者貸付を受けても問題ないですか?」




というものがあります。




お返事は、



「解約返戻金額が100万円以下であれば、大きな問題にはならないでしょう。」



です。




保険の契約者貸付とは、保険の解約返戻金の範囲内で保険会社がお金を貸してくれるものですね。




積立型の生命保険や学資保険などに多くある制度です。





契約者貸付は保険会社からすると、解約返戻金の一部前払いのようなものですので、契約者貸付を受けると、それを返済するまでは解約返戻金の金額が減ります。




解約返戻金は民事再生手続上、資産と扱われますので、



つまりは、契約者貸付を受けると




民事再生直前に資産が減る




ということになりますね。





これが民事再生手続上、問題になるか、ということですが、解約返戻金額が100万円以下であれば大きな問題にはならないでしょう。




民事再生手続上、問題になるとすれば、




契約者貸付を受けなかったことにして、保険の解約返戻金の額を民事再生手続上の資産と扱いましょう。




という扱いになるものと思われます。




ですから、貸付を受けた分だけ、民事再生手続上の資産が増えるというわけですね。




解約返戻金100万円の保険があったとします。



民事再生手続前に、80万円の契約者貸付を受けました。



という場合、保険の価値は100万円-80万円=20万円


としたいところですが、



「直前の契約者貸付なので、貸付がなかったものとして保険の価値を計算する。」と言われると、



保険の価値が100万円とされます。




ところで、民事再生というのは、



借金額の5分の1(これが100万円を下回る場合は100万円)







持っている資産の額



のどちらか高い方を3年間で払う、というのが原則のお手続きなので、100万円までの資産は持っていても手続に影響はありません。




ですので、ご相談直前に契約者貸付を受けられている方もご心配なくご相談下さい。



裁判所に正直に報告すれば大きな問題にはなりません。




実際、今のところ、


「直前の契約者貸付なので、貸付がなかったものとして保険の価値を計算する。」


と言われたことはないのですが、他の資産の処分についての裁判所や再生委員の先生の対処を見ていると、理屈としてはこのような処理もありそうですね。






民事再生についてご不安な点や疑問点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。





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12年03月08日 09時48分15秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日はなでしこジャパンがアルガルベカップの決勝!




帰りが遅かったので、ニュースでしか観ませんでしたが、結果は残念ながら敗戦でしたね。




しかし、前半2点ビハインドから追いついて、勝ち越されても追いついて、と今後も応援したくなる好感度とロンドンオリンピックへの期待感を持たせてくれるゲームでした!







さて、お子さんが高校生、大学生、と一番お金のかかる時期にある相談者様からよく頂くご質問として、





「債務整理中に子供の学費を払うと何か問題ありますか?」




というものがあります。




お返事は、



「大丈夫です。」



です。




自己破産の時に、債権者の一部だけ(例えばご友人やご親戚から借金をしている場合にその人)に、他の債権者に比べ優先的に返済をしてしまうと「偏頗弁済(へんぱべんさい)」という問題が生じますね。




友達や親戚に対しても、一部だけ優先して払ってはならない、というのが財産の公平な分配を標榜する破産手続の大原則です。



偏頗弁済、というのはこの大原則に反して、偏った返済をするということですね。




一方、お子さんの学費を払う、というのは、借りているわけでも滞納しているわけでもないお金を払う、ということなので、偏頗弁済とは異なる扱いをして頂いて差し支えないと思っています。




実際、金額の多寡に関わらず、自己破産や民事再生の手続の際に、学費を払っていることが手続の支障になった経験は今のところありません。





私立大学や専門学校はもちろんのこと、私立高校や私立中学の学費は家計を圧迫する要因でもありますが、お子さんの立派な成長のため、と思えばこそ親御さんは頑張れるものですよね。





無理し過ぎず、お子様の成長を見守って下さい。




自己破産や民事再生のお手続きについてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。






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12年03月07日 09時56分40秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




どうでもよい話ですが、私、昨日、髪を切りました。



私は、天パというかくせ毛なので、髪が伸びてくると、クルクルして収拾がつかなくなります。



今回も、早く切らないと、と思っていたのですが、なかなか時間が取れずにボーボーに伸びて、



クルクルクルクルクルクル



くらいしていました。



しかし!



最近は、というか昔からなのかもしれませんが、立川には夜11時まで開店している美容院があることを(昨日初めて)知り、早速行ってきました。



美容院といえば7時くらいで閉まってしまうという既成概念が打ち破られました!




