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補助者の山口です。

改正貸金業法の施行が近づいてまいりました。今回は金融庁のページを紹介

貸金業法に関するご質問にお答えします。

特に、総量規制は、利用者の皆さんにとって重要です。

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Q1-3. なぜこのような法律が作られることになったのですか?

A1-3. 近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が深刻な社会問題となっていました(「多重債務問題」)。

この「多重債務問題」を解決することを目的として、従来の法律を抜本的に改正し、新しい「貸金業法」が作られることとなりました。

Q1-4. 貸金業法の対象となる「貸金業者」とは、どんな業者ですか?

A1-4. お金を貸す業務を行っており、財務局又は都道府県に登録をしている業者のことを、「貸金業者」といいます。具体的には、消費者金融、クレジットカード会社などが貸金業者です。(※)。銀行や、信用金庫、信用組合、労働金庫なども、様々な融資を行っていますが、これらは「貸金業者」ではありません。

※ より正確には、次のとおり、場合に分けて考える必要があります。

① クレジットカードで現金を借りる場合(キャッシング)
クレジットカード会社は、「貸金業者」として「貸金業法」に基づき、金銭の貸付けを行います。

したがって、キャッシング取引には、「貸金業法」が適用されます。

② クレジットカードで商品やサービスを購入する場合(ショッピング)
ショッピング取引については、「貸金業法」は適用されません(リボ払い、分割払い、ボーナス払いには、別途「割賦販売法」が適用されます。)。

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 補助者山口
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