2015年 6月の記事一覧

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15年06月12日 09時49分37秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー日本代表は、テストマッチでイラクに4対0で快勝しましたね。

結果も出て、内容も良くて、新戦力もテスト出来て、と言うことなしの勝利だったのではないでしょうか。

それでも監督は、「もっと出来る」と仰っているそうで、チームに向上心を植え付けて下さる存在なのでしょうね。

次は初めての真剣勝負。期待して応援しましょう。


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「妻のカードの引き落としが自分の口座から落ちていると個人再生できませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「概ね大丈夫です。」

です。


個人再生のお手続きをすると、 
借金の金額が、 
5分の1(最低100万円) 
か 
持っている資産の額 
のどちらか高い方まで減る、 
という効果が得られます。 

例えば、 
借金の額が600万円 
で 
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている 
という場合、 

600万円の5分の1である120万円 
と 
資産である車150万円 
を比べると、車の方が高いので、 

この場合は、150万円を 
原則3年で分割弁済する 
という結論になりますね。 

毎月の支払額は、 
150万円÷36で 
4万2000円くらいです。 

こう考えると、 
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば 
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、 
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そんな個人再生ですが、裁判所によりその期間は異なるものの、申立から一定期間遡った預金通帳を裁判所に提出し、その出入金をチェックされます。

ちなみに東京地方裁判所立川支部の場合は、過去2年分と言われていますが、その間の出入金は基本的には説明を求められることになりますね。

ということなので、自分以外の名義のカードの返済を自分名義の口座から引き落とししていると、必然的に2年間の履歴にはその引き落としの記録が残るわけで、こういったものがあると個人再生が認めてもらえないのではないか、とご心配される方も少なくありません。

見た目は、自分の預金で自分以外の借金を払っているように見えますからね。

実際のところは、これはケースバイケースで、例えば、その奥様名義のカードは公共料金や携帯電話料金の決済に使っているだけで、全て一回払いだ、という場合はそれほど問題にならない印象です。

一回払いの場合は、基本的には支払方法が現金かカード払いかの違いですので、ポイントが付くからということでカード払いにしていることもありますからね。

一方、奥様のカードもリボ払いにしているような場合は、裁判所としても奥様の債務整理は必要ないのかを一応気にすることがありますし、私たちもご主人が個人再生をすれば生活が再建されるのかは注意を払って検討させて頂くようにしておりますのので、少し詳しく家計簿を拝見するようにさせて頂いております。

家計の収支やご家族への影響など、検討すべき点を一緒に検討して、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えていきましょう。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
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15年06月11日 10時22分26秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、いわゆるAirbnbが旅館業法に抵触しないように改正を求める提言がなされるそうですね。

これが認められれば、個人宅に有償で旅行者が宿泊出来ることになりますので、個人は副収入が得られるようになり、旅行者は低料金での宿泊が出来るように進んでいくのではないかと思います。

改正された場合は、部屋が余っているご家庭などは積極活用したいところですよね。


さて、過払い金返還請求についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自分で過払い金返還の交渉をしたら、先方から元金の半額での和解を提案されました。和解するべきですか?」

というものがあります。

お返事は、

「訴訟に持ち込めるかどうか、事務所に依頼した場合の費用対効果などを考えて決めてみてはいかがでしょうか。」

です。


昨今は、過払い金返還請求もかなり一般的になりましたので、以前のように、弁護士の先生や司法書士に依頼をしなければ出来ない、というイメージは薄れ、少し勉強すれば自分でも出来る、というイメージも強くなりつつありますね。

過払い金請求に関する書籍もたくさん発刊されていますし、これらを読んでご自身でまずは過払い金返還請求通知を出してみた、という方も少なくないようです。

一方、消費者金融は、最近は持ち直してきている会社も少なくないものの、一時、経営が落ち込んだときに、過払い金の返還条件がかなり悪くなりました。
そのときの条件に近い条件で今も運用している会社も少なくないので、裁判前にまず過払い金請求をすると、元金の半分程度の和解案が提案されることは珍しくありませんね。

