エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日はなでしこジャパンがアルガルベカップの決勝!




帰りが遅かったので、ニュースでしか観ませんでしたが、結果は残念ながら敗戦でしたね。




しかし、前半2点ビハインドから追いついて、勝ち越されても追いついて、と今後も応援したくなる好感度とロンドンオリンピックへの期待感を持たせてくれるゲームでした!







さて、お子さんが高校生、大学生、と一番お金のかかる時期にある相談者様からよく頂くご質問として、





「債務整理中に子供の学費を払うと何か問題ありますか?」




というものがあります。




お返事は、



「大丈夫です。」



です。




自己破産の時に、債権者の一部だけ(例えばご友人やご親戚から借金をしている場合にその人)に、他の債権者に比べ優先的に返済をしてしまうと「偏頗弁済(へんぱべんさい)」という問題が生じますね。




友達や親戚に対しても、一部だけ優先して払ってはならない、というのが財産の公平な分配を標榜する破産手続の大原則です。



偏頗弁済、というのはこの大原則に反して、偏った返済をするということですね。




一方、お子さんの学費を払う、というのは、借りているわけでも滞納しているわけでもないお金を払う、ということなので、偏頗弁済とは異なる扱いをして頂いて差し支えないと思っています。




実際、金額の多寡に関わらず、自己破産や民事再生の手続の際に、学費を払っていることが手続の支障になった経験は今のところありません。





私立大学や専門学校はもちろんのこと、私立高校や私立中学の学費は家計を圧迫する要因でもありますが、お子さんの立派な成長のため、と思えばこそ親御さんは頑張れるものですよね。





無理し過ぎず、お子様の成長を見守って下さい。




自己破産や民事再生のお手続きについてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。






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