2011年 12月の記事一覧

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11年12月15日 18時10分00秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日は過払い金返還請求訴訟の期日に出頭するために町田簡易裁判所へ行ってきました。




最近はどこの簡易裁判所へ行っても事件数が減っているように思えますが、私が司法書士になって簡易裁判所へ行くようになったのが平成17年の末頃という、





過払い金返還請求事件のピーク





の頃ですから、むしろ最近の方が正常な事件数と言えるのかなとも思います。




立川から町田までは電車でおよそ45分。





実は最初は町田で開業しようと思っていた私ですが、立川の裁判所まで1時間かかるとなるとなかなか不便かもしれません。。








さて、昨今の不況の影響もあってか個人事業主の方からの債務整理のご依頼も増えています。




個人事業主の方は、破産となるとなかなかハードルが高い場合も多く、任意整理だと支払金額があまり減らない、という事情があるので、民事再生をすることが多い印象です。




ところで民事再生は、


借金の5分の1





持っている資産の額



のどちらか多い方を3年間で返済するというお手続きです。



例えば、



借金の額が500万円



査定をとると120万円の車をもっている



という場合、



借金の額の5分の1は、500万円÷5=100万円



資産の額は120万円



ですから、



120万円を3年間で返済することになります。




そこで、




一体何が資産になるのか。





気になります。





今回のタイトルに絡めて例を出すと、売掛金は資産になります。




例えば、




12月15日締めで120万円の請求書を出しました。



支払いサイトは40日なので、入金は1月末の予定です。




という場合、



入金日が来るまではこの120万円は売掛金ということになりますね。



ですから入金日が来るまでの間、例えば1月1日に再生手続開始決定が出ると、この120万円は資産になります。




そうすると、上記の例で考えれば、120万円を3年間で支払う必要があるということになります。





雑感レベルのなんとなくの印象ですが、



民事再生で債務整理をすると決めたら、その決めた時点は売上は落ちていることの方が多いのですから、



とりあえず民事再生の申立に必要な準備をして申立まで頑張って、



それから売上増に向けて頑張る



という方が民事再生で返済する額も最低限のものでよくなることが多いように思います。



頑張って売上増やしたことが仇になると残念ですしね。





自営業の方の債務整理も多くご相談を頂いておりますので、もし今どうしようかとご検討されている方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談頂ければと思います。






お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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11年12月14日 10時19分44秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





横浜DeNAからFAした村田修一選手の巨人入りが決まりましたね。




右打者、パワーヒッター、三塁手




巨人は良い補強をしたのではないでしょうか。




村田選手は同い年なので、応援しています!





そう、憚りながら、私も松坂世代です。








さて、債務整理のご相談時によく頂くご質問として、




「今、派遣社員ですが、民事再生はできますか?」




というものがあります。





お返事は、




「更新が繰り返されているなど、安定した収入があると考えることができれば、大丈夫です。」




です。




借金が原則として5分の1という大幅減額される個人再生手続を利用する要件として、




「今後、安定した収入があること」




が挙げられています。




これが実務上最も重要な要件と考えて差し支えありません。





ということなので、民事再生は原則として正社員の方を対象としたお手続きですが、派遣社員の方は絶対に利用できないのかというとそうではありません。




どのようにして、




「今後、安定した収入があること」




を裁判所が判断をするのかについてはいろいろ考え方があるのですが、



派遣社員の方でも、



「既にその職場で契約更新を繰り返しながら全体として勤務期間は長期に渡っている」



という実績があるのであれば、今後もよっぽどのことがない限り、継続した雇用が見込める、つまり



「今後、安定した収入がある」



と判断してもらえることでしょう。





派遣社員の方で、ご自分がどのような債務整理の選択肢があるのかをよく検討したい場合もご相談頂ければ、こちらからご提案できることもあると思いますので、お気軽にご相談頂ければ幸いです。





お気軽にご相談下さい。

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11年12月13日 11時23分17秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



私どもがお借りしている事務所の隣に入っている企業さんは、毎朝とても気合いの入った朝礼をやっていらっしゃいます。



高校の時、体育会系といわれる野球部に所属していた私としては、昔を思い出す感じの朝礼です。



本日も壁を隔てて聞こえてくる社員の皆さんの気合いに乗っかって、私も気合いを入れて仕事を始めております。






さて、債務整理をご検討中の方で、お仕事への影響を心配されていらっしゃる方は少なくありません。



その中で、





警察官だと債務整理できませんか?