ここまでご本人で進めてこられた場合は、その条件で和解するか否かという判断をご自身でしなければならないと思いますが、目安としては、

1、自分で過払い金返還訴訟の訴状を作成して、訴訟の期日に出廷できるかどうか

2、1が無理な場合、専門家に依頼をして訴訟をした場合に、手元戻り額が今より減らないか

を検討してみると良いと思います。

訴訟をすると、事案にはよるものの訴訟をする前よりも条件が上がることが多いので、ご自身で訴訟をやってみよう、と思う方は訴状の作成から始めてみると良いと思います。

なかなか平日の昼間に裁判所に出廷するのは難しい、という場合は、我々のような事務所にご依頼を頂く、というのも一手ですね。

もちろん、費用対効果の話もありますので、まずはお問い合わせ頂き、現在請求中の相手方は、どれくらいの割合で過払い金を返還してくることが多いのか、を確認して頂くと良いのではないでしょうか。

過払い金返還請求について、
ご不明な点やご不安な点が
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15年06月10日 09時51分59秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球、巨人の矢野選手が日本ハムにトレードで移籍する見込みとの報道が出ましたね。

話が本当であれば、巨人一筋の選手ですからちょっと寂しいですが、DHのあるパリーグで勝負強いバッティングを活かす、ということも出来るのではないか、と期待しています。

一緒に名前の挙がった須永投手の話も本当であれば、日本ハムへの出戻りですね。
この辺り、日本ハムは寛容であり、ドライなような気もします。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「おまとめローンを使って完済した業者からまた借りるとどうなりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「債務整理の方針の選択肢が狭まることもあります。」

です。


昨今、隆盛を極めているのが銀行のカードローンですね。

インターネット検索のヒット数も、「キャッシング」よりも「カードローン」が一般的になってきたのだとか。

そんな銀行の消費者向けローンの商品のひとつがおまとめローンですね。
銀行が大口で借入をして、消費者金融などを完済してしまう、といういわゆる借金の一本化のことです。

ここでよく考えると、A銀行からおまとめローンを借りて、消費者金融B,C,Dに完済すると、完済したB,C,Dは、再び借入枠が出来てしまうわけです。

よく考えたうえでおまとめローンを利用し、完済した消費者金融は解約するなどしておけば、おまとめは成功と言えるのですが、そうせずに、何かのときのために、というお気持ちなどで、消費者金融の契約を残しておき、再び借りてしまうと、おまとめローンを借りる前と比べると、借金が倍増してしまったりしますね。

おまとめを試みる前であれば、任意整理の方法でも債務整理できた可能性があるものの、おまとめをして借入が倍増した結果、個人再生や自己破産の方法でないと対処できない、という状態になってしまった事例も数多くありますので、おまとめローンをこれから利用されるという方はくれぐれもご注意頂ければと思います。

もちろん、おまとめローンでお借入が倍増してしまった、という場合も、もうどうにもならないわけではありませんので、まずはご相談頂き、現状を前提に、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。


債務整理について、
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15年06月09日 10時06分49秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

関東地方も梅雨入りしましたね。
早速今朝の立川は雨が降っております。

くせ毛としてはツラい時期ではありますが、なるべく髪を短く保ってストレスが溜まらないように気をつけながら梅雨明けを待ちたいと思います。

梅雨があければ今年もまた高校野球の季節ですね!


さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理をして完済すると、完済証明書は貰えますか?」

というものがあります。

お返事は、

「貰えますが、請求が必要な場合もあります。」

です。


通常返済中のご返済は、ATMや消費者金融の窓口で返済すると、今回返済後の残高がレシートなどに記載されていたので、返済のたびに「あといくら」というのが分かりやすかったと思うのですが、債務整理後の返済は、債務整理時に締結した合意書をもとに、債権者の口座に振込をしていくことが原則になりますね。

希望すれば領収書を出してくれる債権者もいますが、基本的には残高の管理はご自身で行って頂くようになります。

そこで、合意書のとおりに最終回の支払まで終わったときに、債権者から完済証明書のようなものが出るのか、というと、基本的には貰えます。

完済をしたら自動的に発送してくる債権者もあれば、こちらから請求をしないと送ってくれない債権者もいますので、完済したことを書面で確認したいというご希望がある場合は、お手数ではございますが、完済したときにご一報頂ければと思います。

