エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は過払い金返還請求訴訟の期日に出廷するために立川簡易裁判所へ行ってきました。




さらにお客様の自己破産の申立に同行するために東京地方裁判所立川支部へ行ったので、私のカバンは資料で丸々と肥えて、重量感たっぷり。




上腕二頭筋が鍛えられました!たぶん!!







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「債務整理をすると、カードで買った商品や割賦払いで買った商品はカード会社に引き揚げられますか?」




というものがあります。




お返事は、





「転売が容易で、それなりの金額で転売できるものは引き揚げられます。」




です。




代表例は自動車ですね。




中古車市場が充実しており、オークションなどの売却手段も充実しているので、故障車でない限りは基本的に引き揚げをされて売却されてしまいます。




ロレックスなどの高級腕時計なども手元に残っていれば引き揚げされてしまいますね。




一方、債権者によって対応が分かれるのがパソコンとテレビです。




いずれも中古品は値崩れしがちなので引き揚げしない、



というところと、



少しでも回収したいから引き揚げする、



というところにだんだん分かれてきました。




テレビもパソコンも季節ごとに新機種が出る時代になってきたので、2シーズン前くらいのものであれば引き揚げられないことも散見されます。



とはいえ、ご心配だと思いますので、ご相談の際に仰っていただければ、その場で債権者にそのものを引き揚げするかどうか電話で確認したうえで債務整理の方針を決めさせて頂いております。



どうしても残しておきたいものがある場合は、その物を購入したカード会社を債務整理の対象から外した任意整理の可能性を探っていきます。



その物を購入したカード会社を債務整理の対象から外せばその物は残せますが、一部会社を外した債務整理ができるのは任意整理のみ。



自己破産と個人再生の場合は外せませんのでご注意を。



詳しくは面談の際にご説明差し上げておりますので、面談時にご質問頂ければと思います。






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