というように、その職業に就いていること自体を理由に債務整理ができないのかと心配されている方も多くいらっしゃいます。





しかし、その職業に就いていること自体を理由に債務整理ができないということはありません。




たとえ、その職業が公務員であろうとも。




少なくとも、任意整理と民事再生は手続を採ったとしても資格制限がかかるものではありません。





さらに、



任意整理の場合は、特に集めて頂く書類もないので職場に知れてしまう可能性は0に近いでしょう。




民事再生の場合は、



退職金の金額



を計算する必要があるので、



退職金規程



を職場からお借りしてくる必要があるのですが、就業規則や退職金規程が比較的閲覧しやすいところに置いてある場合はやはり職場に知れてしまう可能性は少なくなっていきます。





当事務所でも過去に何人かの公務員の方のお手伝いをしたことがありますが、皆様、無事にお手続きを完了されています。



公務員の方の全体的な傾向としては、やはり給与や賞与が安定していて、少しでも職場に知れてしまう可能性は残したくない、という方が多いので任意整理が多い印象です。



とはいえ、無理な任意整理をしても抜本的な解決にならないこともありますので、民事再生のこともご説明しながら今後のことを一緒に検討して頂きたいなと思います。





お気軽にご相談下さい。

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11年12月12日 12時25分34秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





さあ、月曜日。いろいろやることがあって脳ミソフル回転です。




今日は朝からお客様と任意整理の分割払い案の打ち合わせをするために飯田橋に行ってきました。




出張相談で最初のご相談をお伺いした方は、ご契約後の打ち合わせも出張で承っております。



立川まではちょっと遠いなあ、という方もお気軽にご相談下さい。






さて、債務整理のご相談時に、特にご家族がいらっしゃる方からのご質問で多いものとして、





「債務整理すると、生命保険や損害保険は解約する必要がありますか?」





というものがあります。




お返事は、




「少なくともご相談時点で解約する必要はありません。」




です。




東京地方裁判所立川支部では、自己破産の申立てをする際に、



解約返戻金が20万円を超える保険



に加入している場合は、その保険は換価処分されます。つまり、解約されてしまいます。




その他の場合、すなわち、




・債務整理の方針が任意整理の場合



・債務整理の方針が民事再生の場合



・債務整理の方針が自己破産だが解約返戻金が20万円以下の場合




は保険を解約する必要はありません。




自己破産や民事再生の場合、裁判所に提出する書類の中に、



「今、仮に、保険を解約したらいくら解約返戻金が戻ってくるか」



を証明する書類(保険会社に頼んで発行してもらいます。)があるので、ご不安を与えてしまうことがあるのですが、この書面を提出する必要があるからといって保険を解約しなければならない、ということではありません。





解約したくない保険がおありになる方、いっしょに最善の方法を考えましょう!






お気軽にご相談下さい。

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11年12月11日 10時10分46秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は、お客様にお会いするために夕方、新宿へ行ったのですが、東口を出た瞬間、




右を見ても左を見ても人だらけ




という状態でした。






やはり、渋谷といえばハチ公前



新宿といえば新宿東口交番前



という待ち合わせの定番スポットで待ち合わせをするのがオシャレなのでしょうか。



混雑が苦手な私は仕事が終わったら寄り道せずにそそくさと立川へ帰ってきました。






さて、事務所宛てのお電話でよくご相談頂くものとして、




「裁判所から訴状・支払督促が届いたが、どうしたらよいか」




というものがあります。





まず訴状と支払督促の違いですが、



訴状・・・裁判をします。この日に裁判所に来て下さい。


支払督促・・・債権者はこのように主張しています。この主張に異議がなければ裁判をせずに債権者の主張を裁判所が認めます。この紙に書いてある債権者の訴えについて異議があれば異議を出して下さい。



というお知らせで、



支払督促に対する異議は支払督促が届いた日から2週間以内に裁判所に届くように送らなければなりません。


支払督促に異議を出せば、通常通りの裁判が開かれることになります。





ということなので、もし弁護士の先生や司法書士に依頼せずにこの訴状や支払督促をなんとかしようとする場合は、




・訴状への対処・・・・訴状に同封されている答弁書に自分の言い分(原告の主張のうち、間違っている点があればその点、分割払いを希望するならその旨)を書いて、事前に裁判所へ郵送し、裁判の期日へ行く。