自分1人で残高・返済の管理をしていくのは不安だ、という方のために、当事務所では代行弁済サービスも行っていますので、ご希望の方はご利用頂き、一緒に完済を目指していきましょう。

債務整理について、
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15年06月08日 09時52分38秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

来年のサミット開催地が三重県の伊勢市・志摩市エリアに決まりましたね。

経済効果は600億円とも言われていますし、地元は盛り上がっていそうですね。

個人的には三重県には未上陸なのですが、空から映した三重県は、群島になっているような部分もあってとても美しかったので、ぜひ行ってみたいと思いました。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産をすると国民健康保険から外されてしまいますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。


体調を崩したときなど、病院にかかる場合に頼りになるのが保険制度ですよね。
国民健康保険に入っていると、医療費が一部負担で済みますから、定期的に通院しておられる方などは健康な生活を送るためには必須と言ってもよいものではないでしょうか。

一方、継続的に国民健康保険の恩恵を受けるためには、国民健康保険料を納める必要がありますので、これを支払っていないと保険証の交付を受けられなかったりしますね。

そこで、自己破産をすると、同じように保険証の交付を受けられないのかということをご心配しておられる方も多いのではないかと思います。

しかし、自己破産をしたとしても、保険料をきちんと払っていれば国民健康保険の恩恵は受けられますので、ご心配なくお手続頂いて大丈夫です。

自己破産をはじめとする債務整理のお手続は、あくまで今後「お金を借りる」ということに対する制限が中心ではありますが、漠然としたご不安もおありのこととご推察致しますので、まずはご相談頂き、ご不安をひとつひとつ解消していって頂ければ何よりです。


自己破産について、
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15年06月06日 09時36分33秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、プロ野球ソフトバンクの細山田捕手が昨日の試合で移籍後初スタメンで決勝打を打ったとのこと。

横浜を戦力外になり、ソフトバンクでも育成、支配下登録、一軍昇格と、ステップアップしてきての活躍ですから、ファンは嬉しいですよね。

感謝の気持ちが結果に繋がって、本当に良かったと思います。

まだ29歳、地元九州のチームで活躍して正捕手になって欲しいですね。


さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理の相談を複数の事務所にしたところ、方針についての意見が違います。どうしたら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「複数の意見があるのであれば、ご自身の希望と同じか近い意見を採用してみてはいかがでしょうか。」

です。


一昔前に比べると債務整理の相談を取り扱っている事務所は増えましたので、ご相談者様としては選択肢が広がっていますね。

選択肢が多い場合は、いくつかの意見を聞いてみたいということもあろうかと思いますので、いくつかの事務所を回る、という方もいらっしゃることと思います。

まだ次の支払日まで余裕がある場合や、相談に行く時間が取れる場合などは、このように複数の意見を聞いてみるのも1つの選択肢ですね。

そうして、複数の事務所に行ってみると、ある事務所では、「自己破産が妥当」という意見で、ある事務所では、「任意整理が妥当」というように、勧められる方針が異なることがあるとお伺いすることがあります。

そういった場合は、ご自身が思われる「こうしたい」という希望と同じものか近いものを提案する事務所に決める、とか、そういった希望がよく分からない場合は、一番感じが合う事務所にしてみてはどうでしょうか。

もちろん、最初に行った事務所が上記の提案等をしてくるのであればそこで決めるというのも、お忙しいご相談者様のためには相談の効率として良いですね。そのためにも、相談に行く前に電話で少し相談してみるというのも悪くないかもしれません。

なお、あまりたくさんの事務所に行ってしまうと迷ってしまうということもありますので、2〜3の事務所に止めておくと良いと思いますし、一旦保留にした事務所に依頼する場合は、原則として再度事務所に手続に行く必要があるということにはご留意頂ければと思います。

いずれにしても、ご自身のより良い今後のためのより良い選択肢を選んで頂ければ幸いです。


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15年06月05日 09時44分50秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、京都府は、若者就職支援条例案をまとめたそうですね。
条例案は今月の議会に提出されるそうです。

