2011年 5月の記事一覧

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11年05月31日 23時43分46秒
Posted by: suzukishiho
分断の主張とは、貸金業者側から出される主張です。

借入していた人が、一旦債務を完済し、再び借入れた時に新たな契約となるため、契約が複数あるという主張です。
完済前の取引は便宜第1取引、完済後スタートした取引を第2取引と言います。
効果は、分断前の過払い金が、のちの契約の借入金に充当されないというもの。
先日の記事に充当と相殺の相違点を書きましたが、分断の場合は不利な相殺計算になるわけです。

取引中に完済したことがあると貸金業者側から出てくるポピュラーな反論の一つですが、その主張が通ると過払い金の金額は大きく変わることがあります。
充当計算が使えず、相殺による計算となる点だけでなく、第1取引の過払い金の時効は完済したときから進行することになります。
したがって、10年以上前に完済した場合、その際発生した過払い金は消滅時効により消えてしまう可能性があります。

分断の主張に対しては、契約が一つであったとする主張や、最高裁判決が示した基準に沿って、契約が二つあることを前提として、実質的に契約が一つである旨の主張立証が考えられますが、取引の中断期間と証拠が鍵となります。
このあたりの争いはかなり難解で、裁判官を説得できるだけの証拠があることが重要です。

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11年05月30日 23時21分00秒
Posted by: suzukishiho
ちょっと前に記事にした件の続きです。
過払い金の計算方法:充当と相殺

過払い金の計算方法で、充当と相殺というものがあります。
充当と相殺の違いは結構説明が難しいです。
私も理解するのに結構時間がかかりました。


まず結論から。充当計算すると過払い金は増加します。相殺では減る。
充当≧相殺ということになります。イコールの場合は一応ありえますが、レアケースとお考えください。

相殺が不利なのは、端的に言えば過払い金と借金が併存する状態になるためです。
過払い金には利息がついたとしても5%。一方の借金は、残高に応じて最大15~20%の利息を取ることができます。相殺が不利なのは、金利がアンバランスが原因です。

50万の過払い金と、50万の借金を1年併存させる例で説明します。

50万の過払い金には5%の利息がついて、合計525,000円。
50万の借金には、18%の利息がついて、合計590,000円。
この時点で相殺したとすれば、実に65,000円の、いわば逆ざや状態です。

充当計算なら、50万の過払いと50万の借金が発生した瞬間、充当計算(相殺ではない)するので、過払いも借金も0円。
1年たっても1円の利息も発生しないことになります。

今の説明では、「50万の過払いと、50万の借金が生じた時に相殺すれば同じじゃないか」と思われる方はたくさんいらっしゃると思います。全くその通りです。
私もそう思っていましたが、この考えには重大な前提が抜け落ちています。

借入している人たちは、過払い金があることを知らないんです。
過払い金というのは、正しい金利で計算しなおすまでその額はおろか、存在するかどうかさえわかりません。
つまり、「私は今過払い金が50万円あるから、こっちの50万円の借金と相殺してチャラにしてしまおう」などという人はいないんですね。
いわゆるグレーゾーン金利での取引で起こる、見落とされがちな特性です。

つまり、借入してる人は過払いになっているかどうかわからないので、相殺する機会がありません。
そうすると、相殺できることに気づかないうちに支払いを続けてしまい、50万円の借金の方も返済してしまうわけです。
そして、50万円の借金を完済した後に、50万円の過払い金について気づいたとしても、もう相殺することができません。借金は完済していますので、相殺の対象がなくなってしまうわけです。
借金には当然金利がついていたわけですが、それも含めて完済してしまう。
一方の50万円の過払い金は、5%の利息が得られるだけで、上記の逆ざや状態です。

充当計算というのは、上記のような相殺のデメリットを克服できます。
この計算方法では過払いと借金の併存がありえませんので、借入してる人は過払いに気づかなかったとしても、その過払い金を借金の支払に当てる(充当する)ことができるわけです。
オートマチックに相殺する、と言う表現だと分り易いかもしれませんね。
ただ法的には相殺には意思表示が必要なので、オートマチックに相殺するというのは矛盾をはらんだ言葉になってしまいます。

