エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨夜というか、本日の未明というか、来年度の税制改正大綱が閣議決定されましたね。




新聞にもちょっとした表が載っている程度なので、まだ中身はほとんど見ていませんが、一小市民としては気になるところです。



万人みな納得という税制はないのだと思いますから、不公平感をなくしていって頂けるとありがたいと思います。



議員の先生方、頑張って下さい。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「銀行のカードローンの債務整理をすると、家族の預金口座も凍結されますか?」





というものがあります。





お返事は、




「大丈夫です。」




です。





改正貸金業法の施行から1年半が経過しようとしていますが、この間に最も勢力を伸ばしたとみられるのが、




銀行の消費者向けローン




ですね。




都市銀行、新興銀行を中心に、フリーローン、おまとめローンなどの商品が一気に貸出残高を伸ばしている印象です。





その理由はご存知のとおり、





銀行のカードローンには総量規制がかからないから





ですね。




そんな銀行のカードローンですが、消費者金融のカードローンとの大きな違いは、




預金が担保のようなもの




というところです。





どの銀行からカードローンを借りるかを考えるときは、まずは今口座をもっている銀行を選ぶことが多い



ことや、



カードローンを借りるときに銀行口座を開設することが条件だったりする



ことで、



多くの方は、



銀行からカードローンで借金をし、


かつ


銀行に対して預金でお金を預けている



という状態になっています。



そのため、銀行は債務整理の通知を受け取ると、預金口座の預金残高をカードローンの残高に充てるために預金を凍結してしまいます。



俗っぽくいうと、




借金のカタをとる




というわけです。






しかし、この時、凍結されるのは、




カードローンの借主名義の口座だけ




ですので、ご家族の口座まで凍結されることはありません。



ご安心ください。




また、凍結されると困ってしまう給与振込口座のある銀行からカードローンを借りている場合も、なんとかなることは当事務所の過去の事例で実証済みですので安心してご相談下さい。





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