アクセスありがとうございます。

補助者の山口です。

日曜日に宅建の試験を受けてきました。

間違えた選択肢をひとつ紹介します。

問46 肢4
住宅金融支援機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事または耐震改修工事にかかる貸付について、毎月の返済を利息のみの支払いとし、借入金の元金は債務者本人の死亡時に一括して返済する制度を設けている。


自分の感覚では死亡時の一括弁済は許されないような気がしたので
間違いだと判断しましたが、正しい肢でした。

高齢者向け返済特例制度
http://www.jhf.go.jp/customer/yushi/shinchiku/koreisya/older.html
高齢者向け返済特例制度は、満60歳以上の高齢者の方が自ら居住する住宅にバリアフリー工事または耐震改修工事を施すリフォームを行う場合について、返済期間を申込本人(連帯債務者を含みます。)の死亡時までとし、毎月のご返済は利息のみをお支払いいただき、借入金の元金は申込本人(連帯債務者を含みます。)が亡くなられたときに一括してご返済いただく制度です。


土地建物への一番抵当権の設定と火災保険が必須です。
死亡時にはとられてもかまわない担保はあるけれど収入が少ない方もいるでしょうから、
そういう方にとっては合理的な制度です。

もうすこし考えてみるべきでした。

この制度は、相続人がいない方が持家をリフォームしたい時などに便利です。

 補助者山口
東京都立川市 司法書士山口達夫事務所のウェブサイトへ
TEL:042-521-0888 FAX:042-595-8602
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2009年10月31日に次回司法書士無料相談会を開催予定です


詳細 特徴1 月々のご返済は、利息のみです。

例えば、融資額1,000万円を借り入れた場合の毎月のご返済額(試算)は、
一般的な返済方法 (年2.5% 10年間元利均等返済) : 94,269円(元金+利息)
高齢者向け返済特例制度(年3.5%) : 29,166円(利息のみ)
となります。

※ 高齢者向け返済特例制度の総返済額(支払利息の総額 + 一括返済する元金)は、一般的な返済方法の総返済額を上回ります。

特徴2 元金は、借り入れた方全員がお亡くなりになられたときの一括返済となります。

※ 相続人の方が一括で返済されるか、あらかじめ担保提供された建物・土地の処分によりご返済いただくことになります。 ※ 担保提供された建物・土地の処分により、融資金の全額を返済できない場合の残元金は、相続人の方よりご返済いただくことになります。

特徴3 融資限度額は1,000万円です。

※ リフォーム工事費または1,000万円のいずれか低い額が限度額となります。 ※ 高齢者居住支援センター((財)高齢者住宅財団)が保証する額が限度額となります。 ※ バリアフリー工事と耐震改修工事を併せて行った場合でも融資限度額は変わりません。

特徴4 高齢者居住支援センター((財)高齢者住宅財団)が連帯保証人になります。

※ 保証料(融資額の1.5%)と事務手数料(融資額の3.5%(消費税別)、上限35,000円(消費税別))が必要となります。また、不動産評価のために費用がかかる場合があります。

特徴5 平成19年度より「住宅のバリアフリー改修促進税制」が創設され、所得税・固定資産税の特例措置を受けることができます。
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