そんな便利な充当計算ですが、あらゆるケースに使えるわけではない、というのが最高裁の立場です。
長くなったので以降は別の機会に譲りたいと思います。

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11年05月27日 22時48分00秒
Posted by: suzukishiho
司法書士・弁護士が債務整理を受任するとクレジットカードが止まります。
その関係でよく相談されるのが,ETCカードは使えるのか?という件。

結論から言うと、ETCパーソナルカードという、クレジットカードを使わないETCカードを作れば、ETCを利用することはできます。
ただデポジット(保証金)が必要で、これが最低でも4万必要。
利用額に応じてデポジットは増額を求められることもあります。
あくまで預り金なので、これとは別に利用料が必要です。
預り金は解約の時しか戻らないようですね。

このカードは各地の民営化した道路公団が発行会社になっているようですが、なんとなく昔の電話加入権を連想する制度設計になってます。
ETCのゲートを作る資金に利用されているんでしょうかね?

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11年05月25日 23時49分00秒
Posted by: suzukishiho
和解に代わる決定をもらうことが多くなってきました。

和解に代わる決定とは、当事者双方の意見を聞いて裁判所が出す和解案です。
従うかどうかは自由。不服なら異議が出せます。

最近の名古屋地裁・簡裁では、過払い金請求訴訟を起こすと、裁判所から付調停の照会書がFAXされてきます。
趣旨は、過払い金請求訴訟の第一回口頭弁論期日の後に、名古屋簡裁の調停センターにて調停できますけどどうですか?やるかやらないかは自由ですよ、という内容のものがきます。

私は結構この調停を利用しています。
理由は、第一回目の口頭弁論期日は被告は来ないが原告代理人は行かなければならないので、せっかく行ったんなら調停に付き合うか、という消極的な理由がひとつ。
もう一つの理由は、調停委員さん達が結構頑張ってくれるので、かなりいい和解ができるようになってきたためです。

私は過払い金請求訴訟においては、元本のみならず利息も一括で支払う内容でなければ和解しません、イヤなら判決とって執行します、というのが基本姿勢なので、いままでも結構判決を頂く機会が多かったんですが、名古屋簡裁の調停センターでは、判決と比べても遜色ない程度の調停案が、相手方の会社によっては引き出されてきます。

まあ、会社によっては全然話にならないものが出てくるので、そのたびに付調停にしないブラックリストに入れて次回から回避してますが・・・

この名古屋の運用は、まだまだ発展途上の部分も感じますが、大筋においては良い運用だと思っています。
今後も利用しようと思ってます。

ちなみに調停が不調になると、調停センターの裁判官(民事調停官)が現れます。
僅かな(その裁判官にとってなのでしょう)金額、支払い日数の違いで調停が不調になったりすると、その事をなじられたりすることがありますが、本案の裁判官とは別の方なので、あまり気にしないのが健康に良さそうです。
本案の裁判をやっているのは見たことがないので、新制度の非常勤裁判官のようですね。
当職はもう2回怒られましたが、メゲずに利用しようと思ってます。

※平成23年5月26日追記

和解に代わる決定じゃなくて,名古屋簡裁の調停センターで行われる調停の話でしたね。失礼しました。
やっぱり眠たい時に記事書いちゃダメですね…

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11年05月25日 00時58分25秒
Posted by: suzukishiho
アイフルとの過払い訴訟も長くなる傾向にあります。

以前、旧三和ファイナンスことSFコーポレーションの記事を書きました。
三和ファイナンスとの訴訟
ほとんど同様の理由で長期化します。
過払い金に関して悪意ではないと主張し、過払い利息は否認するのはどこの会社も同じですが、アイフルにはお家芸とも言える独自の主張があります。

それは、過払い金について悪意でないなら現存利益の範囲内での返還で足りるとして、アイフルが国に支払った所得税分は現存利益がないとして返還を拒む、という主張です。
この風変わりな主張を認める裁判官がいるとは思えませんが、毎回同じ準備書面を出してきます。

