エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、京都府は、若者就職支援条例案をまとめたそうですね。
条例案は今月の議会に提出されるそうです。

就職支援をする企業に優遇を設けて雇用を促す、というタイプのもののようですが、京都府曰く、若者の就労支援に特化した条例は全国初とのこと。

条例になり、運用が始まった場合は、是非、全国へ向けたフィードバックをお願いして、良い制度は共有したいものですよね。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「変動金利の金利が上がったら住宅ローンの支払が出来なそうです。どうしたら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「支払が出来ない原因によって対応を考えましょう。」

です。


住宅ローンの支払が家計を圧迫して、日頃はほとんど貯金が出来ないために、突発的な出費があるとクレジットカードのリボ払いを使ったり、キャッシングをして賄うということはありますよね。

一方、そのような不足分の賄い方が普通になってしまうと、今度は返済が家計を圧迫し始めます。

住宅ローンの返済とカードローンの返済

両方あるから住宅ローンの支払額が増えると返済が困難になる、ということであれば、カードローンの方を減らして支出を削るためにも、個人再生等の債務整理をするということが選択肢に入ってきますね。

一方、そうではなく、住宅ローンの支払額自体が収入に占める割合が大きすぎる、という場合は、他の支出を削ることよりも、収入を増やすことを考える必要がありますね。
ご家族で働いて頂ける方がいらっしゃるのであれば、ご協力をお願いするなどして、まずは家計の収入を増やす方法を考えてみると良いのではないでしょうか。

ご事情によっては、そのように家計の収入を増やすことは困難だ、という場合もあると思いますので、そういった場合は、自宅の任意売却も視野に入れて方針立てをしていきたいところですね。

より良い今後のためには、どのような方法が良いのか、まずはご相談頂いて、一緒に考えましょう。


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