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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

昔は寿退職という言葉があったように結婚を機に退職する女性が多い時代があり、そのような時代であれば確かに夫を失う女性を手厚く保護するのは合理的であると言えました。しかしバブル崩壊後、女性の地位向上というよりは男性の地位が低下し、妻を失った男性が必ずしも収入が安定して得られるとは限らないという時代に移り変わったときにこの合理性が現在も保たれているか?という疑問が出てくるようになってきたことでまず児童扶養手当が平成22年8月から遺族基礎年金が平成26年4月以降男女差別をなくし父子家庭でも支給対象となるようになってきました。

では今回の問題点は何か?

今回の訴訟は2階建て及び3階建ての部分である遺族厚生年金及び遺族共済年金で、原告の方の対象が公務員に支給される3階建ての遺族共済年金ですが考え方は2階建ての遺族厚生年金も同じです。

この2階建て以上にも男女差別がありますが、この解説については次回にて。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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