断髪スッキリで今日も仕事を頑張ります。







さて、自己破産や民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「自己破産や民事再生の手続は平日でないとできませんか?」



というものがあります。



お返事は、



「当事務所でのご相談や打ち合わせは休日でも大丈夫ですが、裁判所へ行くのは平日の昼間限定です。」



です。



当事務所は、



平日は夜10時まで、土日祝日も営業しておりますので、当事務所への最初のご相談や、ご依頼後の打ち合わせなどは相談者様のご都合に合わせてお越し頂いております。




しかし、




裁判所=役所




ですので、平日の明るい時間帯しか開庁していません。



自己破産の場合は3回、裁判所に行く必要があるので、なんとかご都合を合わせて頂ければと思います。



ちなみに、その3回、どれくらいのペースで行くのかといいますと、



1回目 自己破産手続開始の申立・・・いつ行くのかは自分で選べます。


2回目 裁判官との面接・・・裁判所に指定されますが、指定の仕方が「毎週○曜日」という感じなので、ある程度自分の都合も反映されます。1回目に行った日から大体2~3週間後に行きます。


3回目 裁判官の話を聞く日・・・裁判所に指定されます。ピンポイントで指定されますが、2回目に行った日から大体2か月後なので、ある程度事前に予定が分かります。




なので、本当に予定がタイトなのは2回目だけ、ということになりますね。



平日の昼間はお仕事の方が多いのですが、会社員の方でも、例えば、



メーデー(最近は休みでないことも多いのでしょうか)



お盆休み



など堂々と休める日をうまく使って日程調整をして頂いております。今ご検討されている方もこのような日をうまく使って頂ければと思います。



当事務所も裁判所もお盆休みはありませんので、ここはうまく使いたいところですね。




自己破産のお手続きについてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂けれればと思います。






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12年03月06日 10時45分46秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、民主党は、国会議員の給与にあたる歳費を一人当たり年額300万円削減する方針を確認したそうです。




現在、国会議員は、歳費を年間2100万円受け取っているそうですね。



月額が約129万円。


ボーナスは年額550万円。



という計算のようです。











庶民萩原にはイメージのつかない数字です。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「ひとつの銀行で住宅ローンとカードローンを借りているんだけど、債務整理をするにあたり問題ありますか?」




というものがあります。





お返事は、




「今のところ、問題なくお手続出来ています。」




です。





多くの方がこの場合、





住宅ローンは今までどおり払って家を残して、カードローンだけ整理したいというご希望をお持ちだと思います。





銀行からすると住宅ローンもカードローンも同じ人に対する貸付ですから、




「別物扱いは出来ませんよ。支払を止めるなら両方止めて下さい。」




と言われそうなものですが、世に住宅資金特別条項付民事再生が登場してすっかり定着している現在では、



銀行も住宅ローンとカードローンを別物扱いしてくれることが多くなっています。




もちろん、銀行にはきちんとお願いをする必要があることなので、毎回丁重にお願いをしていますが、




今のところ断られたことはありません。





銀行としても、住宅ローンは今まで通り払ってくれるならそちらの方がよいかと思って下さるのかも知れませんね。





せっかくのマイホーム。手放さなくてよい方法を一緒に検討しましょう!







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12年03月05日 11時07分41秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




この週末からサッカーJ2が始まったそうですね。




立川の近くのチームですと、町田ゼルビアが今年からJ2昇格!




初戦は黒星スタートだったとのことですが、今後も頑張って欲しいです。





さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「生命保険の解約返礼金を調べたら20万円ぎりぎりなのですが、この保険は自己破産しても守れますか?」





というものがあります。



お返事は、




「20万円以下であれば大丈夫です。」



です。





東京地方裁判所管轄では、自己破産をする場合でも、



20万円以下の財産はそのまま持ち続けられる




という運用になっています。



東京地方裁判所立川支部でも同じ運用になっていますね。




ということで、ぎりぎりであっても20万円以下であれば大丈夫です。




19万9999円であっても大丈夫な一方、



20万0001円だと破産手続で保険を解約しなければならない。



というのは若干の不条理を感じますが、どこかで線引きをしなければならないので止むを得ない、とも思います。




掛け捨てではない積立の保険であれば、保険会社に請求すると、



今、仮に解約したらいくら解約返礼金があるのか



を計算してくれますので、まずは請求してみましょう。




自己破産をすると、ご自身が持っている財産はどのようになるのか、ご不安や疑問がおありの方もお気軽にご相談頂ければと思います。







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12年03月04日 10時20分47秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事に、