・支払督促への対処・・・2週間以内に異議を出し、通常通りの訴訟にして、その後は上記訴状への対処と同じ。




おおまかに言うと、こんな感じでしょうか。






ちなみに、裁判は平日の午前中に開かれることがほとんどです。





平日は裁判所には行けないなあという方


や、


訴えられた債権者の他にも借金があって、まとめて解決しておきたいという方



どうぞお気軽にご相談下さい。





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11年12月10日 09時53分07秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨夜というか、本日の未明というか、来年度の税制改正大綱が閣議決定されましたね。




新聞にもちょっとした表が載っている程度なので、まだ中身はほとんど見ていませんが、一小市民としては気になるところです。



万人みな納得という税制はないのだと思いますから、不公平感をなくしていって頂けるとありがたいと思います。



議員の先生方、頑張って下さい。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「銀行のカードローンの債務整理をすると、家族の預金口座も凍結されますか?」





というものがあります。





お返事は、




「大丈夫です。」




です。





改正貸金業法の施行から1年半が経過しようとしていますが、この間に最も勢力を伸ばしたとみられるのが、




銀行の消費者向けローン




ですね。




都市銀行、新興銀行を中心に、フリーローン、おまとめローンなどの商品が一気に貸出残高を伸ばしている印象です。





その理由はご存知のとおり、





銀行のカードローンには総量規制がかからないから





ですね。




そんな銀行のカードローンですが、消費者金融のカードローンとの大きな違いは、




預金が担保のようなもの




というところです。





どの銀行からカードローンを借りるかを考えるときは、まずは今口座をもっている銀行を選ぶことが多い



ことや、



カードローンを借りるときに銀行口座を開設することが条件だったりする



ことで、



多くの方は、



銀行からカードローンで借金をし、


かつ


銀行に対して預金でお金を預けている



という状態になっています。



そのため、銀行は債務整理の通知を受け取ると、預金口座の預金残高をカードローンの残高に充てるために預金を凍結してしまいます。



俗っぽくいうと、




借金のカタをとる




というわけです。






しかし、この時、凍結されるのは、




カードローンの借主名義の口座だけ




ですので、ご家族の口座まで凍結されることはありません。



ご安心ください。




また、凍結されると困ってしまう給与振込口座のある銀行からカードローンを借りている場合も、なんとかなることは当事務所の過去の事例で実証済みですので安心してご相談下さい。





お気軽にご相談下さい。

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11年12月09日 11時05分57秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




東京とはいえ、山が近い立川は今日の雨は若干雪交じりです。




寒いですので、皆様体調を崩されませんようにお気をつけ下さい。






さて、昨日、事務所にSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)から葉書が届きました。



内容は、


「SFコーポレーションは破産手続を始めました。」


というものです。


昔、SFコーポレーションとお取引があった方のところにも同じ葉書が届いているのではないでしょうか。



SFコーポレーションが過払い金の返還ができなくなり東京地方裁判所に破産手続開始の申立をしたのが、平成23年8月26日ですから、この通知が来るまでに結構時間がかかったなあという印象です。



この通知には、


「SFコーポレーションの財産が少ないので、過払い金がある方へSFコーポレーションの財産から過払い金をお支払することができない見込みです。」


ということも合わせて書いてあります。



これまで、



クレディア、アエル、武富士



など消費者金融が法的整理を採ってきましたが、



手続当初から



「1円も過払い金を返せない見込みです。」



というのはSFコーポレーションが初めてではないでしょうか。



今後、武富士について行われているような創業家や役員の責任を追及する動きも起きるのでしょうか。今後の動向には注目していく必要がありますね。



ちなみにSFコーポレーションの財産状況報告集会は平成24年3月に行われる予定です。



SFコーポレーションのように、破産をされて返してもらえるべき過払い金がなくなってしまうことを避けるためにも、


以前消費者金融や信販会社にお金を借りていたが完済した方、


消費者金融や信販会社との取引が7年くらい続いている方



はお早めにご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

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11年12月08日 14時51分27秒
Posted by: shigyo
エール立川司法書士事務所の萩原です。




