エール立川司法書士事務所の萩原です。



今日は朝から過払い金返還請求訴訟の期日に出廷するために立川簡易裁判所へ行ってきました。



毎年三月から四月のこの時期は、裁判所では裁判官の異動があるので、三月下旬から四月上旬には裁判の期日が入りません。



ですから、その前後に期日が沢山入ることが多く、結構毎日裁判所に行きます。



ちなみに明日も行きます。




寒さも和らいできたので、元気に頑張りたいと思います。






さて、最近よく頂くご相談に、



「消費者金融から訴えられて訴状が届きますが、今から自己破産できますか?」



というものがあります。



お返事は、



「大丈夫です。」



です。



最近では、裁判所に行くと、消費者金融や信販会社や電話会社が、返済等を滞納してしまった契約者に対し、訴えを起こしているケースをよく見かけるようになりました。




先方も焦げ付き債権を減らそうというインセンティブが強くなってきたのでしょうね。




このような場合、早めにご相談頂き、判決が出てしまう前に債務整理をすることが良策でしょう。




判決が出てしまうと、給与や保険や預金などの財産を差し押さえられてしまう可能性が生じてしまいます。



このようなものの差押を受けてしまうと、毎日の生活に直接的な打撃を受けてしまいますので、なんとか回避したいところです。




ですから、自己破産をする場合は、急いで準備をして、判決が出てしまう前に裁判所に自己破産の申立をします。




また、複数の借り入れがある場合に、



とりあえず、訴えられた借入先だけと和解して、



その他の借入先を放置すると、



将来、その放置した借入先が訴えてきたときに払えずに、今度は和解出来ない。ということになり、あまり抜本的な解決になりません。



ひとつの債権者から訴えられたら、他の借入先も含めて、ここで解決しておくことが今後の生活の再建に資することに繋がるしょう。



訴えられたら、まずはご相談下さい。一緒に最良の解決策を考えましょう!





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