就職支援をする企業に優遇を設けて雇用を促す、というタイプのもののようですが、京都府曰く、若者の就労支援に特化した条例は全国初とのこと。

条例になり、運用が始まった場合は、是非、全国へ向けたフィードバックをお願いして、良い制度は共有したいものですよね。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「変動金利の金利が上がったら住宅ローンの支払が出来なそうです。どうしたら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「支払が出来ない原因によって対応を考えましょう。」

です。


住宅ローンの支払が家計を圧迫して、日頃はほとんど貯金が出来ないために、突発的な出費があるとクレジットカードのリボ払いを使ったり、キャッシングをして賄うということはありますよね。

一方、そのような不足分の賄い方が普通になってしまうと、今度は返済が家計を圧迫し始めます。

住宅ローンの返済とカードローンの返済

両方あるから住宅ローンの支払額が増えると返済が困難になる、ということであれば、カードローンの方を減らして支出を削るためにも、個人再生等の債務整理をするということが選択肢に入ってきますね。

一方、そうではなく、住宅ローンの支払額自体が収入に占める割合が大きすぎる、という場合は、他の支出を削ることよりも、収入を増やすことを考える必要がありますね。
ご家族で働いて頂ける方がいらっしゃるのであれば、ご協力をお願いするなどして、まずは家計の収入を増やす方法を考えてみると良いのではないでしょうか。

ご事情によっては、そのように家計の収入を増やすことは困難だ、という場合もあると思いますので、そういった場合は、自宅の任意売却も視野に入れて方針立てをしていきたいところですね。

より良い今後のためには、どのような方法が良いのか、まずはご相談頂いて、一緒に考えましょう。


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15年06月04日 11時01分33秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球、ソフトバンクの柳田選手が昨日の試合でバックスクリーン直撃のホームランを打って、その打球の勢いで、バックスクリーンが壊れたとのこと。

なかなかないですよね、打球でバックスクリーンを破壊するという・・・さすがですね。

あの大きなフォロースルーが打球に力強さを生んでいるような気もしますので、パワーヒッターを目指す野球少年は取り入れてみて欲しいと思う次第です。


さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産をする際に、借りた会社を忘れてしまっていると自己破産できませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「出来るだけ調べて、判明したところは自己破産手続に乗せましょう。」

です。


自己破産の申立をする際には、債権者一覧を作成して裁判所に提出をするので、どの会社から借りているのかを確認する必要がありますね。

借入先さえ分かれば、私たちからその会社に連絡をすることで、貸し借りの履歴を送ってもらえて、残高も確定することが出来るので、ご本人には、どこから借りていたのか、を教えて頂くようお願いをしています。

一方、ご事情があってしばらく返済を滞っていて、どこから借りたのかが分からなくなってしまった、ということもおありになると思います。

このような場合に、借入先を調べる方法としては、まずは信用情報機関で信用情報を取ってみる、ということがありますね。

残債務が残っていると、延滞の情報が乗っていることが多いので、信用情報を見て債権者を思い出す、ということもできます。

それでも判明しない場合は、主要な貸金業者等には全て連絡をして、借入の有無を確認することもできますので、借りた会社をよく覚えていない、という方も、まずはご相談頂ければと思います。


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15年06月03日 09時56分32秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、自転車保険への注目が高まっているそうですね。

6月1日から厳罰化される方向なった自転車の交通違反ですが、従前から自転車事故の損害賠償額の高額化も注目されています。

免許不要で乗れて便利な自転車ですが、重大な事故の当事者になってしまう可能性もあるものですから、自転車保険への加入も検討したいところではないでしょうか。


さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自宅の任意売却後に住宅ローンが残ったらどうすれば良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「何かしらの債務整理をご検討頂ければと思います。」

です。


ニュースでも取り上げられることの多くなった任意売却ですが、昨今の住宅事情からすると、売却代金で住宅ローンの残債務と経費が賄えるというケースはそれほど多くなく、多くの場合は、住宅ローンの残額以下の金額で売買が成立するということになりますね。