近いうちに多摩地域で高齢者を対象にした買い物支援サービスが始まるそうですね。



地元商店会が運営されるそうで、



1、実際、購入者が店で選んで購入した商品を家まで配送してくれる

2、電話注文した商品を家まで配送してくれる



というサービスとのことです。



重い荷物を持って移動するのは大変な高齢者の方にとってはありがたいサービスですね。







さて、民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「民事再生が認められた後の返済は余裕があれば繰り上げ返済することもできるのか?」



というものがあります。



お返事は、



「債権者を平等に扱えば差し支えないと思います。」



です。




民事再生が認められると、借金の額が原則として元本の5分の1くらいに減り、この金額を原則3年間の分割払いすることになります。



例えば、利息の再計算をした後の金額が500万円の場合は、


500÷5=100万円を3年払いすることになりますので、


100÷36=2.8万円を毎月返済することになります。



毎月の返済はどのようにするのか、と言えば、



原則として銀行振込



です。




ということなので、毎月の振込手数料がかかります。




この振込手数料を節約したり、「少しでも早く完済したい」というお気持ちから、標記のような「繰り上げ返済」のご希望を持たれる方は少なくないのではないしょうか。



しかしながら、民事再生や自己破産といったいわゆる倒産法の根底には、



「債権者平等の原則」



という理念がありますので、



例えば、A社30万、B社60万、C社10万で合計100万円を返済するという場合に、


「C社は金額が少ないから、C社だけ冬のボーナスで先に完済してしまおう。」


ということは上記債権者平等の原則に反するのではないか、と個人的には思っています。


もし、繰り上げ返済をするのであれば、余裕がある月に各社に2回分払う、など債権者に平等になるような方法が望ましいのではないでしょうか。



民事再生はおまとめローンのある方や住宅ローンのある方、比較的年収の高い方にもとても便利なお手続きです。


最近返済増えてきたなあという方や、早くローンをなんとかしなければとお思いの方もぜひご検討下さい。




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11年12月07日 17時14分37秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日は、いろんな事情で夜明け前の朝6時から仕事をしていますが意外とまだ元気です。



やはり朝、レッドブルを飲んだ効果があるのでしょう。さすが200円の高級栄養ドリンクですね!





そして、本日は午後1時30分から東京地方裁判所立川支部404号法廷にて、



武富士の創業家に対する損害賠償請求訴訟



の第一回期日がありましたので、傍聴へ行ってきました。



午後1時少し前に立川支部に着いたのですが、裁判所の建物の外では




「みんな傍聴へ行こう!」




というビラ配りをしている方がいらっしゃいました。




寒い中、本当にお疲れ様です。頭が下がります。



そして、裁判所の建物の中に入ると裁判所の腕章をした方がチラホラ。




お、これは・・・




と思っていたら、やはり傍聴券配布対象の事件になっていました。




社会的に関心の高い事件は、法廷の傍聴席を超える傍聴希望者が来ることもありますので、このように傍聴席分の枚数の傍聴券を配ることもあります。




傍聴席の数より多い傍聴希望者がいたら、立ち見でもいいのではないか?




というご意見がおありの方もいらっしゃると思いますが、傍聴は立ち見NGなのです。




ちなみに今回の傍聴人は大体25~30人くらいでした。




社会的関心の高い事件とはいえ、平日の昼間に傍聴にお越しになるのはお勤めの方にとってはやはりなかなか困難なものですよね。。





今回の期日では、裁判所と代理人の間で何点か確認をし、原告代理人の進行に関する意見陳述がなされ、終了しました。




次回、第二回期日は平成24年2月22日13時30分です。




傍聴席を満席にするくらい、たくさんの方に傍聴して頂きたい裁判ですのでお時間のある方はぜひどうぞ。




ちなみに、傍聴席は48席だそうです。




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11年12月06日 09時33分34秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、社会福祉法人が運営する特別養護老人ホームの内部留保の平均値が、