ワタミの子会社が被災地で高齢者向け食事宅配サービスを始めている




というものがありました。





ワタミは居酒屋に始まり、介護、食事宅配と、次へ、次へ、と既存のノウハウを生かして事業展開をしていきますね。




一経営者として、見習わなければと思った日曜の朝です。







さて、個人再生をご検討中の方によく頂くご質問として、




「裁判所に個人再生の申立をしても債権者に給料差押はされますか?」




というものがあります。




お返事は、



「個人再生手続が始まれば、給料差押の心配はなくなります。」



です。





最近では、消費者金融や信販会社の中にも積極的に貸金訴訟や立替金請求訴訟などを裁判所に申し立てるところも多くなってきました。




裁判の期日に簡易裁判所の法廷へ行くと、廊下の壁に、




「本日の裁判一覧」



が掲示されているのですが、立川簡易裁判所や八王子簡易裁判所などでも結構な数の裁判が行われています。




東京簡易裁判所ですともっともっと多いのではないでしょうか。




裁判の行き先は、判決か裁判上の和解ですが、




判決の場合はいきなり、



裁判上の和解の場合は、その和解どおりの支払が滞ると、




お給料を差し押さえられることがあります。




一応、お給料は全額は差し押さえることができない、という配慮がなされているのですが、



それでも給料差押をされると、お勤め先に裁判所から、



「債権差押命令」



という物々しい文書が届いてしまいます。




しかしながら、給料差押を受ける前に、個人再生の申立をして再生手続開始決定がなされると、原則としてこの給与差押をすることができなくなります。




債権者は個人再生手続の中で権利行使をして下さい、という趣旨で、個人再生の申立人を保護しているということなのだと思われます。





給料差押がされると、お勤め先との関係もなんとなく悪くなるものですから、長期滞納をされている方はご注意頂き、お早めにご相談頂ければと思います。




長期滞納の理由は様々ですが、一番多いものは失業、減収ですね。



長期滞納を経てご相談にお越し頂いた相談者様からよくお伺いするお話として、



「仕事が安定したから、借金の整理もしようと思いました。」



というものがあるのですが、



私は、順番が逆でも良いと思っています。



債務整理の御費用の件などをご心配されているのでしたら、法テラスの法律扶助制度というものも利用できます。



借金に一区切りをつけて新たな気持ちで就職活動に励んでいる、という前向きなご相談者様を見ているのも我々のやりがいだったりもしますよ。





個人再生手続についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。







お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所










12年03月03日 09時59分12秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




私、今週から健康計画を立てました。



柔軟体操をして疲れにくい体をつくり、



筋トレをして体力をつけ、



ジョギングをして持久力をつける




という計画だったのですが、今週は雪・雨が続きましたね。



やるなということなのかとも思いましたが、



わざわざ私のために天気が悪くなる



なんていうほど自分に影響力があるわけもないので、好天の今日からまたジョギングを再開したいと思います。






さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「妻や息子名義の車があるのだけど、自分が自己破産をするとこの車も持っていかれてしまいますか?」




というものがあります。




お返事は、



「いいえ、持っていかれません。」



です。




自己破産は、自己破産の申立をする方の



借金







一定の額以上の財産



を清算するというお手続きなので、自分の自己破産手続で自分以外の人の財産が処分されるということはありません。




奥様やお子様名義の車の



ローンを完済している場合はもちろん、


ローンを支払中の場合もその車が持っていかれることはなく、ローンを支払い続けて車を持ち続けることができます。




一点注意点としては、



自己破産申立の際は、申立書に家計簿を添付するのですが、この家計簿に「駐車場代」や「ガソリン代」の支出項目を入れる場合は、奥様名義でもお子様名義でも車検証のコピーをつけることを裁判所に求められることがあります。




車検証を見ることにより、車の存在が疑われる家計簿が提出されている場合でも、自己破産の申立をした方名義の車ではないことが分かるからですね。





最近は、裁判所書記官の方によっては、




「申立人以外の財産の資料は不要。」




という声もちらほら聞くのですが、統一されているわけではないので、やはり家計簿に載るものについては説明資料をつけることが望ましいでしょう。





自己破産の申立をするとどうなるのか、についてご不安な点や疑問点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。








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12年03月02日 09時13分44秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




ここのところ、新聞を見ているとスマートフォン関連の記事が多い印象ですね。




銀行はスマートフォンのアプリを開発して、スマートフォンから振込ができるように体制を整えているところが多いといいますし、




スポーツ界からは、スマートフォンでプロ野球中継やサッカー中継が見られるようになる、という発表もありました。



2014年度には、スマートフォン利用者が50%を超えるという報道もありますので、今後のスマートフォン市場にも注目ですね。



何か司法書士業務にも役立つアプリがないものか、と思いますが、今のところは、六法の条文が検索できるアプリのみ活用しています。







さて、昨日、平成24年3月1日、




会社更生手続中の武富士が、その消費者金融業をロプロに分割し、自らはTFK株式会社と商号を変更しました。



この前提として、ロプロの親会社であるJトラストが武富士に総額252億円といわれる分割対価を支払いましたね。



最後まで順番待ちをしていた過払い債権者の方にもこれで支払がなされるはずでしょう。




今後は、ロプロが武富士ブランドを利用して消費者金融業を行っていくということですが、




これまで武富士へ返済をしてこられた方のところへは、順次、





「今後は、ロプロの口座に返済して下さい。」





という趣旨のお手紙が届いていると思います。





振り込め詐欺等もありますので、手紙が届いたら、一応、ロプロに電話して、間違いないか確認しておくのが無難です。




先日、武富士に問い合わせをしたところ、



弁護士の先生や司法書士が間に入っている方については、口座変更のお手紙はご本人ではなく事務所宛に送って下さるとのことですので、当事務所にご依頼中のお客様につきましては、届き次第順次ご連絡を差し上げるように致します。





そして、ロプロの今後は、やはり直接貸し出しをするのではなく、他社の融資の保証業務に注力するようですね。




ロプロの債務整理に対する姿勢は厳しいものになっていますので、



今後はやはり、その借入の保証会社はどこなのか、



を確認したうえで債務整理の方針を立てる必要がありそうです。





借入先の顔ぶれも検討したうえで、債務整理の方針をご説明しておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。






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