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補助者の山口です。

兵庫弁護士会のホームページから判例の紹介です。

平成21年4月16日 福岡高裁で
二つの基本契約があり、一方が過払いとなった場合に、
他方に充当するいわゆる「横飛ばし充当計算」が認められたようです。

理由は以下のとおり

第2 当裁判所の判断

1(1)しかしながら,原審の前記判断①は是認することができない。その理由は,次のとおりである。

同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付けが繰り返される金銭消費貸借取引において,借主がそのうちの一つの借入金債務につき法所定の制限を超える利息を任意に支払い,この制限超過部分を元本に充当してもなお過払金が存する場合,この過払金は,当事者間に充当に関する特約が存在するなど特段の事情のない限り,弁済当時存在する他の借入金債務に充当されると解するのが相当である(最高裁平成13年授)第1032号,「第1033号同15年7月18日第二小法廷判決・民集57巻7号895貢,最高裁平成18年㈱第2268号同20年1月18日第二小法廷判決・民集62巻1号28頁参照)。

そして,この理は,借主が,同一の貸主に対し,法所定の制限を超える利息を支払う旨の約定を含む基本契約に基づき,継続的に借入れとその返済を繰り返すリボルビング方式の金銭消費貸借取引において,数個の債務を負担する場合であれば,当該数個の債務が別個の基本契約から生じたものであったとしても,同様に妥当するものと解すべきである。その理由は次のとおりである。

一般に,債務者が同二の債権者に対し数個の債務を負担する場合に,その1個が完済されたときは,それ以後の弁済は,これを行う債務者としても,受領する債権者としても,その当時存在する他の債務に充当されるものであり,過払金として不当利得返還請求の対象となるものではないと考えるのが通常であり,とりわけ,当該数個の債務が法所定の制限を超える利息を支払う旨の約定を含む金銭消費貸借契約に基づくものである場合には,借主は,借入れ総額の減少を望み,複数の権利関係が発生するような事態が生じることは望まない,すなわち,一方で,過払金に対する年5分の割合による利息の請求権を取得するが,他方で,過払金と同額の債務に対する,より高率の年1割5分ないし2割の割合による利息の支払義務が存続するという事態が生じることは望まないのが通常と考えられる。そして,数個の債務が上記のような内容の同種の取引により生じたものである以上,これらの基本契約が同一であるか否かによって上記の事情が異なるものではないし,また,このように解することが,経済的弱者の地位にある債務者の保護を主たる目的とする法の立法趣旨に合致するものと考えられる。

兵庫弁護士会のウェブサイト

リンク先の担当弁護士のコメントにもあるとおり、
こういった考え方によれば、一連計算をすることもできそうです。

 補助者山口
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