3億0782万円





だそうです。





なんと!!という数字ですね。



小市民の私は眩暈がします。







さて、同じく本日の日経新聞の記事にアイフルに関するものがありました。





内容は、アイフルが現在進行中の事業再生ADRの返済計画の変更を金融機関に申し込んだ、というものですね。



事業再生ADRというのは、ザックリと申し上げると、




「借り入れ当時の条件での返済が厳しくなってくたので、条件変更の話し合いを第三者を交えて行う。」


というもので、会社更生や民事再生の法的整理と比較して私的整理などと呼ばれていますね。


アイフルは2年前からこれをやっています。



報道によれば、アイフルが銀行に申し込んだ内容は




「早く返すから、まけてください。」




というどこかで聞いたものらしいです。



「まけてください」も最大半分にしてくれということ。



申し込み先に対する借り入れ額の総額は50億円だそうですから、これが半分になると25億円浮きますね。



その分過払い金の返還に回ってくると良いのですが、どうなることやらですね。



さて、どのくらいの金融機関が応じるのでしょうか・・・






アイフルに完済した方、アイフルと長期取引のある方は過払い金返還のご相談だけでもいかがでしょうか。



アイフルの現状を検討しながら、最善の対処を一緒に考えましょう。







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11年12月05日 10時21分03秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日、TBSの情熱大陸にデーブ・スペクターさんが出ていましたね。




あのギャグの裏側に隠されたものの一端が垣間見えたような気がしました。



震災のときも海外メディアに向けて日本の状況を前向きに伝えて頂いていた映像も放送されていました。



一日本人として、ありがたい気持ちでいっぱいです。




これからも頑張って下さい!







さて、債務整理のご相談時によく頂くご質問として、




「債務整理をすると警備員はできませんか?」




というものがあります。





お返事は、




「任意整理・民事再生で債務整理をすると、警備員の仕事が続けられます。自己破産をすると、半年くらい警備員の仕事ができなくなることがあります。」




です。






昨今、警備員のお仕事をされている方からの債務整理のご相談が増加傾向にあります。





そんな警備員のお仕事をされている方の中でご心配事が多いのが、




「どうも借金を整理すると仕事が続けられないらしいぞ。」




ということのようです。





俗っぽく正確に言えば、




「今ある借金を全部なくそうとすると、仕事が半年くらいできないぞ。」




です。



「元本は全部返す」


とか


「借金の一部を返す」



というお手続きの場合は警備のお仕事も続けられますので、これを読んだ警備員の方は噂を少しずつ訂正していって頂ければと思います。





それで、自分はどの手続がいいのか?とご検討中の方は、まずは一度ご相談下さい。






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11年12月04日 09時39分58秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨夜、気分転換にと思い、前中日ドラゴンズ監督の落合博満氏の著書





「采配」





を読みました。






とても良い本です。





世のビジネスマンのほとんどは、




部下がいる


上司がいる


上司と部下の両方がいる



のいずれかに当てはまると思いますが、




どのお立場におられる方も、自分の立場に当てはめて読める良い本です。






落合監督の、選手・コーチ・スタッフに対する愛情がにじみ出ている本文だったこともあり、一気に読破しました。




1575円以上の価値があると思いますので、お時間のある方はぜひどうぞ。







さて、平成23年12月1日最高裁判所で過払い金に関する判決が出ましたね。




判決の内容は、



過払い金が発生した時期によっては過払い金に利息がつくのかどうか明確になっていなかった点を



「過払い金に利息をつけるべきである」



と明確にした



という内容になっています。



つまりは過払い金請求をする側に有利な判決ですね。





代理人を務められた弁護士の先生や上告を受理して審理した最高裁には頭の下がる思いです。




末端の我々にとっては、こうして争点が一つ一つ明確になっていくことはありがたいですね。




貸金業者は過払い金に利息をつけて返還すべきこと


過払い金につける利息は5%とすべきこと



はこれまでに出された最高裁判決で確定していますが、あとは、



いつから過払い金に利息をつけるのか



で少し争点が残っていましたが、今回の最高裁判決でほぼ解決と言ってもよいのかなと思います。




貸金業者の皆さんも最高裁の判断は尊重して頂けると助かりますね。




すでに完済している


残金はあるが貸し借りを始めて8年くらい経っている



という方は、過払い金請求のご相談だけでもいかがでしょうか。



お力になれることがあれば、お手伝いさせて頂きたいと思っております。





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11年12月03日 11時20分27秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。







