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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

養子縁組は少なくとも成人同士であれば婚姻よりもタブーは圧倒的に少なく、その上で養子縁組を結びたいという意思が合致していれば その意志自体に問題はなく、例えそれが相続のためであっても問題がないと言えます。だから逆になぜ高裁は無効とする判断をしたのか?が疑問です。相互扶助義務は元々孫なので存在していますし、確かに未成年者であったので親権の移動はあるにせよそれもそんなに大きな問題とは言えないからです。

今回は相続「税」対策のためが無効であると他の共同相続人の主張だったのですが、恐らく相続分の集中が(逆に言えば法定相続人の目減りが)嫌だったのは間違いないでしょうが、それも広く行われていますし養子による相続税対策はしょせん2人までと(実子がいないパターンで実子が他にいれば1人しか控除が認められない)上限もかなり低い設定であるからですし、税対策は他の共同相続人にも利益があるからそう推測してしまいます。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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