鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中!

前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

無事に確定申告が出来ました。毎年ギリギリになって取り掛かるのはもうおしまいにしようと思いながらきれいさっぱり忘れてしまう今日この頃です。

さて、その他の条件として居住用の不動産またはその居住用の不動産を購入するための資金の贈与である必要があるという点です。現物のみならず購入資金まで認めるという点は特徴化と思います。

気を付けなければならない点はこの特例は一度しか使えないという点が挙げられます。つまり後程紹介しますが、贈与の基礎控除に加えられる額は大きいのですが分割で使用することはできないということになります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

0120-996-168

応相談内容

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 

相談だけなら料金は掛かりません! 

お気軽にご連絡ください!

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】