30を超えて思い出されるのですが、萩原の社会人としての人格形成に多大なる影響を与えて下さったのは、中学生のときにお世話になった担任の先生です。





先生はよく仰っていました。






正直者が損をするような社会にしてはいかん






と。






社会に出てみると、結果として正直者が損をすることもあるのですが、




それを最初から「仕方ない」とか「それが普通だ」として済ませてしまう雰囲気が蔓延してしまうことが良くないのだ




ということのかなあ、と先生の言葉を自分なりに解釈しています。




先生、お元気ですかね。



同窓会でも開きたいですが、普通に考えると幹事は学級委員長だった私ですよね・・・








さて、債務整理のご相談時によく頂くご質問として、




「債務整理の費用を分割払いにしたら払い終わるまで手続は保留ですか?」




というものがあります。





お返事は、




「大丈夫です。費用を全部頂く前でも手続は進めます。」




です。




噂によると、




費用は分割払いでも良いがその分割払いを払いきるまでは債務整理の手続はしない




という事務所もあるそうです。





私の生まれ育った環境ではこのような取り扱いがなかったので、ちょっとビックリしたのですが、もしかしたらこのような取り扱いが結構多数派なのかもしれません。





債務整理のお手続きで結構大事なことは、




間延びしないこと





かな、と思っています。





せっかく決意をもってご相談頂いたのだから、早くゴールに辿りつきたいですよね。




債務整理に限らず、物事はスタートしてからゴールまでに時間がかかるとだんだんやる気が薄れていってしまうような気がします。




ですから、当事務所では、費用が分割払いであっても手続はどんどん進めていきます。安心してご相談下さい。






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11年12月02日 09時35分48秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





今年の流行語大賞は、





「なでしこジャパン」





でしたね。






文句なしでしょう!





震災後の日本に明るい話題をもたらしてくれましたからね。





ワールドカップ決勝戦での澤選手の勝負強さは本当にかっこよかったです!





なでしこリーグが来年以降もどんどん盛り上がるように微力ながら応援していきたいと思います。








さて、一昨日から武富士関連の報道が矢継ぎ早に出ていますね。






一部には、




この会社更生手続のスポンサー、つまり武富士にお金を支払う会社である、




韓国のA&Pファイナンシャル




が資金調達できていないから手続が遅れているのだ




というようなニュアンスの報道もあります。





もし、本格的に「お金が払えません」ということになると、スポンサーの変更が必要になり、手続も相当程度やり直しということになりかねませんね。






さらに、




武富士の責任を追及する全国会議では、武富士の管財人である小畑英一弁護士の解任を求める申立てを東京地方裁判所に対して行ったそうです。







武富士関連の情報からは目が離せません。





東京地方裁判所立川支部での武富士創業家責任追及訴訟の次回期日平成23年12月7日午後1時30分には、私も傍聴に行ってみようと思っています。







お気軽にご相談下さい。

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11年12月01日 10時08分42秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





今日から12月、師走ですね。いきなり寒いです。





12月は交通量も多く、みんな急いでいて交通事故も多いので、注意しましょう。








さて、昨日から武富士関連の報道がふたつありましたね。




ひとつは、武富士の希望退職者が予定より多く、1300人が年内で退職するらしいということ。



もうひとつは、武富士の会社分割手続が遅れるということ。





これだけ読んでもよくわかりませんが、会社分割というのは、簡単に言うと、



「会社の一部門を切り出して他社に売却すること」




です。




「売却する」ので、当然売る方は買う方からお金をもらいます。




武富士の更生計画案によると、今回、武富士は会社分割により会社の一部を切り出して売却することにより、少なくないお金をもらうことになっています。



武富士としては、このお金を使って更生計画に基づく弁済をしようと思っていたはずですから、会社分割が延期になれば、更生計画に基づく弁済も遅れるような気配ですね。




報道によれば、武富士にお金を払って会社の一部を買い取る予定だった韓国のA&Pファイナンシャルが、韓国で一部顧客に法定金利を上回る金利を適用していたことから、行政処分を受ける可能性が浮上したとのこと。


これを理由に会社分割の延期が決まったそうです。


日程の遅れは最大で1か月程度とのことですね。




少しでも返ってくれば、との思いで更生手続きに協力をした過払い債権者も多数おられると思うので、弁済手続はスムーズにお願いしたいものですが・・・



そんなこともあり、



東京地裁立川支部での武富士の創業家責任追及訴訟の次回期日平成23年12月7日午後1時30分にはお時間のある方は傍聴に行かれてみてはいかがでしょう。



そして、自分も!と思ったら原告団に参加してみるのもよいと思います。





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