アイフルは、過払い元金の半額での和解を迫り、主張立証を小出しに行うので、だいたい4回目の期日でようやく口頭弁論を終結させることができ、判決に至る格好になります。
(ちなみに今日のアイフルとの裁判は3回目で結審できたので良かった)

その後、強制執行停止申立(原審に仮執行宣言がついてる場合)と控訴提起となります。

SFコーポレーションとの違いは、アイフルは控訴審に出頭してきます。
控訴審では大量の17条書面及び18条書面のサンプルを証拠として提出してきます。
立証趣旨は、みなし弁済の適用がない場合に、貸金業者は悪意の推定を受けるが、貸金業者がみなし弁済の成立を信ずるに足る特段の事情があれば、その推定を覆す、という最高裁の判例に沿った、特段の事情を立証するため、です。(かなり意訳してざっくり書いてますので、平成19年7月13日最高裁第二小法廷判決を参照)

砕いて言うと、アイフルは当時こういう書面を顧客に渡していました、なので、みなし弁済は成立すると信じていました、ですから悪意じゃないですよ、悪意じゃないから利息は支払いませんよ、ということです。

注意しなければならないのは、このいわゆるサンプル立証を認め、アイフルの悪意を否定した下級審判決があるということです。
なので、銀行振込や提携ATMで借入や返済したという事情があれば、主張立証しておいたほうがいいでしょう。
アイフルからサンプル立証で出てきたような書類はもらってないし、もらう機会もなかった、ということです。

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11年05月22日 17時00分52秒
Posted by: suzukishiho
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旧三和ファイナンスことSFコーポレーションとの裁判は、長期化する傾向がある。

理由は、SFコーポレーションが訴訟引き伸ばしを図るため、と言い切っていいと思う。
裁判をしている時は、ほとんど検討に値しない和解案を持って来るので、判決に至る。
すると、ほぼ確実に控訴してくる。
争点がないような訴訟でも控訴される。

控訴審では、依頼者ご本人に出廷して頂くわけだか、SFコーポレーションは最初の期日から出廷して来ないのである。

控訴した側が出廷して来ないと、裁判所は控訴の取り下げしたものとみなすことが出来るので、控訴取り下げとなり、第一審の判決が確定するのである。

その間、ずっと和解案を出してくるものの、過払い元金の10%から20%程度の案である。

これを断り続け、判決が確定し次第強制執行すると言い続けると、ある日SFコーポレーションからFAXが届く。

依頼人の最寄りの郵便局に電信扱いで支払ったので取りに行ってください、というものだ。
あるいはSFコーポレーションが把握している依頼人の口座に振り込んでくる。

ここまでで大体一年から一年半ほどかかるのである。
単純に支払いをこれだけ伸ばせただけでも、SFコーポレーションにとっては大きなアドバンテージである。
また、訴訟が長期化すれば、和解に応じる原告や原告代理人も増えてくる。

最終的には払ってくるので、お金はあるということだろうと私は考えている。
粛々と手続きを進め、依頼人のお金を取り返すようにしている。

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11年05月21日 14時09分36秒
Posted by: suzukishiho
開業した頃から、岐阜・大垣には縁があり、よく出張で行っています。

30年来働いてきた職場を解雇されそうになり(後に誤解とわかった)、300万円の借金の返済の目処が付かなくなり、家族にも相談できず、「首を吊る前に相談しようと思って・・・」と電話をかけてきたおばあちゃんの相談。

ノルマを達成するために、無理やり売上をたてて、売れないときは借金して商品を買い取っていた、ある営業マンの相談。総債務額は数千万円にのぼりました。

リーマンショック直後に仕事が激減したトラックドライバー達からの相談。その後、「以前先生のところでお世話になった◯◯から聞いて来たんですけど」という相談が次々と続いています。