例えば、住宅ローンの残額が2000万円の家が1800万円で売れる、というものです。
2200万円くらいで売れると良いな、と思って売り出しをかけるのですが、なかなか決まらずに少しずつ売値を下げていく、ということをしていると、やはり売れる金額としては住宅ローンの残額を下回ってしまうことも多くあります。

そこで、そういった場合、家は売れたけれども、住宅ローンが200万円ほど残ってしまった、ということになりますね。

この200万円については、任意売却をお願いした不動産業者さんも対処出来ませんので、基本的にはご自身がイニシアチブを取って処理していく必要があります。

多くの場合は、住宅ローンの残額も高額になりがちですから、対処の方法としては、自己破産、個人再生等の債務整理のお手続も検討されると良いのではないかと思います。

任意売却を検討中の方も、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。


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15年06月02日 09時47分28秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


メジャーリーグ、レンジャーズを退団した藤川球児投手が日本球界復帰を発表しましたね。
所属は、高知ファイティングドッグスとのこと。

正直、初めて聞いたチーム名でしたが独立リーグ四国のチームのようです。

高知といえば、藤川投手の故郷。記事によれば無給の可能性もあるとのことですが、それでも必要とされるところで投げる喜びが勝ったということのようですね。

藤川球児が高知で投げるとなれば、やはり地元の方々を中心に注目が集まるでしょうから、独立リーグがさらに盛り上がるかもしれませんね。


さて、過払い金請求についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「借金を一括で繰上返済したら過払い金は出ませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「借入の利率によっては一括繰上返済でも過払い金が出ます。」

です。


昔、消費者金融等との契約で、利息制限法を超える利率でキャッシングの契約をし、借入と返済を繰り返していたが、おまとめローンやご親族の援助などで、繰上返済で完済した、という方も少なくないのではないでしょうか。

そのような場合も、借入の利率が高かったのであれば、過払い金は発生していますので、最後の返済から10年が経過していなければ過払い金を請求することができますね。

過払い金は、一般的には、借入の利率が高くて、返済の回数が多い方が金額が高くなりますので、最後まで約定返済額を返済してきた場合に比べると、繰上一括返済の場合は過払い金の金額が低くなることが多いですが、それでも数年間の取引があるのであれば、過払い金の請求を検討してみる価値はあるのではないでしょうか。

ここ数年で多くの方の過払い金が10年の時効にかかると言われていますし、時効で過払い金の請求が出来なくなってしまう前に、過払い金の請求を検討してみて下さい。


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15年06月01日 09時54分21秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


6月1日ですが、プロ野球オリックスはここで自力優勝の可能性がなくなってしまったとのことですね。

現在、借金15。

今年は大補強をしましたし、優勝候補に挙げる解説者の方も多かっただけに、残念な驚きになってしまっていますね。
補強しただけではなかなか上手くいかない、というのは深いです。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「主張をすれば消滅時効が成立する場合も、債権者は訴えて裁判をしてきますか?」

というものがあります。

お返事は、

「そのような場合もありますので、まずは消滅時効の主張が出来ないか検討してみましょう。」

です。


ビジネスとしてお金を貸している消費者金融等からのお借入は、最後の返済から5年を経過して、その5年の間に訴えられてもいないという状態であると、消滅時効の主張が出来ることがあります。

消滅時効の主張が出来れば、お借入の返済を免れることが出来るので、長期間延滞しておられる方は、まずは検討したいところですね。

一方、返済を長期間滞納していると、督促状が来たり、場合によっては裁判所から訴状が届いたりしますね。

弁護士の先生が代理人として督促状を出している場合や、裁判所が受付をした訴状が届いた場合などは、

弁護士や裁判所が認めているのだから、自分は消滅時効の主張は出来ないのかもしれない、

とお感じになることもあることと思います。

しかしながら、消滅時効は、消滅時効により利益を受ける人(例えば借主)からの主張があることで成立するとされていますから、消滅時効の主張が出ない間は、ということで、弁護士の先生も裁判所も督促状を出したり、訴状を送達したりするわけです。

ですから、督促状や訴状が届いたら、まずは最終返済日を確認し、5年経過しているようであれば、消滅時効の主張が出来ないか、というところから検討してみると良いと思います。


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