「貸金業法の改正」

多額の利益を上げる金融業者が蔓延する反面、暴利に苦しむ自殺者が年間八千人に及ぶ日本の現状を改善するために、平成十八年十二月に安倍信三内閣・塩崎恭久官房長官の大英断によって、改正法が成立しました。
貸金業者にとっては「驚天動地」の改正で、平成二十二年六月を目途とする完全施行期限までに、貸金業者は生存をかけて経営改革しなければなりません。同時に、利用者は簡便に借りることが困難となるため、個人破産等が急増する懸念が生じています。

改正法の中身は、
①ヤミ金の刑罰強化
②政府機関による総合的効果的な多重債務者救済措置の推進
③夜間だけでなく日中の取立行為の制限
④自殺の保険金で弁済させる契約の禁止
⑤一社で五十万円以上、総額で百万円以上の場合は、貸金業者に利用者の年収資料を取得する義務
⑥年収の三分の一超など返済能力を超えた貸付(資産がある場合は別)を禁止
⑦出資法の上限金利を二十%に引下げ、これを超える場合は金融業者に懲役刑、
との内容となっております。

現在でも、最高裁の最近の判例によって、利用者にお金が返ってくる(過払い金返還)か、支払うべき金額が激減する等が生じています。
借りたものは返すのが道義とはいえ、あまりに過酷な高利を座視できず、最高裁も苦渋の解釈を展開したのだろうか。この改正法により「借りる」事と「返す」事が調和され、遵法精神に痛みを感ずる事が減り、しかも自殺者が激減すれば幸いです。

司法書士山口達夫
http://shihoshoshi-yamaguchi.com/

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