岐阜・大垣は、愛知に比べると相談する機関が少ないためでしょう。
もちろんクレサラ被害者の会が岐阜各地で頑張っているんですが、なかなかそこまで辿り着けないようです。
口コミで私の事務所を聞いたという人が結構いらっしゃいます。
ですので月一回は岐阜・大垣方面に出ています。

また、岐阜・大垣の依頼人は、愛知の方々に比べて過酷な状況に陥っていることも多いです。
病気に例えれば、重症化してからいらっしゃるという印象。もっと早く手を打っていれば、と思うこともしばしばです。
奥さんと子供が家を出ていってしまったり、ヤミ金にまで手を出してしまったり、財布に残り211円しか残っていない状態まで追い込まれてしまったり・・・

債務整理は、早い段階での現状把握が重要です。
とにかく相談を、と思います。
電話なら顔は見られません。近所の司法書士にでも、とにかく電話してみて下さい。

借金の問題は、本人の覚悟さえ決まれば必ず解決できると思います。

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11年05月21日 04時22分21秒
Posted by: suzukishiho
借金の返済を一本化する、返済の利息が下がるなど、盛んに宣伝されているおまとめローン。
私の依頼人からもそれを利用したいと言われることが多いです。
おまとめローンを利用する検討する前に確認すべき事があります。
それは、

今のあなたが負う借金はいくらなのか?

ということです。
貸金業者が言う残高を全部足し算しても,法律上正確な額でないことがほとんどです。
極めて基本的な事であるにも関わらず,現状の貸金業者の対応では,あなたの正確な借金の残高を明らかにするのは難しいのが実情です。

例えば,貸金業者に電話して借入残高を聞くと,教えてくれる借入残高は,法律上無効な金利,いわゆるグレーゾーン金利を含んでいます。従って実際の借入金額より多くなっています。

実際の借入額はその金利分を借入元金から引き算する必要があります。
そうすると,元金が減るので,引き算した日以降の金利計算をやり直す必要があります。
この計算は,計算機を使ってやれないこともありませんが,本当に時間がかかるので,パソコンを使ってやるのが一般的です。

計算のために必要な「取引履歴」は,貸金業者に請求すれば送ってきてくれます。

正確な借金の総額を確認した上で,おまとめローンが必要か否かを判断すべきと思います。

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11年05月20日 18時17分27秒
Posted by: suzukishiho
私の事務所だけだろうか。
「○年前に借金を完済したので過払い請求をしたいんですが・・・」と言う電話が結構多い。
つまり,その方は,消費者金融が請求する違法な金利も含めて全て支払ったということである。

完済後の過払い請求する人について,欲が深い云々のことを言う向きもあるようだが,とんでもない話である。
私に言わせればあんなアホみたいに高い金利でよう払いきったなと。本当に凄いなと思う。

そして一様にこう仰るのだ。
「かつてあんなにお世話になったA社さん(貸金業者)にお金返せって言うのはどうも気が引けてねぇ・・・」
「違法な金利なんだろうけど,それで返済するって約束したしねぇ・・・」

なんというか,古き良き価値観に圧倒されつつ仕事しているわけですよ。
過払い訴訟の現場ってわりとこんなんだったりします。

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11年05月20日 00時52分58秒
Posted by: suzukishiho
ギリギリまで追い詰められないと動かないスズキです。


とりわけ私生活について著しい。
旅行の準備を当日の朝やり始めるとか頻繁にあります。
神戸から名古屋に引っ越すときなど、引越し屋がくる2時間前から準備しだしたので、必要な家具や食器を処分するハメになりました。包丁とか鍋の梱包は全く間に合いませんでした。

3年前くらいからさんざん言われてる地デジ化についてはようやく着手し始めました。
まずはBUFFALOの地デジチューナー。DTV-S110。4000円ほど。安い。
カカクコムで売れ筋だったので良く考えずに買いました。

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小さい。タバコ二箱分くらい。
壁のアンテナコードをチューナーにつなぎ、チューナーから出てるビデオつなぐときの赤・白・黄色のケーブルをビデオに繋いでみた。
→テレビ、地デジ化せず。

あ、ビデオにつないでるから、ビデオの電源いれなきゃ見れないのか、と思い電源入れる。
→地デジ化せず。

あ、そうか。ビデオからの入力された映像みようと思ったら、ビデオ1とかに入力切替しないとダメだよな。
入力切替する。
→地デジ化せず。

どうもビデオを挟むとデジタル放送をうまく受信しない模様。
チューナーからテレビに直結したら見れました。
しかしビデオにつながらないとうまくない。どうしたものか、と考えながら書いてます。
地デジを視聴しつつ地デジを録画できる環境にするにはチューナー一個じゃダメなんだろうか?

