エール立川司法書士事務所の萩原です。

来年のサミット開催地が三重県の伊勢市・志摩市エリアに決まりましたね。

経済効果は600億円とも言われていますし、地元は盛り上がっていそうですね。

個人的には三重県には未上陸なのですが、空から映した三重県は、群島になっているような部分もあってとても美しかったので、ぜひ行ってみたいと思いました。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産をすると国民健康保険から外されてしまいますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。


体調を崩したときなど、病院にかかる場合に頼りになるのが保険制度ですよね。
国民健康保険に入っていると、医療費が一部負担で済みますから、定期的に通院しておられる方などは健康な生活を送るためには必須と言ってもよいものではないでしょうか。

一方、継続的に国民健康保険の恩恵を受けるためには、国民健康保険料を納める必要がありますので、これを支払っていないと保険証の交付を受けられなかったりしますね。

そこで、自己破産をすると、同じように保険証の交付を受けられないのかということをご心配しておられる方も多いのではないかと思います。

しかし、自己破産をしたとしても、保険料をきちんと払っていれば国民健康保険の恩恵は受けられますので、ご心配なくお手続頂いて大丈夫です。

自己破産をはじめとする債務整理のお手続は、あくまで今後「お金を借りる」ということに対する制限が中心ではありますが、漠然としたご不安もおありのこととご推察致しますので、まずはご相談頂き、ご不安をひとつひとつ解消していって頂ければ何よりです。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




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