鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中!

前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

夫婦間の居住用不動産の贈与の特例制度がなぜ設けられているのか?

例えば夫を亡くした妻の居住権の確保などがあげられます。相続では居住用不動産もその対象であるので別に生活圏を持つ子からすれば不要な財産なのでそれを売って子からすれば母を施設に預けて、ということを防ごうとする目的もあるでしょう。ただこれらはそれぞれの家庭の事情があるので何とも言えませんが、この特例制度を利用すること自体は実はそんなしょっちゅう或るわけではありませんが、珍しいものでもありません。私自身年に一回くらいは取り扱う仕事ではあります。

前提はこれぐらいにして、この特例の適用には一定の条件が必要となってきます。

次回はそれらを取り上げていきます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

0120-996-168

応相談内容

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 

相談だけなら料金は掛かりません! 

お気軽にご連絡ください!

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】