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11年05月19日 23時29分11秒
Posted by: suzukishiho
今日は残業早めに切り上げて帰ります。
名鉄瀬戸線の東大手駅にて。
東大手は最寄り駅で、事務所から歩いて三十秒くらいのところにあります。

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11年05月19日 01時54分23秒
Posted by: suzukishiho
今日は残業です。
ある信販会社との過払い金返還請求訴訟の準備書面を書いていました。

その訴訟の一番の争点は過払い金の計算方法。
カードローンと、キャッシングのリボ払いの取引が併存しており、キャッシングの過払い金をカードローンに充当計算できるかどうかが争点になってます。
金額でいうと当方の計算での過払い金が130万、被告側が30万なので100万円の差があります。

こんなに差が出るのは、片方の取引で過払い金が発生した瞬間に、もう一つの取引の支払いに当てる(充当する)ので、その時点で元金を減らし、利息の発生を抑えることができるため。

被告側は、訴訟が始まってから相殺するという計算方法だったので、30万になってしまいます。
充当計算が認められるかどうか。私は認められると思っているので強気で押してます。

明後日5回目の期日です。どうなるか。
ちなみに相手方の弁護士さんは高校の同級生でしたwちょっとやりにくい。

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11年05月17日 18時21分06秒
Posted by: suzukishiho
取り立てで一番困るのは、自宅に来られることだと思います。
これに関しては、
とにかく絶対にドアを開けないこと。
これが基本です。
ちなみに家賃滞納で自宅から追い出されそうになった場合も同様です。

ドアの前で騒いだり、居座ったりするようなら、その都度警察を呼ぶのが一番効果的だろうと思います。
というよりそれ以外の方法はお勧めしません。

相手方も不当な請求でないと考えているなら裁判所を使って正規に請求してくるでしょう。
そうなれば法廷で決着をつければいい話なので、自宅やどこか余所で合って話しをする必要は全くありません。
あなたが相手方の不当な請求と考えているなら、法廷で被告として受けて立つくらいの気構えでいいと思います。

最近は稀になりましたが、ドアを開けてしまい自宅に朝方まで居座られ、相手の言うままに払う必要のないお金まで支払ってしまった、といった話も聞きます。

裁判に関しては、裁判所から訴状が届いてから対応しても構いません。
だいたい訴状が届いて3週間から一ヶ月半くらい先の日に裁判所に出頭することになりますので、それまでに法律相談したり準備すればいいでしょう。
弁護士や司法書士を代理人に選任したのが裁判の直前になったとしても、それほど問題ありません。
代理人が適切に対応すれば裁判所も期日伸ばしてくれたりします。

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11年05月17日 17時57分03秒
Posted by: suzukishiho
今年は参加することにしました。
クレサラ実務研修会。

債務整理は、決して簡単ではなくなった、と最近強く感じるようになりました。

過払い金返還請求訴訟での取引分断の主張や悪意受益の否認などのポピュラーな反論はもちろん、過払い金の承継問題や、判決をとられても支払いをしない業者に対する対策、強制執行のノウハウ、生活保護と車の保有問題などなど、知りたいことは山のようにあります。

もちろん現在も、独学や同業者に聞きながら進めていますが、クレサラ実務研修会は、実務者向けの専門的な内容のものが多く、最新の論点を扱ってくれます。

さらに会場は京都。
これを聞いた妻が付いてくるということですから、行かざるを得ない部分もあります。
土曜開催なので、前日の晩から泊まりで行ってきます。

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