エール立川司法書士事務所の萩原です。


6月1日ですが、プロ野球オリックスはここで自力優勝の可能性がなくなってしまったとのことですね。

現在、借金15。

今年は大補強をしましたし、優勝候補に挙げる解説者の方も多かっただけに、残念な驚きになってしまっていますね。
補強しただけではなかなか上手くいかない、というのは深いです。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「主張をすれば消滅時効が成立する場合も、債権者は訴えて裁判をしてきますか?」

というものがあります。

お返事は、

「そのような場合もありますので、まずは消滅時効の主張が出来ないか検討してみましょう。」

です。


ビジネスとしてお金を貸している消費者金融等からのお借入は、最後の返済から5年を経過して、その5年の間に訴えられてもいないという状態であると、消滅時効の主張が出来ることがあります。

消滅時効の主張が出来れば、お借入の返済を免れることが出来るので、長期間延滞しておられる方は、まずは検討したいところですね。

一方、返済を長期間滞納していると、督促状が来たり、場合によっては裁判所から訴状が届いたりしますね。

弁護士の先生が代理人として督促状を出している場合や、裁判所が受付をした訴状が届いた場合などは、

弁護士や裁判所が認めているのだから、自分は消滅時効の主張は出来ないのかもしれない、

とお感じになることもあることと思います。

しかしながら、消滅時効は、消滅時効により利益を受ける人(例えば借主)からの主張があることで成立するとされていますから、消滅時効の主張が出ない間は、ということで、弁護士の先生も裁判所も督促状を出したり、訴状を送達したりするわけです。

ですから、督促状や訴状が届いたら、まずは最終返済日を確認し、5年経過しているようであれば、消滅時効の主張が出来ないか、というところから検討してみると良いと思います。


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